○牧野政府委員 ただいまお述べになりました岐阜県惠那郡中津町に地方裁判所支部及び家庭裁判所支部設置の請願の御趣旨は十分了解いたしました。政府といたしましても、御不便の事情はよく承知いたしておりますが、裁判所支部に関する事項は最高裁判所の権限に属しておりますので、最高裁判所に御趣旨を伝達いたしまして、十分の考慮を願うことにいたしたいと思いますから、さよう御了承を願いたいと思います。
請願者は岐阜縣惠那郡中津町農業会長、布谷額次郎君外八名によるものであります。その内容は表題によつても明らかのように、農業会が所有いたしておりまする金融債券の補償をお願いしたいということでございます。何とぞ御採択のほどお願いいたします。 —————————————
しかし御嵩區裁判所のある地方は、その東濃地方の北西にあたる最も不便なところでございまして、さいわい新憲法の實施によりまして、多治見市及び惠那郡中津町に簡易裁判所ができましたが、さらにこの際東濃地方の中心部であります多治見市に、岐阜地方裁判所の支部の設置方をお願いいたしたいと存じまして、本請願をいたしたような次第でございます。
この請願書の趣旨は岐阜縣の多治見市及び土岐郡惠那郡の住民は從來御嵩区裁判所の管轄であつたが、この区裁判所が地方裁判所支部になります関係上今回多治見市とそれから惠那郡中津町とに簡易裁判所が設置せられたのであるが、更に多治見市に岐阜地方裁判所の支部設置を要望するというのであります。