○三浦(隆)分科員 ただいま官房長官がお見えのようでございますけれども、いま情報公開法制定についての質問を実はさせていただいておりまして、各国もいま国民の「知る権利」の要望にこたえて情報公開化の流れにあろうかと思うのですが、官房長官からも一言どうですか。——ごめんなさい。
○三浦(隆)分科員 質問をまたもとに戻させていただきまして、終わりに、スウェーデン、アメリカの情報公開に始まります情報公開の動きは、いまや先進国へと一斉に流れ始めています。しかもそれぞれの国で伝統や国柄に合わせた工夫が大なり小なり施されて、国民の「知る権利」は各国で制度として着実に根づきつつあると思います。
ですから、情報公開法の制定その他出されているわけですが、これについては早々と、いま確認をいたしましたように、まだ法案の要綱もできていないという中で、実質的にはこれは要綱になっているんですね。ちゃんと第一から第二十二まで、最初の「目的」から最後の「附則」まで二十二項目に分かれていまして、概要と申し上げましたが、要綱と銘打ってもおかしくない、かなり整備をされたものでございます。
特に最近では、国政の情報公開に対する世論も大変高まっているということにこたえての国会図書館としての役割りもあるのではないでしょうか。 これとの関連では、国会図書館法の二十四条によりますと、「国の諸機関により又は国の諸機関のため、」に「出版物が発行されたときは、」これを納入させるとあるわけですが、例外規定といたしまして、機密扱いのものは除くという趣旨の条文があります。
情報公開一般の問題につきましては、これは非常に重要な問題であると同時に、複雑な要素も持っておると存じております。ただし、これは私ども内閣参事官室で直接扱っておる問題では残念ながらございませんでして、御承知と存じますが、行政管理庁並びに内閣審議室等で関係有識者の御意見等も承りながら検討を進めておられるところでございます。
それで、もう一度加藤さんにお尋ねしたいのですが、最近非常に情報公開ということが言われるわけですね。この意味は、行政の側で掌握している資料、情報というものはできる限り国民に向かって公開されるべきだ、こういう趣旨であるわけです。そうすると、国会という、立法府という立場から見れば、当然そういう情報や資料はできる限り立法府に対して公開されるべきであるというふうなことになろうかと思うわけです。
を開いて決められていくことでございますから、内容的には委員会発足後ということになるのでしょうが、事務的には、たとえば国と地方の機能分担をどうするかということがまず行われなければいかぬだろう、あるいは官業と民業との問題をどうするか、あるいは許認可の問題をどうするのか、あるいは保護行政と申しますか補助金にかかわる問題をどうしていくのか、そういう問題がありますし、さらには世上問題になっておりますような情報公開
軍備とか防衛ということは情報公開をされることがない。されてしまえば敵に筒抜けたから、これは秘密があたりまえですね。だから、そういうものの予算がふえることは、制服組が力を大いに持つということですね。しかも、軍備はこれで終わりということはありません。
そして国民各層の支援を得て、行政改革推進国民運動本部というものも政党の皆さんからもひとつ御支援をいただいて、そして国民運動に発展さして、情報公開じゃないわけでありますけれども、本当に国民に作業の進展状況を公開して、どこに陸路があるか。
同時に、国民が経理のガラス張りを求めていることからも、情報公開法の制定やオンブズマン制度の創設は必至の課題であります。どのような決意で臨まれるのか、あわせて御所見を承りたいのであります。(拍手) 今日の肥大化した国の行政機構と同様に、国と地方の関係においても、これまで激増してきた機関委任事務、補助金行政に対しメスが加えられておりません。
なお、情報公開法の制定及びオンブズマン制度の創設につきましては、昨日も御指摘を受けたところでありますが、前者は、公務員の守秘義務やプライバシー保護との調整などの問題があり、後者は、国会に設置する場合は、国会みずから決定すべき問題であり、行政府内へ導入する場合は、行政監察、行政相談等、既存の類似の制度が存することでもありますから、いずれも慎重な検討が必要であると考えております。
情報公開法の問題につきましては、公務員の守秘義務やプライバシー保護との調整など関係する分野が広く、また、外国法制の運用の実態等も見きわめる必要がありますので、今後、各界各層の意見をも参考として、幅広く慎重にこの問題に対処してまいる所存であります。
