1954-03-03 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第12号 次に罰則等の規定の関係でありますが、罰則につきましては、今回輸入禁制品、密輸入の罪と、無免許輸出入の罪に関する罰金につきまして、従来情状加重の規定がございましたのをこれを廃止いたしております。百九条、百十一条であります。それとともに、虚偽の申告をいたしました場合につきまして罰則がなかつたのでありますが、新たにそれを追加いたしております。百十四条であります。 北島武雄