1960-04-19 第34回国会 参議院 法務委員会 第15号
その二つの罪があります場合に、その両者の罪数の関係処理の場合に、それが併合罪になるか牽連犯になるか、あるいは想像的競合罪になるかという点は、まあ学問上も一つの研究課題であるわけでございますが、私どもの理解いたしますところでは、いわゆる想像的競合、一所為数法という一つの行為で三つの罪名に触れるという行為に当たるものと、まあ解釈いたしております。
その二つの罪があります場合に、その両者の罪数の関係処理の場合に、それが併合罪になるか牽連犯になるか、あるいは想像的競合罪になるかという点は、まあ学問上も一つの研究課題であるわけでございますが、私どもの理解いたしますところでは、いわゆる想像的競合、一所為数法という一つの行為で三つの罪名に触れるという行為に当たるものと、まあ解釈いたしております。
たとえば、学説上いわゆる法條競合として、吸收的な関係に立つもの、択一的な関係に立つもの、あるいは特別的な関係に立つもの、あるいは前後の関係に立つもの、こういうような法條競合の場合がございますが、同時に刑法第五十四條でいわゆる想像的競合罪として一所為数法に当る場合もございます。それはいずれも刑法の既成概念で今までに認められたところでございます。
○岡原政府委員 事案によつて違うと思いますが、大体お話のようでございますれば、いわゆる一行為数罪名と申しますか、想像的競合罪になろうかと思います。