2018-05-25 第196回国会 参議院 本会議 第22号
また、情報提供に関する努力義務の規定は、例えば、事業者が信義則上の情報提供義務違反を理由として損害賠償義務を負うか否かが争われるような事案において考慮され得るという意義を有しております。 付け込み型勧誘による契約の取消し権についてお尋ねがございました。
また、情報提供に関する努力義務の規定は、例えば、事業者が信義則上の情報提供義務違反を理由として損害賠償義務を負うか否かが争われるような事案において考慮され得るという意義を有しております。 付け込み型勧誘による契約の取消し権についてお尋ねがございました。
○政府参考人(小川秀樹君) 担保措置としてのその取消し権の関係でございますが、実効性を確保するという観点からは、主債務者といたしましても、情報提供義務違反を理由に保証契約の効力が否定される等の事態が生じました場合にはこれは取消し権ということになりますので、そういった事態が生じました場合には、融資契約の実務上は期限の利益を失い、直ちに貸金を返還すべき事態に立ち入ることになるものと考えられ、事業継続が困難
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案におきましては、情報提供義務違反があることを債権者が知り又は知ることができたときに限り、保証人は保証契約を取り消せることとしておりますが、このうち知ることができた場合というのは、例えば、債権者が知っている主債務者の財産状況などから考えて、直ちに保証債務の履行を求められることになるのは明らかであり、通常であれば、およそ第三者が保証するとは考え難いような場合を挙げることができようかと
○佐々木さやか君 情報提供義務違反による保証契約の取消し権についても少し、もう一問聞きたいと思いますけれども、四百六十五条の十の第二項がその条文ですが、「債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。」という条文になっております。
改正法案では情報提供義務違反の取消しも追加されております。保証人がその責任の有無や範囲を裁判で争う機会を実質的に与えるために、保証契約には執行認諾文言を付さないということも検討すべきと考えます。 次に、大きな問題となっております配偶者保証の例外についてです。 個人の事業者の事業に従事する配偶者については、公正証書の作成すら要しないとされております。
これはなかなかやむを得ない立て付けではあるのですが、そうなるとそう簡単に情報提供義務違反の取消しが認めるわけではないという可能性がございますので、この辺りの規律の趣旨に従った運用、つまりそこは厳しく見ていきますよということが今後必要になるのではないかと思っております。 以上です。
とりわけ、実務上の動きとして考えられることでございますが、保証契約が取り消されるリスクを完全に解消しておこうという観点から、要するに、金融機関とすると何でも知っておこうということになりますので、主債務者がどのような情報を提供したのかなどを積極的に確認する実務慣行が形成されることも予測されるところでありまして、そういう状況になりますと、そうであるにもかかわらず情報提供義務違反が生じたという場合には、それを
その上で、この情報提供義務の実効性を確保する観点から、主債務者がこの情報提供義務を怠った場合には、そのために誤認をし保証契約の申し込みなどをした保証人に保証契約の取り消し権、これは債権者の立場にも考慮いたしまして、情報提供義務違反があることを債権者が知り、または知ることができたときに限るわけでございますが、保証人は保証契約を取り消せることとしております。
○石橋通宏君 そうすると、情報提供義務違反の場合にはこの二十二条が適用されて、報告なり助言なり指導なり勧告まで行くということですが、これ、なぜ企業名の公表というのがその先にないんでしょうか。
第三条第一項に規定する努力を果たさなかったとしても何らの私法的な効果も発生しないので、情報提供義務違反を理由とする損害賠償請求など、これまで裁判で認められていた事業者の説明義務の水準をいささかも軽減するものではございません。これは、提供義務を書いてございますが、従来のものを軽減するわけではございません。
では、義務化をしたら具体的に何が困るのかというお尋ねでございますけれども、仮に、法的に情報提供を義務化するということになりますと、では具体的にどういう情報を提供しなければならないのか、そういう情報の提供の範囲を事前にはっきりしない限り、後になって、あなたはこれをしゃべらなかったじゃないか、告げなかったじゃないか、情報提供義務違反だ、しゃべらなかったからこの契約を取り消してほしい、買った物を返したいと
ちなみに、民主党案は、情報提供義務という規定の仕方こそしていませんが、情報提供義務違反の行為があった場合に契約を取り消せるものとして、事業者に義務を課しております。 少なくとも、本条項が規定されたことによって、これまで証券被害判例などで積み上げられてきた事業者の説明義務に関する法理が否定されるものであったり、後退するものであったりしてはならないと考えます。
イギリスにおきましては、一般的に消費者に対する情報提供義務を課す法律はありませんが、コモンローが認める最高信義の契約により、契約の重要事実を知ることにつき優越的地位にある事業者が情報提供義務違反を行った場合、相手方に契約の取り消し権が生ずるとされています。
そうすれば、いかなる場合に情報提供義務違反が問題になるか、また違反した場合の効果はどうなるかが明確になりまして、消費者も事業者も本当に助かるということになるわけであります。 さて、第二の問題は保険約款の問題であります。 保険会社は保険という商品を販売するわけですが、これは保険サービスを提供するということでありまして、サービスは物とは違って目には見えないものであります。