2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
1 いわゆる経営者等以外の第三者による保証契約について、公証人による保証人になろうとする者の意思確認の手続を求めることとした趣旨を踏まえ、保証契約における軽率性や情義性を排除することができるよう、公証人に対しその趣旨の周知徹底を図るとともに、契約締結時の情報提供義務を実効的なものとする観点から、保証意思宣明公正証書に記載すること等が適切な事項についての実務上の対応について検討すること。
1 いわゆる経営者等以外の第三者による保証契約について、公証人による保証人になろうとする者の意思確認の手続を求めることとした趣旨を踏まえ、保証契約における軽率性や情義性を排除することができるよう、公証人に対しその趣旨の周知徹底を図るとともに、契約締結時の情報提供義務を実効的なものとする観点から、保証意思宣明公正証書に記載すること等が適切な事項についての実務上の対応について検討すること。
つまり、公正証書、公証人による保証意思の確認によって保証被害をなくそうと、こうして改正をされるのに、配偶者の中にそうした情義性やあるいは軽率性や、こうした保証被害って現にいっぱいありますよ。その存在を無視するのかということが私全然分からないわけです。
情義性や軽率性がある、だから保証意思に不確かな部分があってはならない、その不確かな保証意思によって思いもしなかったようなリスクを負うことになってしまって、生活も成り立たない、自殺に追い込まれる、そういう保証被害なくそうということでしょう。ですから、一律に保証人になろうとする者から何かを外すというのはそもそもがおかしい。
前回、鳥畑参考人が数々、情義性やあるいは軽率性、無償性、利他性、そうした指摘をされた前近代的な融資慣行というのは、これはもう廃していかなきゃいけないと。
公証人による公正証書と、これによって保証意思を確認することが、先ほど大臣が第三者保証の、第三者個人保証の問題点としておっしゃった情義性だとか安易さだとか、こうしたものを克服して、生活が破綻するようなことにならない、過酷な保証債務を負わせることにならないということなんでしょう。その一方での中小企業の資金調達とのバランス取るんだという御趣旨だと思いますけれども。
第三者保証の特性として指摘されている情義性、未必性、軽率性、無償性、利他性、これらは、第三者保証を引き受ける当人が経済的合理性よりも人間関係に左右され、正確なリスク評価に基づかない安易なリスク負担を引き受け、報酬がない下で突然の支払能力を超えた過大な負担を強いられることを招きます。このことは、経営者の規律を高めるどころか、健全な市場経済と金融取引をゆがめる前近代的な融資慣行とも言えます。
先ほど鳥畑参考人の御説明にもありましたように、そこにただ情義性とか軽率性とかが入ってまいりますのでなかなかそうはいかないという現状があるのですが、せめて軽率性のところに関してだけでも、十分な情報提供義務を課すことによって、ちょっと待てよと、こういう思いが生じるという、そういうところに期待できるような立法にせねばならないのではないか、そういうことで今回、契約締結時の情報提供義務というのが非常に詳細な規定
1 いわゆる経営者等以外の第三者による保証契約について、公証人による保証人になろうとする者の意思確認の手続を求めることとした趣旨を踏まえ、保証契約における軽率性や情義性を排除することができるよう、公証人に対しその趣旨の周知徹底を図るとともに、契約締結時の情報提供義務を実効的なものとする観点から、保証意思宣明公正証書に記載すること等が適切な事項についての実務上の対応について検討すること。
それから、配偶者の点について御説明をさせていただきますけれども、個人事業主の配偶者による保証については、当該配偶者が事業に従事しているといないとにかかわらず、必ずしも事業の内容を詳細に説明されず、保証リスクを真剣に認識しないまま、情義性により保証人になるという、第三者保証がもたらす問題が発生する可能性が高いということで、保護の必要性が高いものと考えております。
○階委員 先ほども少し御説明させていただいたんですが、個人事業主の配偶者による保証については、当該配偶者が事業に従事しているといないとにかかわらず、必ずしも当該事業の内容を詳細に説明されず、保証リスクを真剣に認識しないまま、情義性により保証人になるという、第三者保証がもたらす問題が発生する可能性が高く、保護の必要性が高いと考えております。
今、日本でだんだん考えられてきますのは、御指摘の情義性だとかあるいは軽率性ですとかというタイプの伝統的な保証以外に、信用保証協会がする保証ですとか親会社が子会社の保証をするとかもありますし、あるいは信用売買、商品取引における保証もありましょうし、あるいは身元保証もあるし、それから賃貸借契約の保証などもある。
考えますと、やはり情義性の問題、これはなかなか民法では難しいんだというお話とか、いろいろあって、そもそも保証というものが今の社会あるいは世界の中でどういう役割を果たしているのか。先ほど新里参考人からもあったんですけれども、歴史的役割として保証というものが終わっている部分もどこかであるんじゃないかと私は思っているんですが、そこを先生の視点からはどのようにお感じでしょうか。
しかし、さきの質問でもありましたように、情義性については、情義性というのは専門用語でありますが、夫婦の情愛と言った方が一般的なことかもわかりませんが、第三者の場合には情義性ですけれども、あるいは個人的な友人その他のあれだと思いますが、こういうものについてなかなか排除できないね、あるいは排除する必要があるのかというようなことが出されました。
○小川政府参考人 やはり、非常にバランスの難しい問題だというふうに思いますが、とりあえず、また、民法の中で捉えるならば、真に保証意思があるかどうかを確認する手続を設けることによって軽率性はかなり限定できると思いますし、いわゆる情義性についても、先ほどお話がありましたように、手続的にスクリーニングをするということの意味があるというのが今回の保証意思確認手続の内容ではないかというふうに理解しております。
