2021-05-11 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第11号
それから、もう一点、何でしたかね、(発言する者あり)情報公開ですね。
それから、もう一点、何でしたかね、(発言する者あり)情報公開ですね。
そこで、今回の改革で足りない点をあえて素人目から見て言えば、この教育研究評議会と経営協議会の二つの学内機関のトップを学長が占めるということをまず変えないと抜本的な改革にならないんじゃないかという意見に対してどうお考えかということと、それから、学長選考と監察会議の透明性を確保するためには、何といっても情報公開です。ですから、この会議の議事録を全て、事後でいいから公開する。
それから、あと、情報公開については、これ非常に難しい問題で、人事の中身なんかもあるので、これは逆に言うと、ちょっと私自身は全て公開すると選考するときのその人の立場の問題もあるのでちょっとどうかなというふうに思うので、そういった意味で第三者を持ってくるということがいいんじゃないかなというふうに思っています。これ、個人的な意見でございます。
要は、個人情報保護で、情報公開をする人と公共団体とあとは個人情報保護委員会、この中の間で検討をしていくということでありますけど、実際、サービスを求めた個人と地方公共団体の間で、例えば二週間だとしましょうと、二週間でやってくださいと言われたんだけれども、ちょっと分からないから個人情報保護委員会で検討して、例えば三週間掛かっちゃったと、その間でですね。
また、もう一つ、公的部門における個人情報保護委員会の監督、監視権限は十分に機能すると、そのことのために、個人データの公共政策での利活用においては政府等による徹底した情報公開、説明責任が求められると考えますので、ここも強く指摘をさせていただきたいと思います。 デジタル監について質問をさせていただきます。 デジタル監、民間人採用であります。
その上で、あえて申し上げますと、政府としてはこれまで、個人情報保護法や情報公開法といった法律を制定するなど、国民のプライバシーだとかあるいは知る権利を保護するための施策を行ってきました。御指摘のように、これらの権利を憲法に位置付けるかどうか等については様々な議論が必要だと認識しています。 いずれにしろ、憲法審査会において与野党の枠を超えて議論をしていただければと思います。
○政府参考人(彦谷直克君) この点については先ほどの、個人情報に関するものでございますので、情報、情報公開法のその不開示情報に該当するか否かも参考にしつつということで申し上げて、お答えは差し控えたいと思います。
他方で、行政文書の取扱いにつきましては、個人情報保護などについても配慮する必要があるわけでございまして、情報公開法の不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ対応をする必要があるというふうに考えているところでございます。
○打越さく良君 彦谷規制改革推進室次長は、本委員会で求めた日雇看護師に関する資料提出がマスキングだらけでのり弁状態だったことに関し、四月十五日の本委員会で倉林委員に、情報公開法五条五号に該当するものとして黒、マスキングを行ったものと答弁なさいました。
田村 智子君 大門実紀史君 事務局側 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 参考人 東京大学大学院 法学政治学研究 科教授 宍戸 常寿君 慶應義塾大学経 済学部教授 大久保敏弘君 特定非営利活動 法人情報公開
○参考人(三木由希子君) 情報公開クリアリングハウスの三木と申します。今日はこのような機会を与えていただいて、どうもありがとうございます。
一方、同じものを紙でコピーをした場合は、白黒の場合は一万六千二百十円ということで、このままいきますと、電子化が進めば進むほど情報公開をデジタルで受けることはコストが高くなるという矛盾した状態が生まれます。こういった問題も是非デジタル化の中で解消していただきたいということでございます。 以上で終わります。ありがとうございました。
まず、情報公開をこの間にもいろいろされていないこととか、記録の中でも確認できる範囲ですが、記録の中でしか私も確認できませんので、本人への同意とかインフォームド・コンセントとかプランについての確認、あと、支援者がいても仮放免の許可がない等、いろいろ、ここが何でかなと思うことが、この間の質疑の中でもなかなか明らかにならない、すっきりしないという状況があります。
○後藤(祐)委員 これは単なる情報公開請求ではなくて、行政機関の保有する個人情報の開示ですから、自らの情報を開示してほしいということでございますので、これは先日のデジタル法案の審議の中でも、行政機関の保有する個人情報が適切に保有されているか、そもそもその情報が間違いである場合には直す権利というところもきちんと条文上あるわけですから、その前提としての自らの個人情報の開示請求でございますので、通常の情報公開法
