2003-05-29 第156回国会 衆議院 憲法調査会 第7号
会議における参考人の意見陳述の詳細については小委員会の会議録を参照いただくこととし、その概要を簡潔に申し上げますと、 堀部参考人からは、 まず、日本における知る権利・情報公開論議の経緯は、以下のように五つの時期に分けられるとの説明がなされました。
会議における参考人の意見陳述の詳細については小委員会の会議録を参照いただくこととし、その概要を簡潔に申し上げますと、 堀部参考人からは、 まず、日本における知る権利・情報公開論議の経緯は、以下のように五つの時期に分けられるとの説明がなされました。
一つは「日本と世界の知る権利・情報公開論議」、二つ目が「日本と世界のプライバシー・個人情報保護論議」、三つ目が「日本と世界のアクセス権と知る権利・プライバシー権」というものです。これらに沿いながら、私が考えていますことをこれから申し上げていきます。 自己紹介を兼ねて新聞の記事を幾つか用意いたしましたので、それをごらんいただきたいと思います。
早速ですけれども、先ほどのお話の中で、日本と世界の知る権利、情報公開論議という中で、実は、私、六年前にノルウェー王国政府の招待ということで、環境、外交、防衛を中心にノルウェーを訪ねたときに、それらの関係の方々にぜひお会いしていただきたいということで、たまたま外交官の方とお会いしました。 その方は、いわゆる船を居住にしている、海洋国であるということで、船の中で生活をしている大使だったんですね。
きちんと法律で義務化をして、もちろんすべて公表すればいいというものではありませんから、出さないものについてはきちんとした理由を、大多数の人が納得するだけの理由があればそれは出さなくてもいいわけですけれども、そういうこともきちんと法的に整備をして、また罰則規定も設けてやらない限り、本当の意味の情報公開というのはできないというのが今の情報公開論議のベースになっております。
本日は、日本の情報公開法の背景を明らかにするために、諸外国における情報公開法の制定状況、日本における情報公開論議、特に地方公共団体における情報公開の制度化状況などについて述べたいと思います。 まず第一に、諸外国における情報公開法の制定状況について、歴史的にさかのぼりながら見ることにいたします。
場合によりましては、会議録の発言者の名前だけを伏せて、発言内容、討議内容だけを公開するということも今日の情報公開論議の中では常識に属することでございまして、そのようなことを考えますと、大学協議会での御議論の内容が明らかにされないということは、私のような立場で教育政策、教育行政、教育制度、教育法の研究に携わっている者からいたしまして、いささかならず疑念を感じざるを得ないところでございます。