2021-04-28 第204回国会 参議院 情報監視審査会 第5号
例えば、参議院情報審査会における保護要綱というものがございますが、こういうものを定めてきちんと秘密漏えいなきようにしっかりやれと、こういう要件だけならばいいのですが、それに加えて、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときと、こういう要件が付加されております。認めたときというのは、ほかでもございません、行政機関の長がそう認めたときと、こういう趣旨でございます。
例えば、参議院情報審査会における保護要綱というものがございますが、こういうものを定めてきちんと秘密漏えいなきようにしっかりやれと、こういう要件だけならばいいのですが、それに加えて、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときと、こういう要件が付加されております。認めたときというのは、ほかでもございません、行政機関の長がそう認めたときと、こういう趣旨でございます。
情報審査会では、四十年以上経過していることがあるので、外務省の提示した幾つかのおそれについては相当な理由とは認められないという決定をしてくれています。
ですので、ここはぜひともこちらの例えば情報審査会ですとか国会で、国益にかかわる情報について、それをコンプライアンスとのかかわりでどう考えていくとかについては、今後もぜひ議論していただきたいというふうに考えております。 以上です。
この表は、情報公開・個人情報審査会において文書の不存在について争点となった事案についての数であります。各省で文書がないと言われて、審査会の方に異議申立てをしたものの件数ということになります。 実は私、これは質問主意書で一回出したんですが、ちゃんとお答えいただけなかったこともあって、改めて質問をさせていただきます。
理由は、各議院の役員等、すなわち議長、副議長、常任委員長、事務総長、特別委員長、参議院の調査会長、憲法審査会の会長及び情報審査会の会長には、国会会期中、土曜日、日曜日、祝日も含めて日当六千円が支給されております。裁判官弾劾裁判所の裁判長や裁判官訴追委員会の委員長も同様です。
かつて私は情報審査会に所属をしておりました、情報監視審査会ですね。参議院八名で、衆議院も八名で、別々ですけれども。この委員会は公務員から多くのものが、資料が提出されてくるんです。ところが、そのまた多くが黒塗りだらけなんですね、黒塗りだらけ。全然情報の監視、監督できない。
理由は、各議院の役員等、すなわち議長、副議長、常任委員長、事務総長、特別委員長、参議院の調査会長、憲法審査会の会長及び情報審査会の会長には、国会会期中、土曜日、日曜日、祝日も含めて日当六千円が支給されております。裁判官弾劾裁判所の裁判長、裁判官訴追委員会の委員長も同様であります。
本当に情報審査会まで行ったら大変になりますよ。二〇一二年にちゃんと例があるんだから、もう秘密多分指定されているはずですから。そういったことも含めて、ちょっと身の処し方を、政治家なんですから御自身で考えていただくことをお願いして、質問を終わります。
もしそれが情報じゃないというんだったら、いいですよ、我々は何が特定秘密かどうか分からないんだから、どこのレーダーでどういう形で探知したものか、特定秘密かどうか、二〇一二年、我々のときにはもう秘密指定しているはずですから、情報審査会を開いて秘密かどうかを確認しましょう。 委員長にお願いします。
国内が統一されていないのに、越境データ問題をさらに解決しなければならないというところで、自動車ビッグデータがあり、お薬手帳一つシステム化できない現状は、個別個別の自治体の個人情報審査会など、一つ一つがオーケーしなければつながらないからです。ナショナルミニマムの問題であることは、災害と医療データを見るまでもなく明らかであります。
先日、特定秘密保護法との関係で情報審査会というのができましたけれども、工夫のしようは幾らでもあるんですよ。皆様方が本気になって、この条約の審査をしっかりと行い、国民の不安や期待やさまざまな思いに応えようと思うなら、こうやって全部黒塗りで、一切出せませんというのではなくて、何が出せるかというのを考えるべきじゃありませんか。
○大野元裕君 情報審査会に関して、制度上の不備があるような場合には、当然担保ができない場合には特定秘密も出せないという話を、これは副大臣の所管ではございませんのでそこにコメントは申し上げませんが、我々は一生懸命、少なくとも政府と同じレベルのものは構築してきているつもりでございます。
