2019-05-09 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
画像だとか建物の外観デザイン、さらには内装デザインといったようなことで、デザインに関して、新しいデザインがこれまでのデザインに、意匠権等を侵害していないかどうか、こういうことを確認するためのクリアランス負担というのも意匠の範囲が広がることによって増えるんではないかなというふうに懸念されているところでありますけれども、このクリアランス負担を軽減するために政府としてもいろいろなサポートをしていく必要があろうかと
画像だとか建物の外観デザイン、さらには内装デザインといったようなことで、デザインに関して、新しいデザインがこれまでのデザインに、意匠権等を侵害していないかどうか、こういうことを確認するためのクリアランス負担というのも意匠の範囲が広がることによって増えるんではないかなというふうに懸念されているところでありますけれども、このクリアランス負担を軽減するために政府としてもいろいろなサポートをしていく必要があろうかと
またさらに、意匠権等の侵害の罪につきましては、組織的犯罪集団が意匠登録を受けている意匠に類似する意匠を使用した商品を販売することを計画することが考えられます。 以上のようなことの判断の結果、これらを対象犯罪としたものでございます。
○政府参考人(羽藤秀雄君) ただいま我が国の企業が原告となって商標権、意匠権等の侵害について訴訟をどの程度ということでのお尋ねがございました。 この我が国企業の知財権侵害については、私ども特許庁といたしましては、アンケート調査やあるいは個別のヒアリングなどを通じまして鋭意その把握に努めておるところであります。
また、この四月には、特許権や意匠権等を戦略的に活用している企業を広く紹介するために、先般当委員会にもお配りさせていただきました「産業財産権の活用企業百選」を公表させていただきました。 このようにして、今後とも、知的財産の適切な保護と活用の実現に向けて、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
第二に、模倣品対策として、侵害行為に模倣品の輸出を追加し、意匠権等権利の侵害に対して刑事罰を強化するなど、知的財産権の保護の強化を図るための規定を整備しようとするものであります。
ただいま副大臣から御答弁申し上げましたように、今回の改正法案において二点、一つは育成者権侵害物品の輸入禁制品への追加、もう一点は特許権、意匠権等侵害物品に係る輸入差止め制度の導入と、この二点、知的財産権関係でお願いをいたしているわけでございます。
ただいま先生からお話がございましたように、今回の改正法案におきまして、一つは育成者権侵害物品の輸入禁制品の追加を図り、また、特許権、意匠権等侵害物品に係る輸入差しとめ制度の導入、この二点をお願いしているところでございます。
ただし、特許権、意匠権等は登録しなければ権利が発生しない。それに対して著作権は、創作すれば、創作したという事実だけで権利が発生するというところに、権利発生の要件が違うということでございます。
○井上政府委員 出願手数料の値上げは、出願の抑制を目的とするものではないかというような御趣旨のお言葉があったかと存じますが、われわれとしましては、現行の出願手数料が特許につきましては千円、実用新案については六百円、意匠については四百円というような額が、今日の現状のもとにおきまして独占権としましての特許権、実用新案権、意匠権等を設定すべきかどうかという前提としての国の審査を要求する手数料としましては、
第二点は、特許権、意匠権等の譲渡により生ずる所得に対する所得税及び法人税法の特例を定め、現行では一般税率によっているのを、百分の十五の税率を定め、それ以上は免除しようとするものあります。 委員会における審議の詳細につきましては、会議録によって御承知を願いたいと存じます。質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
第二点は、特許権、意匠権等の譲渡により生ずる所得に対する所得税及び法人税法の特例を定め、現行では一般税率によっているのを、百分の十五の税率を定め、それ以上は免除しようとするものであります。以上、二案の委員会における審議の詳細につきましては、会議録によって御承知を願いたいと存じます。質疑を終了し、両案一括して討論、採決結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
第二は、現行の意匠法によって発生した意匠権等の新法施行後の取扱いについて規定したことであります。第三は、新意匠法施行の際特許庁に係属している意匠許可出願等の取扱いについて規定したことであります。 これらの諸点は、いずれも、さきに御説明いたしました特許法施行法案と同様既存の権利の尊重と新制度への円滑なる移行を旨として規定いたしておるものであります。 以上が本法律案の概要であります。
それまでは何人にも意匠権はまだ存在しておりませんので、意匠権等の問題は起らない、こういうふうに考えます。 やや複雑でございましたが、以上お答えいたします。
第二は、現行の意匠法によって発生した意匠権等の新法施行後の取扱いについて規定したことであります。 第三は、新意匠法施行の際特許庁に係属している意匠登録出願等の取扱いについて規定したことであります。 これらの諸点はいずれも先に御説明いたしました特許法施行法案と同様既存の権利の尊重と新制度への円滑なる移行を旨として規定いたしておるものであります。 以上が本法律案の概要であります。
第二点は、特許権、意匠権等の譲渡により生ずる所得についても同様でありまして、現行法のままで行きますと、個人の場合でも法人の場合でも、この種の所得に一般税率によって課税せられるのでありますが、今度の条約によって軽減をはかるために、百分の十五の税率をこの法律によって定めようとするものでございます。 委員会における審議の詳細につきましては、会議録によって御了承願います。
それからその次の輸出意匠改善費でございますが、これはいろいろな費目が入っておりますが、最初の海外意匠権等侵害防止費、これは商品的な仕事でありますが、海外からいろいろ陶磁器その他につきまして意匠権侵害というような話が起っておるのであります。それに対しまして所要のデザインを集め、あるいはそれを連絡するというような関係の仕事をやる費目でございます。
その次の農機具の点につきましては、これは前年と同様でございますから省略しまして、その次の費目の海外意匠権等侵害防止対策費でございますが、これは一昨年でございますか、いろいろロンドンあたりから問題が起りまして、日本の陶磁器、あるいは繊維製品等がイギリスにあるデザインを侵害しておるというクレームが相当来ております。
それから農機具の展示会の経費あるいは海外商品意匠権等侵害防止対策補助、この海外意匠権等侵害防止対策費は、御案内のようにイギリスの方としまして、いろいろ日本の輸出商品が既存の海外のデザインを侵害しているという非難がございますので、これに対しましていろいろ海外のデザインを集め、あるいはそれを現実の注文と対照しましてチェックするというような仕事をやらしておりますので、その補助であります。
第三は、三国が、ドイツ財産でありまする特許権、実用新案権、意匠権等を他人に譲り渡した場合も、第二の場合に準じて処理するものとした点であります。即ち、これは、ドイツ人の特許権等をその実施権者等に対しまして三国が譲り渡すような場合でありまして、商標権につきましては、この措置は行わないのであります。
第三は、三国がドイツ財産でありまする特許権、実用新案権、意匠権等を他人に讓り渡した場合も、第二の場合に準じて処理するものとした点であります。すなちわこれはドイツ今の特許権等をその実施権者等に対しまして三国が讓り渡すような場合でありまして、商標権につきましては、この措置は行わないのであります。