2020-11-13 第203回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
自衛隊法六十五条の二の第一項に基づき、再就職等規制違反と認定された企業等への情報提供行為は二十六件ありました。将官の数で二十五人分の情報となっております。このうちほとんどの者が情報提供を行った企業等に再就職をしております。 なお、二十五人、将官本人については、再就職等規制違反は確認されませんでした。
自衛隊法六十五条の二の第一項に基づき、再就職等規制違反と認定された企業等への情報提供行為は二十六件ありました。将官の数で二十五人分の情報となっております。このうちほとんどの者が情報提供を行った企業等に再就職をしております。 なお、二十五人、将官本人については、再就職等規制違反は確認されませんでした。
発行会社や証券会社においては、情報提供行為は通常の業務、営業活動を行う上で重要なものであり、こうした規制の導入に当たっては、これらの行為に支障を来すことのないように配慮が必要であると考えておりましたところ、今回の法案において、情報伝達や取引推奨の禁止規定の要件として公表前に取引させることにより利益を得させる目的との主観的要件が設けられていること、及び情報伝達や取引推奨を受けた者により公表前に取引が行
発行会社や証券会社においては、情報提供行為は通常の業務、営業活動を行う上で重要なものであり、こうした規制の導入に当たっては、これらの行為に支障を来すことのないような配慮が必要であると考えておりましたが、今回の法案において、情報伝達や取引推奨の禁止規定の要件として、公表前に取引させることにより利益を得させる目的との主観的要件が設けられていること、及び情報伝達や取引推奨を受けた者により公表前に取引が行われたことが
公明党としましては、このような懸念を払拭するために、取材相手の情報提供行為につきましても主務大臣の権限を行使しない旨、法案に明記すべきと考えておりますが、この点について大臣はどのようにお考えでしょうか。