2010-04-09 第174回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
もう一つ、非常にこれはまさに消費者庁がすべきものだというのが、財団法人食品産業センターが食品事故情報告知ネットというものをデータベース化しているんですね。これ、来週消費者庁の皆さんがここと話合いに行かれるということでしたけれども、これは農水省の補助事業で、最初立ち上げるときに四千万ぐらいいただいております。
もう一つ、非常にこれはまさに消費者庁がすべきものだというのが、財団法人食品産業センターが食品事故情報告知ネットというものをデータベース化しているんですね。これ、来週消費者庁の皆さんがここと話合いに行かれるということでしたけれども、これは農水省の補助事業で、最初立ち上げるときに四千万ぐらいいただいております。
山下前次席検事による情報告知の目的は、被疑者の夫に捜査に対する協力を求め、早期かつ可能な限り関係者の名誉等が害されない妥当な事件処理を目指したものであるという報告を受けておりますが、被害者の方の実情を含む事件の全体像を把握していない段階で、罪証隠滅防止のための適切な措置を欠いた極めて独善的かつ軽率な行為であり、山下前次席検事の行為は、被害者の方に多大の御迷惑をおかけするとともに、検察と裁判所が癒着しているのではないかとの
○瀬古委員 捜査情報告知の条件として、捜査への支障が生じないとの条件が付されているわけですね。担当検事にも内緒で、内偵中の警察とも相談しないで捜査情報を漏らすということが捜査への支障ということになるのは、山下次席も当然私は念頭にあったのではないかと思われるわけですね。
○漆原委員 調査の結果によれば、捜査情報告知の目的としてこう言っておりますね。早期の証拠収集、被害者への謝罪、示談交渉による被害回復を実現した上で、被疑者に対する刑事上の適正な処分を行うことによって、早期にかつ可能な限り関係者の名誉が害されない妥当な事件処理ができると考えたと。 その理由として、本人はこう述べております。
また、山下前次席検事の直属の上司である福岡地方検察庁検事正渡部尚については、情報告知を行う前後にわたって山下前次席検事から報告を受けていたにもかかわらず、いずれの機会にも適切な指示を行わなかったことが明らかになりましたことから、検事正としての職務上の義務を怠ったものと認め、懲戒処分として一月間の俸給の月額百分の十の減給処分としたほか、福岡高等検察庁検事長豊嶋秀直及び同庁次席検事佐竹靖幸については、渡部検事正及
この点については、「警察が内偵捜査中の未送致事件であったのに、被害者や警察の意向確認もせず、また、証拠隠滅防止のための特段の配慮もせずに被疑者の夫である古川判事や弁護士への捜査情報告知に及んだもので、不適切なものであったというほかなく」と。不適切であったというほかはないという厳しい指摘でしょう。そのとおりですよ。
ぜひ、情報告知の、基本的なエッセンスの情報というものについてはどういうものをきちんと業者に義務づけたらいいのかという点については、今後の課題として私は十分検討しなければいけないところだろうと思います。
○中桐委員 そうすると、まず、訪問販売法で悪徳商法の分類がありますが、そういったものに規定されている情報告知義務というのは、これは何ら、いささかもこの消費者契約法に基づく影響を受けないというふうに理解をしてよろしいんですね。
郵政省としては、これまで昭和六十二年に基準不適合設備に関する勧告、公表制度、そして、平成五年には指定無線設備の販売時の免許情報告知制度というものを創設しておりまして、製造とか販売に対してできる限りの法的措置をしてきているところです。 これからも、この制度の適切な運用に努めてまいりたいと思います。
一 本法における「免許情報告知制度」等の周知徹底により、不法開設局の未然防止を実効あるものとするよう努めるとともに、引き続き、不法開設局対策について検討を行うこと。 一 本年度導入された電波利用料制度の公平かつ円滑な運用に努め、その実施状況を明らかにしつつ、その定着を図ること。
しかしながら、不法無線問題の重要性にかんがみ、とり得る最大限の措置として免許情報告知制度を創設し、指定無線設備の小売業者に対し、購入者に免許制度への正しい理解と認識を求めるための免許情報に関する告知義務を課することにより、不法無線局対策の実効を上げようとするものでございます。
一 指定無線設備の免許情報告知制度及び技術基準適合証明の表示の除去義務についてその周知徹底に努め、もって不法開設局の防止に万全を期すること。 一 電波利用料の確実な収納に努めるとともに、電波利用料制度の実施状況等を明らかにし、その定着を図ること。 一 周波数の有効利用を一層促進するとともに、新たな周波数資源の開発を行う等電波利用技術の研究開発をさらに推進すること。
それから四つ目は、指定無線設備の免許情報告知制度を導入する理由を聞きたいと思います。 それから五つ目は、違法無線機器それから指定無線設備について、製造及び販売段階において規制をしたり法的措置をもっと講じるべきじゃないかという考え方を持つのですが、これができないのか。この点についてお考え方を少しお聞かせをいただきたいと思います。