やはり情義性の問題はクリアできない。私たちの立場は、情義性の問題をクリアするというのはなかなか難しい、他方で、資金調達の点はこの間の努力によって別途手当てができる、だから保証は禁止すべきだというのが私たちの立場でありますけれども、ただ、保証を残すとしても、今おっしゃったような過酷な結果というのが起きるわけです。
だけれども、情義性の保証、これはやはり今回の手だてをもってしてもうまくいかない、あるいは、保証能力をどう確認するかというところについては、金融庁はいろいろ言っていましたけれども、少なくとも今回の法整備の中ではそこにもなかなか手だてがいかないのではないかなという印象を持ちます。
しかしながら、よく専門用語で言う情義性、要するに、どうしてもいろいろな人間関係の中で保証せざるを得ないとか、あるいは、取引の都合上、ああ、あの社長のところだったら保証しなきゃならないかななんていう情義性、この部分については、残念ながら今回の改正でもクリアすることはできない、解決することはできないのではないかというふうに思います。
ただ、情義性とか、そもそもの保証能力の問題については、これはクリアできないだろうという話をさせていただいたんですが、必ずしも立法事実を把握しておらないということと同時に、今回の法改正による効果についても余り何か強く感じておらないというのはちょっと意外でありました。 逆に言うならば、それでは、問題になる第三者保証というのは少ないという見方なのかどうか。
保証の情義性、情が一人のかけがえのない人生を狂わせたり、また、このことについては、その家庭丸ごと、何度も申し上げますけれども、子供とか高齢の親御さんも含めて、本当にそういう家庭丸ごとを狂わせる、大きな犠牲を生むリスク、これを低減せずに、この保証ということについて、せっかく保証人を守ろうとしているのに、ここを枠の外に置くのは、私は本当に合点がいかなくて、したがってもう少し聞いてみたいんです。
それと、先ほど、配偶者が公正証書をつくらなくても保証人になれる、例外の中に含まれているということを問題にしましたけれども、それ以外にも、公正証書なしで、それこそ軽率性とか情義性の問題をチェックせずに保証人にできるというふうになっている例外の範囲が極めて広いということだと思います。
私も言いましたけれども、中小企業の社長さんのお話で、自分で保証をお願いした、そしてなってもらったら、その人から頼まれたら俺はならないとは言えない、これが情義性の中心を占める感覚で、それは彼の言葉によると、融通手形の書き合いだ、まさにそのとおりだと思います。この点は非常に重要な、保証の悲劇を生む根拠でもあると思っております。
○岡参考人 最終的には、情義性は民法では対応し切れないのではないかというふうに考えました。軽率性については、公証人手続等で自立支援の方向で対処はできますが、情義性の点でいくとすれば、実態判断をして、一定の場合無効にするという手法しかないように思われまして、それは、今の民法としては相当ではないのではないかというふうに思います。
改めて、情義性という部分がどうしても、最後、どうクリアできるのか、手続的にこれを担保できるのかというのがあると思うんですが、この情義性ということに関して、今回の法案はどういう議論を経てこういうことになったのか、あるいは参考人はどうお感じなのか、ちょっと改めて三人にお聞きしたいと思っております。
先ほど情義性という問題がこの保証では大きいと、要するに、頼むよと言われて、もう断れないという話をさせていただきましたけれども、まさに配偶者というのはこの情義性の典型といいますか、主たる債務者、現実には夫が多いわけですが、これが破綻した場合にその配偶者がともに経済的に追い込まれる。これを当然視するがごとき、前近代的な規定だというふうに私は思うわけであります。
やはり、この保証の問題では情義性ということが問題になります。情によって、頼むよと言われて、保証人に仕方なくなってしまう。本当に困っていますから、その人から言われてなってしまう、一般財産を保証してしまうということはあるわけです。 この情義性の問題というのは、公証人のところに行って、いろいろ債務者から情報提供を受けて、そういうことでクリアされるような実態では率直に言ってないわけであります。
いろんなお話が出ておりますが、配偶者であるとか、また事業承継者でありますとか、そういう方たちというのは、むしろ、この保証被害の深刻さに鑑みますと、経営者との関係性がより深い、他の人よりもより深いということから情義性、未必性、無償性、軽率性がより認められやすい対象者であるということから、例外として認めるべきではないと考えております。
保証が親戚、一定の深い人的関係から依頼を受け断れない関係にある、よく情義性と言われます。迷惑を掛けないからと言われ軽率に行われやすく、経営にタッチしていない以上、利害計算が不可視的であり、さらに、負担だけあって無償で行われるものがほとんどであり、被害が多発していることからすると、一定の範囲で個人保証を禁止することも法制度としての許容性、合理性を有するものと考えるところでございます。
させていただいておりまして、実はいろいろと諸方面から御意見を賜っているところでございますが、おっしゃるように、この連帯保証制度が起因となっていろんなところで、例えば自殺が起きてみたり、そうした社会問題も起きておりますので、そういったところを問題意識を持って取り組んでいるところではありますけれども、両方面からの御意見というのはやっぱり参っておりまして、そういったところから頼まれると断れないというような日本のその情義性
○辻委員 今回の法案の参考資料で、「個人保証の問題点」ということで、これは三ページに書いてあるんですけれども、保証に関しては、直接対価を得ることなく一方的に責任のみを負うという意味での無償性、責任内容を十分に理解しないまま個人的な情義から安易に保証人を引き受ける場合が多いという意味での未必性、情義性がある。