1999-02-24 第145回国会 参議院 予算委員会 第4号
私は、大いに反省すると同時に、私もある意味では惰農であっただけに、こういうような立場に立たせていただいているということもありまして反省しきりのことであります。そういう反省のもとにこれから国民の理解を得ていく、あくまでも九割の消費者の、都市住民の方々の大きな問題であるという観点から私は今度の基本法が国民的な議論を呼んでいただきたいなという思いをしております。
私は、大いに反省すると同時に、私もある意味では惰農であっただけに、こういうような立場に立たせていただいているということもありまして反省しきりのことであります。そういう反省のもとにこれから国民の理解を得ていく、あくまでも九割の消費者の、都市住民の方々の大きな問題であるという観点から私は今度の基本法が国民的な議論を呼んでいただきたいなという思いをしております。
その中である人が、「若い人は、共済は“惰農奨励”だという感覚の人もいます。もらう人は毎年もらっているじゃないか、」共済金をですね、「技術のあるものは被害がなく、掛け捨てばかりで損をしている、」と、こういう意見がやっぱり農家の皆さんにも非常にあるんですね。 それから、もう一人の方は、「種をまいて最後まできちっとやる人と、中途でほったらかしにする人もいます。
ある意味では、日本の農家の中には今惰農という方もいらっしゃいますから、惰農奨励ではないかというふうにも言えるのです。生産性だけひたすら追い求める、その農家だけ対象にしていく、これは理論矛盾だというふうに思うのですが、どうですか。
ヒエが一面に生え、畦畔の草はぼうぼうと伸びほうだい、いわゆる手抜きの稲づくり、極言すれば惰農の田んぼとも言える状態であったのでありますが、地元の農民の一人は次のように説明をしてくれました。 この田んぼの持ち主はもう既にこの村にはいない。町へ手間賃稼ぎに行った。この稲は不稔障害だからもう収穫は期待できない。前回の五十七年、五十八年の冷害のときの借金も残っている。
○菅原委員 実は私は、国の役割といたしましては、政府介入を極力経済面あるいは経営面のことにはなくすべきだ、技術面だけのコンサルタントで、経営とか経済的な、何を植えたらいいか、何をやったらいいかというのは農民の選択に任せる、あるいは民間のコンサルタントに任せるような形態にしないと、何もかにも政府が指導的な役割でこういう面まで行きますと、結局惰農行政になるのではないか。
それから第二番目は、非常に重要なことだと思いますけれども、肥培管理に熱心な農家たちの間で、病虫害の被害に対してまで国が負担をして面倒を見るというこの制度は、どうも惰農奨励ではないかという、そうした制度そのものへの疑問がどうしてもつきまとっておるということでございます。 それから三つ目は、前回制度改正に伴う関係だとは思いますけれども、以前に比べて共済金の支払い額が少なくなったという不満であります。
○政府委員(後藤康夫君) 果樹の病虫害を共済で救済するということは惰農奨励になるんではないかという御指摘でございますが、病虫害の予防、防止につきましては、確かに技術というものが一定の働きをしていることは事実でございますが、しかし病虫害の中にはやっぱり長雨でございますとか、日照不足でありますとか、あるいは凍霜害などでも、これはなかなか人為をもって防ぎ得ないような自然災害がございまして、それに伴って併発
〔理事谷川寛三君退席、委員長着席〕 それと、これも参考人の御意見ですが、病害虫の被害まで面倒を見るのは、これは肥培管理をよくやっている農家にとっては惰農奨励じゃないかという、こういう意見がございました。今回の改正においても、園芸の施設においてはそういう制度があったようですけれども、こういう点について今後どうするのか。
大臣にお聞きしたいのですが、災害の場合に、一つは、惰農、要するに怠け者をつくる、そういう感じの制度であってはいかぬと、この間話がありました。それは、どうせ災害に遭うんだからといって手抜きしながらぶん投げておいて、それで金をもらうなどというような人は余りいないのじゃないかと思うけれども、時々いるんだと。例えば私の地元では、転作のために大豆をやった。かなり大豆をやっているわけですよ。
肥培管理の熱心な農家は今回の改正を特に惰農奨励につながるのではないかということも言っております、というような意見を通して加入がなかなか思うようにいかないということを話されておりました。 政府としては、これは今後の対応のいかんによっては非常に苦労する共済でございますので、この共済に対して加入促進という面からどういうふうな対応を考えていくつもりなのか、この点について御見解を聞かせていただきたい。
もう一つ、特に肥培管理に熱心な農家たちの間で、病虫害の被害まで面倒を見るこの制度は惰農奨励ではないかと受け取る向きも強いということを指摘せざるを得ないわけでございます。 五十五年に次ぐ今回の改正は、こうした農家側の不満に対しまして保険設計上支障を生じない範囲で対応していただいた措置と理解しています。
