2021-04-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
情報公開法と公文書管理法では、これはやはり情報、行政上の持っている情報というのは国民共有の知的財産であるというふうに書いてあるわけですよ。政策決定が裏づけられるように国民に情報を開示しようというのが二つの法律の趣旨なはずです。もちろん、まだ不完全なところはありますけれども。これに全然則していないというこの政府のやり方。いや、ちょっと信じられないですね。
情報公開法と公文書管理法では、これはやはり情報、行政上の持っている情報というのは国民共有の知的財産であるというふうに書いてあるわけですよ。政策決定が裏づけられるように国民に情報を開示しようというのが二つの法律の趣旨なはずです。もちろん、まだ不完全なところはありますけれども。これに全然則していないというこの政府のやり方。いや、ちょっと信じられないですね。
しかし、来年四月から個人情報保護法に一体化されると、マイナンバーにぶら下がっていない個人情報、行政機関が保有する個人情報は、実地調査まではできるけれども、検査の権限はありませんと。マイナンバーの情報は検査できるけれども、それ以外の情報は調査しかできないということで、何かよく分からないたてつけになっているんですよね。
不開示情報として定められているのは、特定の個人を識別できる情報、法人の正当な利益を害する情報、国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報、公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報、審議、検討等に関する情報で、意思決定の中立性を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報、行政機関又は独立行政法人等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報という規定ですから、ノーベル平和賞にトランプ氏を
マイナポータルでは、行政機関等がマイナンバー制度の情報連携を行った記録や行政機関等が持っている自分の情報、行政機関等からのお知らせを確認できるほか、今いろいろ御紹介いただきましたけれども、市区町村の子育て関係の行政サービスの検索や電子申請が可能となっています。
基本的に、行政記録情報は行政機関の職員が職務上作成し又は取得した情報、行政文書は行政機関の職員が職務上作成し又は取得した文書、基本的にこれらがなければ政策立案、証拠に基づく政策立案は難しいということになります。
これを匿名加工情報、行政ですから非識別加工情報というふうに加工した場合、戸籍情報は使えるのかどうか。それからもう一つ、住民基本台帳。これは自治体の事務でありますから、国の方がどうこう言う問題ではないというふうにお答えになるのかもしれないんですけれども、この二つについて、非識別加工情報にした場合に、これは提供できるのかどうか。いかがですか。
今後とも、地方団体が必要な情報、行政サービスを提供しつつ、安定的な財政運営を行えるよう、経済・財政再生計画を踏まえ、地方財政計画の歳出に社会保障経費等の必要な経費を適切に計上し、地方交付税を始め地方が自由に使える一般財源総額の確保に取り組んでまいりたい。
現在、内閣官房におきましてマイポータルが検討されているわけでございますけれども、ここでは、行政機関などの間で行われた情報提供の記録の確認でありますとか、それぞれの方の自己の情報、行政機関の持っているものの確認でありますとか、あるいは行政機関からのお知らせの情報、これはまた健診の情報に該当してくると思いますけれども、あるいはワンストップによる申請、こういうことが自宅からできるようにということで検討しております
ところが、地元のニュースや気象情報、行政サービスなどに関する県域放送が、その県の範囲をカバーすることができないために、隣接する他県の放送は入るが、肝心な地元の情報が入らないという問題が生じております。例えば、私の地元の茨城県の県西では、スカイツリーからの電波に加えて、NHK宇都宮局、前橋局からの電波が混在して、肝心な地元の放送はアンテナが別途必要になるということであります。
