2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
先ほど御答弁申し上げました都道府県からの情報提供、事業者の事業提供というのを今進めているところでございますけれども、こういった調査の結果も踏まえながら、今後、計画的な洋上風力発電がしっかり進めていけるよう検討していきたいと考えてございます。
先ほど御答弁申し上げました都道府県からの情報提供、事業者の事業提供というのを今進めているところでございますけれども、こういった調査の結果も踏まえながら、今後、計画的な洋上風力発電がしっかり進めていけるよう検討していきたいと考えてございます。
今回、募集情報提供事業者が講ずべき措置を指針で定めることとされ、助言、指導や報告徴収を行うことができる規定も整備されることから、不適正な事業者に対する指導監督が強化されるものと期待します。 なお、施行後には適宜実態把握などを行い、適正化が進まない場合には法規制を行うことも検討すべきと考えます。 以上、意見として申し上げます。ありがとうございました。
ブラックバイト対策として、こうした民間の募集情報提供事業者の適正化、これにも是非大臣に取り組んでいただきたいと思います。いかがでしょうか。
今、足立先生の方からも、事業主指針等においてというお話がございましたけれども、今回の若者雇用促進法の中では、先ほど来御質問等も出ておりましたが、求人の不受理であったり、あるいは情報の提供というようなことがございますけれども、今回、就職情報サイト等の民間の募集情報提供事業者については、まさに、一定のこういう若者の雇用にかかわる関係者の一人ということでしっかり位置づけた上で、具体的には、先ほど申し上げたような
また、大学生の就職活動の場面では、就活サイトを活用した情報収集が一般的であること、職業紹介事業者を利用する学生もいることを考えれば、企業のみならず、就活サイトを運営する情報提供事業者や職業紹介事業者も、企業と連携して職場情報の提供に取り組んでいく必要があると考えております。
企業による自主的な情報提供の促進については、参議院の厚生労働委員会の附帯決議なども踏まえて、法律に基づく事業主等の指針においても、企業は求めがなくともホームページ等での積極的な情報提供が適当である、そしてまた、職業紹介事業者、情報提供事業者、これについても積極的な情報提供を促す取り組みを行うことなどを定める方向で、私どもとしても労政審で御議論いただきたいというふうに考えております。
こうした情報提供事業者の存在、若者にとっては便利な側面はあるのかもしれませんが、一方で、これむちゃくちゃ情報の提供多いんですね。情報の洪水と言っても私はいいのではないかというふうに思うんです。よく聞きますと、私は八十社に応募したとか百社に応募したとか、おいおい、本当かよと、自分でちゃんとその企業をよく見た上で応募したのかよと。
今委員の御指摘ございましたけれども、ハローワークの方では学卒の求人を受け付けますので、今委員からありましたように、学卒の求人票に、例えば職場情報の提供を求人票に添付して企業が出せるようにというような形の情報シートというようなものを作って、それで企業の方に提出していただくというような取組をしっかり進めているようなことも検討してまいりたいと思いますし、あるいは、先ほど来出ている紹介事業者あるいは募集の情報提供事業者
○国務大臣(塩崎恭久君) 確かに、学生さんに話を聞いて、もう百社とか、そういうところにアクセスしているという話を聞いてびっくりするわけでありますけれども、この募集情報提供事業者、リクナビとかマイナビでありますが、これについても、やっぱり法律に基づき今後定められます事業主等の指針、ここにおいて配慮すべき事項を定めることとしておりまして、御指摘の点についてもこれに盛り込んで、学生さんたちが困惑しないようにしてまいりたいというふうに
なお、さらにお話がございました、例えばリクナビとか求人情報あるいは求職などの情報提供事業者、これを利用して事業主が募集を行う場合ということも最近は多々あろうかと思うんですが、この場合は、当該事業主に対して直接障害者雇用促進法の規定が適用されるということになるわけでありまして、障害者であることを理由とする差別的な募集、採用は禁止されるということになるわけでございます。
