1998-05-22 第142回国会 衆議院 法務委員会 第18号
そうして、計画的になされたか組織的になされたかというようなことは、犯罪の成否とは関係がない、いわゆる情状論として裁判官の裁量に任されているということであります。したがいまして、例えば殺人なら殺人ということだけであります。
そうして、計画的になされたか組織的になされたかというようなことは、犯罪の成否とは関係がない、いわゆる情状論として裁判官の裁量に任されているということであります。したがいまして、例えば殺人なら殺人ということだけであります。
裁判所の情状論でもそのことが罪一等を減ずる理由になるというのが日本の社会の現状でございます。 こういうことで、どうも税法違反事件といいますか、税に関する意識の問題としても、何とか課税を免れるような、あるいは抜け道を探すような、そういうことがむしろ会社においては有能であるというふうな風潮があるようでございます。
あとは情状論ということになって、裁判の結末は意外に早いというふうに思われるのですが、松原関係の事件の経過を見ますと、個別事件についての論議は慎重にしなきゃなりませんが、家宅捜索の段階ではたしか数名と共謀の上と書いてありました。起訴の段階では単独犯。
だから、私は懲役五年という最高の求刑を検察官がこういう情状論に基づいてなさったのはまことに筋の通ったことだと、こう受けとめているわけですが、一審裁判所の判決もまた、あの事件で田中が政治に与えた病理的影響ははかり知れないことを含めて、厳しい情状を示されて四年の実刑を行われたわけであります。
そこでは、この事件としては最高刑の五年の懲役、しかも戦後の汚職史上最も極刑を論告しているわけでございますが、情状論の中では、本件は、国の行政の最高責任者である内閣総理大臣に係る事件であること、賄賂の額が現金五億円に上る巨額であること、国際的な犯罪であること、その犯情は悪質であること、証拠隠滅工作を行いとか、反省の色は全く見られないなどと厳しく指摘して、刑事責任について次のように述べております。
起訴事実が真実であるがゆえにそういう政治的責任や刑事的責任が発生する、こういう立場に立っての情状論ではないかと思うのですが、いかがでございますか。
問題の御指摘の所在というものは、私どもも決して理解していないわけではございませんし、確かに無罪を確信する被告側から、仮定的な抗弁として情状論を提出させるということは、ある意味で期待のできないことを期待するということになるわけでもございます。今後の重要な検討課題であることを失いませんが、きょうただいま明確なお答えをするに至っていないことは非常に残念なことでございます。
そこで、刑事裁判の場合、やはりこれも量刑の問題ですが、弁護人が無罪主張した場合には、情状論は当然の、ごとく矛盾するから出しませんわね、有罪を前提にしても。
そこで、これは無罪を主張していくよりは情状論でいくべきではないかと言うと、いや、私は前科があるのでぜひ無罪論を主張してくれということで、弁護方針が大変変わってくるというような場合も出てきます。選挙違反でもそうなんでございますよ。実際はやっているのだけれども、私は公職についているから、ひとつできるだけ延ばしてくれ、こういう場合も非常に多いのです。
そこで私は大臣にお伺いをしたいのですが、これは単に手続的形式犯である、あるいは消費者に被害を与えていないというようなこういう情状論を主にして軽くこれを処理するということは絶対あってはならぬと思う。
これは九〇%が自白事件であるから、謄写はあまり必要でないという趣旨の御答弁があったわけでございますが、まず、これが自白事件であったら、なぜ謄写が要らないのか、そこにも非常に問題があるわけでございまして、これは次長自身が、主として情状論になるからというお話でございましたが、これは情状論であっても、十分に弁護活動しようと思えば、これは記録を精密に読まなければ、この情状論も展開できないわけでございますし、
そこで、これは単なる情状論や立場上の問題で片づくものじゃありませんよ。お互いに長い間ここにおりまして、かつてこういう例はないんです。速断をしたとか、不用意であったということは、それはあります。けれども、今度の場合には、悪意ではなかったにしても、意図的であり、計略的ですよ。
情状論もあろうし、それぞれそういうものもあるはずです。その点について無差別にやるというようなことは、そういう法律がどこにもない。私はそれは後日の問題としておきます。 それから、これは飛び飛びになりますが、郵政省で、簡易保険は、寿命が最近非常に長くなっている。人生五十年が七十年になっておる。
