2019-11-12 第200回国会 参議院 法務委員会 第3号
なお、一般論として申し上げましたら、人権理事会の事務局は情報秘匿を非常に重視しておりまして、関係国からの問合せに対する回答は行っていないということも承知しております。
なお、一般論として申し上げましたら、人権理事会の事務局は情報秘匿を非常に重視しておりまして、関係国からの問合せに対する回答は行っていないということも承知しております。
また、児童虐待防止対策については、先般指示した在宅児童の安全確認や通告元の情報秘匿といった緊急的な対策を講じるとともに、今国会に提出予定の児童福祉法等の改正案に実効性のある対策を盛り込むことにより、児童虐待の根絶に向けて総力を挙げてまいります。 消費税の増収分の使い道に無償化が優先される理由についてお尋ねがありました。
ですから、一つは、この情報秘匿の部分と情報公開というのは両方のバランスがあって初めて行政が信頼を勝ち取るんだと、この情報公開の在り方というのを改めて防衛省の方で徹底をしていただきたい、これが一つ目の提言であります。
特に、危機管理や、国として重要な国際交渉を行う場面におきましては、各省庁の利益優先や情報秘匿は私はあってはならないというふうに思っているわけです。 府省別の閉鎖的な人事体制を打破して、そして国家と国民の利益を最優先にして、そうした最優先にする体制にしていくことが必要であるということを踏まえて、幾つか御質問をさせていただきたいというふうに思います。
必要性の部分はまたより一層引き続き具体的に詰めていきたいと思いますが、法案、今後いろいろ審査していく上でやはり大事な部分は、昨日も申し上げましたけれども、情報秘匿の必要性と知る権利のバランス、特に国民の皆様が本当に御懸念なのは、知る権利が侵害されているのか、必要以上に知る権利が侵害されているのではないかという点、それがなされないような仕組みをしっかりつくるということがバランスを図るということであると
他方、行き過ぎた情報秘匿は国民の知る権利を侵害いたします。権力には濫用のおそれが付きまとう、それが歴史の教訓であり、それを不断にチェックすることこそ民主主義の歩みでした。これを支える権利こそ知る権利です。 本法案は、まさにその情報秘匿の必要性と、報道の自由や国民の知る権利とのバランスをいかに図るかの観点から議論すべきものです。
そこで、これは情報秘匿特権を正面から定めたものなんですが、そこのところだけはどうしても定義で書いておかざるを得ない。ほとんどないと思いますけれども、やはりそういう配慮も必要だというふうに考えております。 以上であります。
どの部分をこの情報秘匿の対象とするのか、隠すのかということについて、もう少し具体的に教えていただきたいと思います。
したがって、私が、現在、きょうはここにおられませんが、議員仲間と一緒に、まさしく外務大臣を拝命する間際まで、今もう法案はでき上がっているんですが、この法案も、官僚による情報の秘匿、それによって政治がミスリードされた場合、特に幹部公務員の情報秘匿についての法律を議員立法でやっているぐらいでございますから、その私の政治家としての姿勢を見ていただいてもおわかりのとおり、私も、今おっしゃっていることは当たらないと
また外交、防衛、治安、今申し上げている治安に対しての情報秘匿も必要です、どこの部分について手薄であるという情報が漏れればそこをねらい撃ちされるわけですから。また、国民のプライバシーについての情報の保護がどうしても必要でございます。 ところで、レフチェンコ証言というのがありまして、結局、我が国はスパイ天国であると。
そして、薬害エイズ、住専、「もんじゅ」など、国家が直面した大きな問題に共通するのは、官僚による情報秘匿でございます。火種を最初に発見できる立場にいながら、情報を隠して裏で火を消そうとしたものの、消火能力がついていかず、取り返しのつかない大火事になってしまう。制度以前に官僚組織の体質が変わらなければ、今後も大問題が発生する可能性が高いと思います。
次に、情報秘匿についてのお尋ねでありますが、行政情報というものは以前からプライバシーとのかかわり等が論議になり、なかなか公開をされなかったという点は、議員の御指摘、私はそのとおりの部分があると思います。
そういうふうなそれぞれの努力があって、官庁の情報秘匿というか、そういう官庁のある種のエゴイズムを抑制することができるのだろうというふうに考えております。
○高市委員 いろいろ事情はわかりますけれども、国民の命を預かる厚生省の情報収集としては余りにもお粗末ですし、何となく、国民から見ても私たちから見ても、「もんじゅ」とか住専とかと同様、役所による情報秘匿じゃないか、ここに及んでまだ情報操作をしているのじゃないか、そういう不信感を持たざるを得ません。
時間の都合で次に進みますが、サンゴバン社が昭和四十五年十二月に動燃との間に結んだ契約では、技術情報秘匿の約束をしているやに聞いております。当然こういう米側の立ち入り調査については、サンゴバン社はこういう契約を盾にとっていろいろ注文をつけてしかるべきだと思うのです。また、あったようにも聞くわけですね。
したいとかいうなら聞えるのでございますが、いわばその道のべテランのあなたが、その立場でないといったような、知らぬで通るような御意見はどうかと思うのでありますけれども、しいて議論はいたしませんが、私はこの点について思いまするに、元来各国が他国の情報、一口に事情を知ろうといたしまする中で、調査によって容易に知り得る情報程度のものは、ある程度つつ込んで取調べましても、国家の機密に属しない、なお依然として情報秘匿