この法律案は、このような趣旨を踏まえ、賃借人の居住の安定の確保を図るため、家賃債務保証業を営む者及び家賃等弁済情報提供事業を営む者について登録制度を実施し、これらの事業に対し必要な規制を行い、家賃債務保証業者及び家賃等弁済情報提供事業者の業務の適正な運営を確保するとともに、家賃等弁済情報の適正な取り扱いに関し必要な事項を定め、あわせて賃貸住宅の家賃等に係る債権の取り立てに関する不当な行為を規制し、もって
そういう中で家賃等の弁済情報提供事業者が開示請求というものを拒否した場合、報告徴収や立入検査、業務改善命令、監督上の処分を行うことにより適切に指導してまいりたいと私ども考えておるところでございます。しかしながら、こういった監督処分に違反した場合には、懲役や罰金の対象となるということも付け加えさせていただきます。
○渕上貞雄君 情報提供事業者は、データベース事業者に家賃等弁済情報を提供する場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならないとされていますが、本人が同意しない場合は不利益的扱いが行われるようにも思われます。この点はどのように対処されるのでありましょうか。 また、家賃債務保証業者から保証委託契約を拒まれ、民間賃貸住宅への入居が困難となった人についてはどのように対処されるのでありましょうか。
○渕上貞雄君 家賃等弁済情報提供事業者が個人情報を扱うわけですから、個人データが削除されるのは登録されてから何年経過したら削除されるのでしょうか。また、データ削除の確認はどのようにすればいいのか、お伺いいたします。
この法律案は、このような趣旨を踏まえ、賃借人の居住の安定の確保を図るため、家賃債務保証業を営む者及び家賃等弁済情報提供事業を営む者について登録制度を実施し、これらの事業に対し必要な規制を行い、家賃債務保証業者及び家賃等弁済情報提供事業者の業務の適正な運営を確保するとともに、家賃等弁済情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、あわせて賃貸住宅の家賃等に係る債権の取立てに関する不当な行為を規制し、もって
また、平成十三年八月には、民間職業紹介事業者、それから民間求人情報提供事業者、経済団体、公共職業安定所、これらが保有をしております求人情報をインターネットで提供するいわゆるしごと情報ネットを整備をするといったようなことを行っております。
②といたしまして、交通情報提供に関する指針を定めることとするとともに、交通状況予測を行う交通情報提供事業者に届け出制を導入するという件でございますが、このことについては、特に申し述べることはありません、賛成でございます。 以上でございます。 どうもありがとうございました。
そういう意味で、民間が競争の中でいろいろな新しいソフト等をどんどん組み上げてくるというふうなことが予想されますと、私は、先ほど御説明のあった信号の総合的なコントロールと、それにこの特定交通情報提供事業者等が開発を民間でしてくるいろんなノウハウというようなものを積極的に活用し、あるいは結びつけながら、さらに都市内交通というようなものについての円滑化を図っていくということが十分可能になるのではないのかなというふうに
そこで一次的にスクリーニングした情報で自分はこれを見たいという者は、それぞれの業者あるいは安定所の持っているサブネットの方にリンクを張ってありますので、接続して詳しい情報を得るというような仕組みを現在構築しておりまして、ほぼ関係者の合意を得て、めどが立ちまして、今月末からそのネットに載る民間職業紹介事業者、情報提供事業者に対するいわばネットへの募集活動を始めるという段階に至っておりますので、これを一刻
これは先ほど述べたように、通信衛星を利用した放送に限るという条件のもとでの施策であるわけですけれども、言論、報道機関とも言える情報提供事業者に対して、委託放送事業者として直接国が認定を与えるとしたことによって、巷間、郵政による放送編集主体への管理権限の強化ではないか、言論、表現の自由にもかかわる問題である、こういう強い指摘の声があるのでありまして、私も全くその点について危惧の念を強くしているところであります