○藤田幸久君 情報審査会なり秘密会という話も出ておりますが、要するに、漏れるという前提で今副大臣がおっしゃっていたとすると、私は日本の国会議員に対する冒涜だろうと思いますけれども。
この指定書について、情報審査会委員に対して、つまり審査会に対して指定書をやっぱり提出するべきだと思うんです。指定管理簿と同様に、指定書を見ないと、これが本当に適切かどうかの判断が委員ができないので、この指定書も、申し訳ありませんが、特定秘密ではありません。ですから、特定秘密ではないので、この指定書ぐらいは情報監視審査会委員に対しては開示をいただきたいと思っておりますが、副大臣、いかがでしょうか。
ただ、そうではなくて、十分だと判断して、特定秘密の場合は、それはもう基本的に、情報審査会には基本は出すんでしょうということを前回御答弁したとおりでございます。
長谷川議員が約束したような、情報審査会事務局がどのような仕事をするのか、そのために仕事量はどの程度になるのか、その仕事量を処理するために何人の職員が必要か、何人かの職員のうち管理職は何人でなどなどの一切の説明もありません。 万一、この一枚紙を示したことをもって理事会で協議したと強弁するのであれば、あえて申し上げたいと思います。それはだまし討ちです。
一体誰がこの情報審査会事務局で働きたいというふうに希望するのか。私は極めて疑問だと思います。 その上で、二条の二項の六号ですが、飲酒についての節度というふうに書かれています。この節度というのも極めて難しい日本語だと私は思います。どう考えればよろしいでしょうか。
それと、これは事務総長になると思いますが、そもそも国会職員何千人かいらっしゃる中で、一体誰がどのような基準で選出されて情報審査会の事務を新たに行うことが見込まれる者になるのか。一体誰が情報審査会事務局の職員として選ばれるのか。基準はあるでしょうか。
これで、指定管理簿でこれが管理をされて、いわゆる情報審査会にこの管理簿が政府から出されることになります。 特定秘密の概要についてのこの管理簿、当然情報監視審査会の委員は閲覧できると考えていいんでしょうね、内閣府副大臣。
○副大臣(葉梨康弘君) そこのところ、情報審査会への個別の対応については今後検討されるべきものというふうな規定もございますので、私どもからなかなかこうだというふうに今断定的に申し上げることはできないわけですけれども、審査会が発足してから検討して整理されるべき問題じゃないかなというふうに考えております。
○長谷川岳君 まず、意図的な懲罰が行われないようにしていかなければならないという認識の下に、情報審査会の会議録の中で情報監視審査会において特に秘密を要するものと決議した部分又は情報監視審査会に提出、提示された特定秘密を他に漏らした者に対しては、会長は懲罰事犯としてこれを議長に報告し、処分を求めなければならないことにしております。委員会、調査会に提出された特定秘密等についても同様であります。
ただ、この情報審査会というのは特定秘密を扱うということで、この内容から公表することが難しいものがあるというのは確かでございますが、ただ、報告書の提出時などについては、その内容についてしっかりと周知、広報するなど、報道の自由に配慮した運用がなされるということを期待しております。
情報審査会の場合は、メンバーは議席の割合に応じてでありますが、さらに、本会議の、議院の過半数の議決が必要だという形。もし特定秘密を提供してそれが漏れるということになりましたら、やはりそれは日本の安全保障にも著しく影響を与えますから、国民の国会に対する信頼を失ってしまうことになります。ですから、議院の過半数の議決という形でメンバーをそういう形にさせていただいたりしているわけでございます。
この法案の前に出しました二十年法案は、まさに委員御指摘のとおり、新設する行政不服審査会と内閣府に置かれている情報公開・個人情報審査会の関係につきまして、当時の考え方といたしましては、不服申立てを各省から受けるという機能は共通である、それから情報公開の制度と不服審査の制度の所管を一体化することによって効果的な運営ができると、こういう考え方に立って、この両者を統合してやっていこうというふうな考え方だったわけでございます
前提としては、やはり記録がちゃんと残されているということが何においても重要でありますけれども、情報公開制度などでは運用レベルで、例えば行政機関がないと言っているものに対してあるだろうということが不服申立ての争いになった場合に、情報公開・個人情報審査会の事務局が過去に何度か一応現地まで行って調査をするというようなこともやったり、そういう意味では、実際に職務を行っている現場に行って記録にアクセスをするということも