(拍手) さらに、国民代表の参加するオンブズマン制度、すなわち行政監察委員会制度及び情報公開制度を設けるべきであります。こうした点について、私は総理の決意のほどをお尋ねしたい、このように存じます。 また、財政再建に逆行する最大のものとして、新年度予算における防衛費の大幅増額に国民は大きな不安と反発を感じております。
また、情報公開につきましては、各省庁に文書閲覧窓口を設置するなど、種々の行政措置を講じてきておりますが、情報公開法の問題につきましては、公務員の守秘義務やプライバシー保護との調整など関係する分野が広く、また外国法制の運用の実態等を見きわめる必要がありますから、今後各界各層の意見をも参考にしながら、幅広く慎重に検討していくこととしております。
いずれにせよ、このプライバシー保護の問題は、情報公開の問題と並びまして、これからの行政体系をつくり上げていく上に、非常に重要なポイントになると確信しております。したがって、この情報公開とプライバシー保護の二つの問題について、いささかもそごがないように、十分の構えをしながら、これが政策を推進することに前進してまいりたいと、このように考えております。 〔委員長退席、理事佐藤三吾君着席〕
ところで、一昨日、横浜で神奈川県主催の「開かれた行政をめざして」、こう題しました情報公開のシンポジウムが開かれております。地方自治体が国に先駆けて情報公開、これを進めようとする上で一番障害になるというのがやはり機関委任事務なんです。
○政府委員(佐倉尚君) 決してそういうことではございませんで、地方自治体がそれぞれの情報公開の問題を取り扱う際にどういうふうに地方自治体としての意見が出てくるか、そういうことをよく見ながら国としての情報公開の態度を決めるべき問題だ、こういうふうに申し上げているわけでございます。
○説明員(藤井正美君) いまの御質問の点に関しましては、関係機関で情報公開法というものが検討されておりますので、総括的にはそういう法律の過程の中で検討を加えていきたいというふうに考えております。現在の食品衛生調査会の内容につきましては、確かに討論内容については一括して調査会の委員長が公開するという以外、資料については必ずしも全部公開いたしておりません。
むしろこうじゃなくして、最近情報公開という問題が出ておりますけれども、やはり政治家の政治資金の問題についてもこの情報公開をしていくという方法をむしろ思い切ってやるべきじゃないでしょうか。
これを国民の監視のもとに置くためには、資料の情報公開、これはこの前から申していますから、そういう努力をすると言っていますから……。それで副作用の情報、資料の公開を義務づける必要がある。そういう意味では、私は法定の手続に関する規定があっていいんじゃないか、これが一つです。 それからもう一つは、審議会の構成問題。製薬企業の関係を排除するために兼職をやめさせる規定を置くべきである。
本案に対する質疑は、政府の行政改革に関する基本方針、いわゆる第一次臨時行政調査会答申の実施状況、今回、新たに臨時行政調査会を設置する趣旨、目的及び委員構成、国、地方を通ずる行政のあり方、特殊法人の制度及び運営等の見直し、情報公開法の制定など、広範多岐にわたって行われたのでありますが、その詳細につきましては、会議録により御承知願いたいと存じます。
○中曽根国務大臣 情報公開問題及びプライバシー保護問題ともにわれわれといたしましては法制化に向かって検討もし、努力もしていきたいと思っておる次第であります。
○岩垂委員 私の住んでいる神奈川県、それから横浜、川崎なども地方自治体として情報公開の条例制定に対する準備を進めています。これはぜひひとつ歓迎をする立場でそうした制定を激励してほしい、私はこういうふうに思うのです。
○岩垂委員 さっき情報公開法のところでやればよかったのですが、管区あるいは地方行政監察局というふうな機能はまさにネットワークで全国的にあるわけですね。ここに情報公開サービスセンターのような役割りを分担していただくということについて、これもまた新しい仕事になってしまうのですが、御検討いただけますか。
