1950-07-15 第8回国会 衆議院 本会議 第4号
しかし、自由にして広汎なる世界の情報網の伝うるところによれば、大規模の侵入が北鮮軍によつて計画されたことは明らかであり、北鮮軍は平和を愛する国際連合の停止命令をも開かずして越境侵入を続け、遂に国際連合安全保障理事会の決議により軍事制裁を受くるの立場に至つたのであります。 日本は、新憲法により明らかに戰争を放棄している国であります。戰争に超越すべき立場にある。戰争に介入すべき国ではありません。
しかし、自由にして広汎なる世界の情報網の伝うるところによれば、大規模の侵入が北鮮軍によつて計画されたことは明らかであり、北鮮軍は平和を愛する国際連合の停止命令をも開かずして越境侵入を続け、遂に国際連合安全保障理事会の決議により軍事制裁を受くるの立場に至つたのであります。 日本は、新憲法により明らかに戰争を放棄している国であります。戰争に超越すべき立場にある。戰争に介入すべき国ではありません。
○証人(日野昇君) 併し、それは或いは昭電側で私らをいわゆる情報網として活用したか知りませんが、私は活用されていないという自信を持つております。
○委員長(伊藤修君) 当時御承知の通り日野原という人は、あらゆる手を講じてこうした各方面に情報網を敷いておつた、その情報の片鱗をも掴むべく努力されたことは事実なんですよ。その情報網の中にあなたも巻添を食つておられたのですね。
○小金委員 輸出貿易の振興をはかるためには、日本人の海外渡航、海外事務所の設置、協定貿易の促進、あるいは海外からの情報をキャッチするところのいろいろな情報網、これと並行して、わが国内の企業の合理化、コストの切下げとか、あるいは能率の増進とかいうようなことが常にうたわれます。
日本の貿易業者、生産者が、その資金、貿易網、船、情報網、そして生産力の点で、はたして外国の業者と競争できるか。現在小麦一万トンは、少なくとも三十五億はする。羊毛一万俵は、少なくとも十五億円かかる。こうした厖大な資金を、日本の業者がどれだけ調達できるか。もし保証金が半分としても、これだけの資金を調達できる業者が日本にどれだけあるか。
第三に、こうした貿易が行われるとすれば、資力、金利、情報網、その他あらゆる利益を持つておる外銀、外商が貿易を支配することになりますが、これに対し国内業者を保護するに足る何らの対策も出されていたいのであります。
また先ほど仰せの通りに情報網も向うの方は十分に持つておるわけであります。従つてその点か商売がしやすいということは確かに言えると思います。 それから金利の点でございすが、これも今後制定される制度によつて大分違うわけですが、やはり外国銀行は海外の安い金利が使えるということに確かにあります。従つてその外国銀行を使つて輸入する場合に、外商の方が有利ではないかということも一応は考えられます。
そしてこれは資金と情報網がなければなかなかうまく行かない。そういうところには金利の関係も重大に影響しますから、銀行融資の関係で、外商が非常に有利な地位に立つ。今の日本の実情から考えて、こういうことをわれわれは考えるのですが、あなたの方の見方でこの点はどうですか。
金利の問題があり、情報網の問題があり、資金の問題があり、日本の商者に外商に比して持つておらぬのだ。先物買いもしなければならぬのだ。資金もないのだ。こういうような客観的な條件がある場合に、外商に掌握せられはしませんかということを、私は客観的に問うているのだが、これにお答えにならないで、日本の商社は日本の商人が知つているから、一向さしつかえないというような御答弁である。これでは答弁にならぬ。
○委員長(伊藤修君) 情報網の各方面の連絡というものは、横の連絡というものはないわけですね。全部縦に日野原氏へ入つて來るわけですか。
○委員長(伊藤修君) そのうち、要するに情報網というのはあらゆる方面に張つておりますから、そこら中から情報が入つて來ますから。
これの取締につきましては、特に検察当局、警察当局と御連絡をいたし、又私共の方に、司令部の方面の情報網に掛かつて來るこれらの不正の物資の取引につきましては当相当多数の案件が連絡を受けまして、例えば電話或いは手紙の検閲等に現われて参りまするこれらの不正取引につきましては、一々連絡を受けまして、特に検察当局、警察当局に連絡をいたし、その給源を検討いたしまして、場合によつてはその事実を確かめ得たことがありますので
當時この水あめが隱退藏にあらずという斷定を下されて後のことでありますので、さて水あめがどういうふうに處分されるかということに對して、非常に興味と疑問をもつて眺めておりましたので、あらゆる方面に情報網というか、情報があつたら知らせてくれと頼んでおきました。その方面からきようこういう會合がある。
隱退藏物資の摘發に關しては、隱退藏物資等處理委員長代理副委員長世耕弘一の名前で摘發指令を發行する以前の摘發方法は、各所より集まつてくる情報網を一々愼重に檢討して、信をおけるものと認められたるものに對しては文書を提出せしめ、そこで文書を提出してきた者は本人を呼び出し、さらに口頭をもつてする情報提供者には、文書をもつて情報を提供せしむることにいたしました。