こうした考えのもと、昨年の五月に、地盤工学、宅地防災、災害情報、行政法、経済学者等の有識者から成る総合的な宅地防災対策に関する検討会を設置し、座長は東京工業大学の太田秀樹教授でございます、大規模盛り土造成地等の安全確保対策について総合的な検討を行いました。同検討会の最終報告を本年一月にちょうだいしたところでございます。その内容を踏まえ、今回の改正案を国会に提出させていただきました。
一般的には防衛白書等で私どもの情報をお知らせしているところでございますが、別途、今外務省の方からも答弁ありましたように、行政情報、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づきまして請求がありました場合には、法の趣旨にのっとりまして、一つ一つ個別に検討して、公開すべきものは公開しているという制度になっております。
だけれども、それはだから総務省の方も、総務省、これ選挙行政やっておられるわけですから、選挙行政と同時に個人情報、行政機関、地方自治体は関係ないのか分からぬけれども、行政機関の個人情報保護にかかわっておられるわけですし、住民基本台帳にもかかわっておられるわけだけれども、横の連携が僕はされていないと思うんですよ。だから、こういう閲覧制度に対する法律的規制は何らないと。
私の理解では、総務省というところは、各省の情報、行政情報システムを統括しておられて、必要な総合調整を行われる官庁だと思います。 今のお話を聞いていただいて明らかになったように、随意契約で毎年一社に対して十六年度予算でも八百億円以上の役務契約、サービス契約が行われています。
そういったときに、例えば行政機関が物理的には直接保有しないまでも、そういったセンターの情報を閲覧し、またダウンロードすることでこの個人情報、行政機関法を、適用には当たらなくなってしまいますよね。
我々も、個人情報、行政機関の保有する個人情報の保護をするという観点から、今完全に意見は一致しているんですよ。今までのものが違法だとかなんとかということじゃありませんよ。しかし、いろんな御懸念や御議論があるんなら、この際、四情報で我慢してもらって、その範囲でしっかりやってもらうと、こういうことであります。
住民基本台帳ネットワーク、去年大変大きな騒動になったわけでありますが、この行政情報、行政機関が所有する情報の保護、個人情報の保護をどういうふうに行うかについていろんな議論がなされています。
我々が今問題にしているのは行政機関の方の個人情報、行政機関が持っている、市町村や都道府県が持っている個人情報の扱いについて、今も条例を持ってやっているんですよ、あるいは規程や規則でやっているんです、あるいは要綱でやっているんですよ。 それを今度は国の行政機関の個人情報保護法ができるんだから、それに合わせてきちっとやってくれと。今やっているんです、もう、官の方は。
本法案第五条では、不開示情報として、個人に関する情報、法人等に関する情報、審議、検討等に関する情報、行政機関の事務事業に関する情報の四分野を定めております。行政機関の情報公開法では、さらに、国の安全、外交に関する情報及び公共の安全、秩序維持に関する情報の二分野を規定しております。
不開示情報については、個人に関する情報、法人等に関する情報、国の安全等に関する情報、公共の安全と秩序の維持に関する情報、審議、検討等に関する情報、行政機関等の事務または事業に関する情報の六つの類型に分けるとともに、各類型ごとにその範囲を明確かつ合理的に定めております。
不開示情報については、個人に関する情報、法人等に関する情報、国の安全等に関する情報、公共の安全と秩序の維持に関する情報、審議、検討等に関する情報、行政機関等の事務または事業に関する情報の六つの類型に分けるとともに、各類型ごとに、その範囲を明確かつ合理的に定めております。
ただ、いずれにいたしましても、商工会、商工会議所というのは、中小企業施策を進めるに当たりまして、指導行政あるいは情報行政各般で大変な協力をいただいている組織でございますので、こういったところにつきましてより活性化を図り、予算的にも手当てをしていくということで対応していきたいと思っております。
先ほど国民主権と知る権利の関係をという委員からの御指摘がありましたけれども、あくまでも私どもの案のこの情報公開制度の目的は、行政の監視、つまり平たく言えば国民の皆さんの税金が不正に使われていないかどうか、あるいは政策意思形成過程情報が不当にゆがめられていないかどうか、そのことの情報を正しく入手することによって、いわゆる政治的情報、行政に対する批判、監視ということも正しくできる。