いま刑事局長の説明を聞いていると、近親その他が憂慮しているということの認識が必要であるようにも聞こえるし、必要でないようにも聞こえるし、それは情状論として言っているのじゃなくて、故意の内容として聞いているわけですよ。犯罪の成立の内容として一体何が必要なのか、何だかはっきりしないような感じを受ける。
実はこの訴訟の形は島根県及び国を相手としての国家賠償法による損害賠償請求の訴訟でありまして、裁判所は国家賠償法の問題にならないという判決を下したわけであります、多少情状論が判決のあとの方に書いてございますが、いわゆる法律問題としての国家賠償の対象にはならない、かような判決であります。
○森中守義君 今、官房長が言われた一種の情状論的なものでもあるのだが、私が聞いておるのは、確かに所定の手続によって認定が行なわれる。だけれども、郵政監察が認定をする時期、それが、さっきから、犯罪の捜査途中じゃまずいのじゃないだろうか。
そこでいろいろ情状論等も参考人の中から意見が出ましたけれども、とにかく会社法案に賛成したか反対したかということを別にして、少くとも国会において法律が通って民間会社ができ上った。二年の実績しかやっていないのでありまするから、もう三年、四年間くらいの実績をやらしてみなければならないと考える。けれども公共性を保持する経営体が大事なんです。
ずつと通読いたしますと、法律の解釈よりもむしろ情状論のような感じがいたすのでありまして、私はこの法律の解釈を、もう少しはつきりしていただきたいと思うのであります。その第一は、先ほど申しました政治的目的を有する文書である、これは文部大臣及び人事院総裁の解釈でありまするが、これが第一の問題、それから政治的行為をしたかどうか、この二つのことが法律の解釈で一番重大な問題であると思うのであります。
情状論ではなくして、法律の解釈をもう少し根をおろしてじつくりとやつていただきたい、こういうことを希望いたしまして質問を終ります。
○郡司参考人 第一点として、これは法律が施行されてから間がないから、情状論で片づけようというような気持があるのではないか、かような御質疑のように考えられます。次の御質疑を要約して申し上げますれば、ほかの者がどろぼうしたからこつちもどろぼうしてもいいのだ、かようなことを考えておるのではなかろうかという御質問だと思います。
知りませんが、あつた場合にこれが看過せられておつた、だからこの場合だけを取上げてやかましく言うのは無理じやないか、ひどいじやないかという議論は、先ほど申し上げましたように情状論としては、とにかく一応の考え方であろうと思います。
千葉県の教育委員会が独自の解釈をとられることはともかくといたしまして、この千葉県教育委員会において違反にあらずという結論の理由として掲げられておるところを見ますると、私どもの考えではいわゆる情状論の程度にとどまる、こう思つております。
○大達国務大臣 その点はやはり情状論としては、たとえば政治的目的を有する文書を発行配布いたしても、本人は何ら政治的目的を持つていなかつたというような場合には、本人がみずから政治的目的を持つておつて、しかもそういう行為をするという場合とは、かりに実際の国家公務員の場合につきましても、その処罰については情状論としては非常にそこに考えをしなければならぬということがあると思う。
大臣の心中はわかりまするけれども、事法律の違反ということになりますると、情状論とか人情論では済ませないのでありまして、あくまでも私どもは法律の規定に従つて補正予算を組むべきであるという強い主張をいたしまして、大臣とは一見対立のまま大臣は予算委員会に出向かれて、あとで法制局との見解についての質疑になつたのであります。
又犯罪構成要件の問題としてもそれが研究されると同時に情状論としても群衆犯罪における処遇というような面につきましても非常に重要な問題として取上げられるのであります。この法律におきましてはまだそこまで踏切つておらんのでありまして、犯罪行為能力も団体には認めておりません。そこまで踏切れません。
もう一つ最後に、情状論的にこれを考えますと、少くとも川崎君の議事進行に関する発言が予算案に関係しているものであるということは、提案者自体がしばしば本会議おいても、あるいはこの委員会においても——これは速記録を調べればただちにわかることでありますが、これを認めているのであります。