まさにこれは農家から見れば、惰農と言ってはちょっと言葉は悪いですけれども、惰農と言われる第二種兼業農家もいれば、そのほかのことでどんどん収入を上げるために、農外収入の方が多いという第二種兼業農家だってあるわけです。これをもっときめ細かく一応見ていく必要があるのではないかというふうに思います。 これから、この第一種、第二種という兼業のレッテル張りは少し控えた方がいいのではないか。
また、農家に対しては農家の推定標準水準というものを決めておいて、これより金がもうかったのは篤農、これより金がもうからなかったのは惰農というようなきめつけ方をする。正直言って、水準より収入を上げれば税金は比較的安いけれども、収入が水準より低いと極端に税金が高くなる。
将来の値上がりだけを考えて、そして精農じゃない、惰農で形だけはどうにかやっているというような、こういうけしからぬ者もおることは事実でありますが、それはそれとして私はチェックの機関はできると思うのですね、人間の知恵をしてするならば。 だから、それが十分にできるという前提に立って私はお尋ねするのですが、いまの大臣のお話は大体わかったような気もするし、わからないような気もするのです。
これは惰農精神につながるものであると、転作奨励金ならわかるけれども、減反奨励金というものはまさに生産意欲を減退させる惰農精神につながるものであると、こういうことを強調しておりましたが、その点についてはどのようにお考えですか、大臣。
○杉山(克)政府委員 二種兼農家を惰農扱いして、これを追い出すようなことをしたのではないかというような御指摘でございますが、農業といえども産業である以上できるだけ合理的な経営が望ましい、規模拡大のもとに近代的な装備をした生産性の高い農業を育てるということが、どうしても農業政策の中心になりまして、その点に重点が置かれたということは事実でございますが、二種兼農家は二種兼農家として、その地域における全体の
あるいは別な言葉で言いますと惰農扱いをしておった。本当に農業に専念しないで出かせぎに行く、裏作もつくらなくて出かせぎで賃金を求めておるというふうに、惰農呼ばわりをしておったのがいままでの第二種兼農家に対する見方ではなかったかと思うのです。ところが、今度はそれらの二種兼農家を貸し手として位置づけまして、一定の役割りを与えようとしておるわけです。
○稲富委員 この奨励金の制度というものはよく考えませんと、価格の上においてこれを高く買い上げるとかそういうことをやればいいけれども、たとえば麦をつくる、麦をつくった者に対しては奨励金を出すのだ、こうなりますと、悪くしますと惰農をつくることになるのですよ。
局長の方では、一〇〇%やると農家が惰農になって意欲を起こさぬから六〇%でいいじゃないかということをおっしゃっておりますけれども、私はそんなことは絶対にないと思うので、ぜひ一〇〇%見るように要求してもらいたい。
「中」の牛をつくって甘んじているのは、農家にしてももちろん惰農であるから、こういうようにならぬように農家にも私は激励をしたい。 そういった意味で、その三点について最後に明解なるお答えをいただきたい、かように思います
あなたは惰農みたいなことを言っているけれども、一生懸命ですよ。この一生懸命な農民の二四%が生産できない、ペイできないような生産者米価をしいるのかと言っているのです。この人たちに何と答えるのか。あなたたちの勘定した、あなたの答弁によると、二四%の農家がペイしないのだ。現実にあなたの答弁でそれは明らかになっておる。この人たちに米をつくるのをやめろと言うのか。
そこで私はこの前にどうやらいまの共済制度はなかなかむずかしいだろうが精農よりも惰農のほうに恩典があるような共済制度のきらいがある、これをやはり検討する方向でやるべきでないかということを私は提案した。どうですか、共済課長来ていますか。そういう方向で検討できますか。
惰農、精農といっても、今回のように雪の災害をできるだけ除去させるというような精農もおりますけれども、一方そういうことをさせるということは雪が非常に深い場合は危険も伴いますので、危険を伴ってまでもそういう肥培管理をさせる、損害防止をさせるということも非常に困難ではないかと考えておるのでございます。
それを、先ほどの御答弁もあったように、惰農がいたでしょう、擬装農地と称せられるものもあったでしょう、あるいは値上がり待ち農地というのもあったでしょう、これは悪貨であります。悪貨が何か良貨を駆逐したみたいなかっこうだと思います。
この点につきましては、われわれといたしましては、個々の農家に対しまして通常なすべき肥培管理につきましてきちんといたしなさいという指導をしておるのでございますが、精農であるとか惰農であるとかというような場合に、通常なすべき肥培管理をしている範囲内におきましては共済金に差をつけるというようなことは、この共済の性格から見て非常に困難な事情になっておるというようなかっこうになっておるのでございます。
いわゆる精農が共済にあやかることが少なくて、惰農というか、これがあるんだ。課長、これは共済制度をなじませる意味で一考を要するよ。どうですか。