2021-06-01 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
従来、例えば地方銀行が持っている情報、取引先等の情報というのは、取引先の信用リスクを測るために使われているというような情報なんですが、恐らくそれだけじゃなくて、新しいビジネスを提案することだったり、この事業承継のような形でマッチングをすることだったりと、もっと非常に付加価値を生むような使い方ができるのではないかなというふうに感じております。
従来、例えば地方銀行が持っている情報、取引先等の情報というのは、取引先の信用リスクを測るために使われているというような情報なんですが、恐らくそれだけじゃなくて、新しいビジネスを提案することだったり、この事業承継のような形でマッチングをすることだったりと、もっと非常に付加価値を生むような使い方ができるのではないかなというふうに感じております。
他業種が集積した情報に、更に口座情報、取引情報など金融機関が保有する個人情報なども集積され、プロファイリングされたデータがAIによる融資判断を始め社会生活のさまざまな面で利活用されると、プライバシーの侵害や信用格差拡大による社会的排除など、人権上の問題も深刻化する懸念があります。個人情報の保護制度の確立を抜きに情報ビジネスを先行させることには反対であります。
例えば、情報銀行や情報取引市場は、本人が自分の情報をコントロールすることを可能としながらもデータ流通の促進を図る、これは日本初の新しいモデルだと思います。 こうした民間の取組も非常に私は可能性があると思うので、また御支援もお願いをしたいというふうに思いますが、データの安全、安心を確保する政策を進めて、国民やビジネスが最大限データを活用できる環境の整備に全力を挙げたいと思っております。
社内の情報、取引先の情報、業界のビジネス慣行ですとか、経営に必要な情報が他の社内役員に比べて圧倒的に不足している、そういうふうに思うんです。 皆さんよく御存じの例で、委員会設置会社を真っ先に導入した、コーポレートガバナンスの先進と言われた東芝で会計不正がありました。
このため、そうした国との間で情報交換を行う際に、一般論といたしまして、ペーパーカンパニーの実態を把握するため、出資者情報、役員情報、取引のある金融機関の情報などについての情報提供を相手当局に依頼し入手することが考えられます。 国税庁といたしましては、今後とも、外国税務当局との間で租税条約等に基づく情報交換を積極的に実施し、国際的租税回避の防止と適正な課税の実現を図ってまいりたいと考えております。
いつの間にか法改正の中で抜けて、今、グレーゾーンのようになった御答弁でありますが、大臣もおっしゃったように、例えば、EUの規制と我が国の個人情報保護の規制、どっちが厳しいかと問われたときに、日本が規制が厳しくないがゆえに、EUとお互い情報取引できないなどのことも起こり得ると思うんですね。
そのいわゆるメニュー、金融、人材、情報、取引先、ノウハウ等々、こうしたことに対する支援について、この点も総理にお伺いしたいと思います。
こういったものが適正な価格で何か人に認められるような作品をつくれば、それが適正な価格で取引されて自分が収入を得られる、そしてそれに対してやりがいを感じられるということが国民の情報取引の文化上醸成されるならば、もっともっとこうした芸術や音楽や、そうした分野に若い者がどんどん自分の将来の職業として考えていこうというふうな雰囲気も生まれてくるのではないかというふうに思うわけです。
民間型紛争解決手続の例えばサイトを立ち上げて、各事業者に関する情報、取引の条件に関する情報を流通させて、紛争解決手続へのアクセスの容易化を図ったり、事業者の優劣の評価を図ることなどもできるかと思います。また、費用の明示、法律扶助の適用等その他の方法を通じて、敷居が高いと言われます裁判制度と異なった使いやすい制度とするための工夫も必要かと思います。
そこで申し上げたいんですけれども、規格や容器も統一された大型商材は情報取引の時代に恐らく入っていくでしょう。しかし、現物を見ないと評価ができないといういわゆる地場野菜等については競りじゃないと価格を決めることができません。それだけに、私は地方市場をどう生かすかということを考えるべき時期に来たのではないのかと。
そういう意味では、情報取引という方法がどんどん技術の進歩の中で展開されていますが、その情報の中には、私の長い経験の中で、情報取引の中で実は非常にクローズドの性格が強いものがどうしてもあるんだということを非常に強く感じました。そういう意味で、情報取引の展開についても市場の公開性ということを踏まえた知恵が十分出されないといけない。
最後にまた、「本部会での審議内容が考慮され、正常な情報取引、転職活動、社会的に必要な情報の公開等に悪影響がないよう、適切な運用が行われることを期待する」と念を押されています。これは相互に相反する記述があるというふうに理解するのです。この点について、この部会の審議経過について明らかにしていただきたいと思います。
それよりも、未然防止体制と申しますのは、もっと対象を広くして、証券会社あるいは取引所あるいは発行体等において内部情報取引が起きないような措置をいろいろ講じていくということでございます。
○樋上委員 次にお伺いしますが、生鮮食料品の規格の標準化を推進することによって、見本取引、情報取引が可能になると私は思うのです。これは現在アメリカ等で現にそうやっておるのですが、農林省はこういう点についてどのような努力をされておるか。また、四十三年度予算には、この施策がどのようなところまで盛られていますか。
ただ、情報取引等につきまして、いわゆる生鮮食料品にはたしてそういうものがぴたっとマッチするかどうか、こういう点については、まだ大いに検討しなければならぬ点があると思います。 さらに細部は局長のほうから、現状の進め方の説明をいたさせます。
これは古い資料ですが、昭和四十年の一月二十七日に、科学技術庁の資源調査会が、食料品の流通機構の青写真を示して、今後の情報取引移行については、こういうぐあいになるべきだという資料を、科学技術庁長官に勧告いたしております。
ただ、先ほども根本的に市場法を改正していただいたらどうかということを申し上げましたのは、かような商品については、中央市場におきまして、買い出し人が中央市場に出てきますれば、場外において買い取ったものを、いわゆる情報取引とか見本取引というようなことで場内において取引してもいいのと違うか、私はこういうふうに考えておるわけです。
そう考えてきたときには、取引は一車単位、一台単位、そして価格の形成は現物取引でなくて情報取引となって、情報による価格形成が行なわれる。そうなりますと、価格の決定が完全に一方的に操作できる。したがって流通機構が大手商社といいますか大手によって握られる。
しかしそういうような大資本の系列化に入っていく、あるいは大型取引化していく、あるいは価格形成が現物、取引でなく情報取引ということによる、情報による価格形成が行なわれる。当然です。またそうしなければ、そうならなければ、今後の流通ということは考えられないのじゃないですか。そこでこれは反対だということでなく、われわれも一応将来そうなるであろうことを是認の上に立ってものを言っておるわけです。
この流通センターは、いまははっきりと現在までの市場法によって律せられる、こういうことになるのだが、流通センターにおいての取引は、取引というか価格形成は、現物取引でなく情報取引になる。価格の形成は現物によってなされるのではなくて情報によってなされるのじゃないか、こういうようなことも言われ、また現にそういう危惧があるわけです。