このような考え方は、第一次臨時行政調査会が技術的な改革面に重点を置いたため、今回は実態面に着目したものとなっていると思うのでありますが、行政の民主化のための情報公開制度あるいはプライバシーの保護など、近時多くの国民から緊急に解決を求められている諸問題まで検討項目に含めるとすれば、今回の臨時行政調査会の設置は難問を先送りするだけの装置だと言わなければならないのであります。
情報公開の問題やプライバシーの保護等の問題につきましても御質問がございましたが、これらの問題につきましては、行管庁といたしましても積極的にいま取り組んでおりますが、第二次臨時行政調査会のメンバーの御意見によりましては、これらの調査会で取り上げられることになるかもしれません。 第一次臨時行政調査会は、御指摘のように行政診断という性格が強かったと思います。
情報公開というふうなこともいま新しい観点から進められている中にあってなぜ私の求めている資料が提出できないのか。何かそのユネスコクーポンの取り扱いに関して公開できないやましいことがあるのか。この正式の場でその正当な理由をひとつ説明していただきたいんです。文部大臣お願いします。
これらの大切な問題について、公開の目録をつくるに当たってどういう基準にするかとか範囲にするか、いろいろな問題あると思うのですけれども、これを内部規定で行うということではなくて、十一日の内閣委員会で中曽根行政管理庁長官が言われておられましたけれども、情報公開法、これについてできるだけ早く法制化していきたいということを言われておりますけれども、私はこういう方向に行くべきではないかというふうに思うのです。
この電電公社の剰余金——これも何も電電公社とばかり限らないのでしょうけれども、こうした剰余金の問題についての長官のお考えは、おとといの当委員会における情報公開法に対する長官のお考えと若干逆行するんじゃないか。 情報化社会の中で国民の日常生活の中における情報というものの持つ意味、そのウエートというのはだんだん高まってきている。
○中曽根国務大臣 情報公開につきましては、もうすでに政府におきましてもできるだけ公開をするように各省に指示しておりまして、各省の判断をもって実行しておるところでございますが、制度として考えました場合にも、ここで前に御答弁申し上げましたように、過去の情報というものはこれが正確に伝わるか伝わらないかということによって歴史が歪曲されます。
○榊委員 たとえば情報公開の問題も、そういうやるべきものはやっていくということの一つではないかと思います。これは一昨日も長官自身情報公開法制定の必要性を述べられまして、このことは繰り返しませんが、実は八月末に、御承知かと思いますけれども、アメリカのアマーストで開かれました日本占領国際会議というのがございます。
また、これとうらはらの問題でありますけれども、最近情報公開ということについて大変民間でも研究が進んでおる。あるいは学者先生なんかの意見もかなり最近出ております。また、きょうの新聞を見ましても、外国の例等々もかなり報道されております。そういう意味では、この情報の公開法というものとも関連をして長官の見解を聞いて、私の質問を終えておきたいと思います。
○国務大臣(中曽根康弘君) プライバシーの保護の問題と情報公開の問題は、私は前向きに検討してみたいと思っております。 まず、プライバシーの保護につきましては、OECD等の勧告もございますし、お示しのとおり最近コンピューターが非常に発達してまいりましてそれがインプットされている、こういう現実が出てきております。
行政ニーズに対応した行政の体系、機能のあり方、こういうことになりますと、一つにはすぐ情報公開制度の問題が出てくるわけでありますが、この情報公開制度についてはどういう方向で今後検討を進めていくのか、この点はどうでございますか。
○渡部(行)委員 それから情報公開法の問題についてですが、これは九日の朝日新聞にも出ておりましたように、今度日弁連でも情報公開法の制定を決議されて、国民の知る権利を非常に重要視しておるわけでございます。しかも、国や公共団体の情報というものは、国民の共有財産である、こういう思想の上に立って知る権利というものを強調しておるわけですが、これは今後どういうふうに取り組まれていこうとしておるのか。
○中曽根国務大臣 情報公開につきましては、臨調と並行してわれわれも独自の検討を加えてまいりたいと思っております。情報公開につきましては、過去の情報公開と現在の情報公開と二つあると思います。アメリカあたりで外交資料等を公開いたしておりますが、あれはやはり歴史の真実を発見するのに非常に大事な要素になっておると思います。