2020-01-27 第201回国会 衆議院 予算委員会 第2号
情報収集活動を速やかに行うということ、そして、仮に特別措置法をつくったとしても、国際法上の制約があり、自衛隊の行動は海上警備行動以上の対応はできないということ、さらに、これが大切だと思うんですが、我が国がイランを始めとする中東の関係国と長年にわたって友好関係を築いていたことを踏まえれば、特別措置法を制定して、あらかじめ武器使用を念頭に派遣すると公言をし相手国に不要な警戒心を持たれるよりは、むしろ情報収集目的
情報収集活動を速やかに行うということ、そして、仮に特別措置法をつくったとしても、国際法上の制約があり、自衛隊の行動は海上警備行動以上の対応はできないということ、さらに、これが大切だと思うんですが、我が国がイランを始めとする中東の関係国と長年にわたって友好関係を築いていたことを踏まえれば、特別措置法を制定して、あらかじめ武器使用を念頭に派遣すると公言をし相手国に不要な警戒心を持たれるよりは、むしろ情報収集目的
御指摘のような、犯罪予防のための情報収集のように特定の犯罪の嫌疑を前提とせず、特定の犯罪の捜査、検挙目的以外の通信傍受を行うことはできないというものでありまして、傍受を実施しながら逮捕者がいない事例がある、先ほどこういう御指摘がありましたけれども、これは情報収集目的の傍受がされたのではございませんで、結果的に犯罪関連通信が行われなかったことなどによると考えられるところでございます。
昨日の安全保障会議で御了承をいただきまして、情報収集目的で艦艇を派遣しておりますけれども、これにつきましては、私ども、去る九月、総理から発表されましたいわゆる七項目の措置、さらにテロ対策措置法の成立、施行を受けまして、今後、自衛隊によります協力支援活動等を円滑に実施するために必要な情報を収集していこうということを考えているものでございます。
もともと、将来の犯罪に対する警察の調査活動は、情報収集目的の警備公安警察活動という機能、性格を持つものであります。ですから、将来の犯罪の捜査として通信を傍受するというのは、客観的に見ますと、将来の犯罪に対する警備公安警察の情報収集活動、すなわち情報収集目的の警察盗聴の結果を後に司法の場で利用するということにほかなりません。
法案はやはり、先ほど申しましたように、むしろ情報収集目的の警察盗聴の実質というものを不当に司法活動、警察活動の中に持ち込んでしまうことにならないかという懸念を、私は持っております。
また、先ほどもその概要を申し上げさせていただきましたが、その実際の傍受の実施の手続、あるいは関係者に対しても十分な配慮をしておりまして、このような制度のもとにおきましては、捜査機関が無制限に傍受をしたり、あるいは重大な犯罪の存在と申しますか、そのことの嫌疑を離れて、情報収集目的あるいは別の事件の目的で傍受をする余地はなくて、法律に従って適正な運用がなされるものと考えておりますし、またそのようなことを
今回のこの法案における通信傍受というのは、あくまでもそういう意味で犯罪捜査のためのものであるわけですけれども、これが結果的に拡大解釈されて濫用されたり、あるいは犯罪の嫌疑が特定できない、まだないのにもかかわらず、特定の人や団体に対する情報収集目的のために利用されるということが、結果的にないと言えるのかどうか。
○原田(明)政府委員 重大な問題でございますので、簡潔にでございますが、基本的には、現に重大な犯罪が行われていて、そのことに関連する範囲で現に行われつつあるもの、あるいは将来近接して行われることがそこで話された場合は、それについてとらえることができるということが基本的な考え方でございまして、重大な犯罪が犯されたということを前提としない情報収集目的のものは、これには含まれないということが明確にされておりますので