○加藤国務大臣 行政機関においては、日々、行政機関個人情報保護法や情報公開法等に基づき様々な開示請求を受け付けており、開示請求が行われた場合には、当該法令にのっとり、請求に係る行政文書の特定をした上で、その行政文書に不開示情報が記載されているかなどを精査し、一定の期間内に開示等の決定を行うこととなっているところであります。
それは、情報公開を進める上でも、秘密が管理をされずに広がっていき、それが公開に転換をしていかないという仕組みが良くないというふうには情報公開を進める立場から考えてきておりました。 それは、政府のアカウンタビリティーというのは時間を掛けてでも全うされるべきだというふうに考えております。
清水 貴之君 浜口 誠君 事務局側 情報監視審査会 事務局長 山田 千秀君 参考人 弁護士 日本弁護士連合 会秘密保護法・ 共謀罪法対策本 部委員 江藤 洋一君 特定非営利活動 法人情報公開
ただ、幾つか違いがありまして、例えばアメリカの場合ですと、大統領令に基づく機密指定をされているものを不開示にするというのが情報公開制度上の位置付けなんですね。
個人情報保護、情報公開法の趣旨に従って対応するのが適法、適正な取扱いかと思っているところでございます。お答えは差し控えさせていただきます。
これから九年後の話、二〇三〇年というのは九年後の話ですので、産業現場と足並みをそろえて、心を合わせて取り組んでいくためには、政府で今何が議論されていて、どういう方向性なのかという情報公開という部分には、より一層気を遣っていただきたいと思うんです。
ですから、情報公開をしっかり行っていただきたいと思います。 それでは、次の質問に移りますが、これまでは、二〇三〇年時点での温室効果ガス削減目標の数値は、二〇一三年度比マイナス二六%という数字でありました。これを策定したときに、どういう根拠に基づいてマイナス二六となったのか、改めて確認をさせていただきたいと思います。
○鈴木参考人 まず、情報公開の件なんですが、経産省のウェブサイトとTEPCOの、東京電力のウェブサイトに全部は出ていませんね。出ているのは、報告書の中に、一回処理したときにどれぐらいほかの放射性物質が残っているかというグラフは出ていますし、東京電力のサイトには、データとして、ちょっと探すのは難しいですけれども、処理水のデータが出ています。
○政府参考人(時澤忠君) 地域の特性に照らして特に必要がある場合といたしまして、具体的には、例えば、地域の特性に照らし特に配慮が必要と考えられる個人情報を当該団体におきまして要配慮個人情報と同様に取り扱うこと、あるいは、当該団体の情報公開条例との整合性を確保するために本人開示等請求におけます不開示情報の範囲を修正すること、こういったところが想定されるところでございます。
私も、経産省におりまして実際業務を直接担当したことはこれないんですが、なかなかこの個人情報の在り方ということの背景には、裏側には、情報公開請求というものがありまして、これ非常に大変で悩ましいということが役所にいた経験から仄聞しておるところであります。
このときに重要なのは情報の透明性や情報公開の原則ということになりますし、エネルギー自立ということを進めていくためにはあらゆる政策情報が必要となりますので、市民がその情報にアクセスできる、市民参加が可能となるような、オーフス条約の三つの権利ということが確立していることが大きいというふうに見ております。
こうしたコンフリクト、あつれきを緩和するためにも、まずは学長選考の透明性と公正性を図り、学長選出の選考過程についてはせめて議事録の作成と公開を義務づけるなどの情報公開を進めるべきではないかと考えますが、大臣の見解を伺います。
実は、この不開示になった件に関しましては情報公開の裁判を起こしておりまして、一審が敗訴してしまいましたが、現在、控訴審で係属中です。
○笠井委員 特許特会の運営状況や見通しについての情報公開の充実、外部有識者による点検、検証などにより、料金体系や財政運営の公正性、透明性の確保が必要であります。 中小企業の知的財産やノウハウが発注側の大企業に吸い上げられる不当な事例がいまだに多数指摘をされている。特許法などの個別法での対応にとどまらず、大企業と中小企業の重層的な取引関係の是正が必要です。
あくまでも情報公開法にのっとって対応させていただきます。
このような関係を構築していくには、法人としての積極的な情報公開や意思決定プロセスの可視化などを通じて、経営の透明性を高めるということを行うとともに、法人自身による是正の仕組みが内在化されたガバナンスを構築することが必要であると考えております。
また、学長選考・監察会議が学長の法令違反や不当行為について認定を行った際、また、その結果として学長の解任等を行った際、公正性が担保されているかについて、学内構成員や市民が判断できる程度には情報公開が行われ、透明性が確保される必要があります。 先般の北海道大学における総長解任の際には、学内構成員に対してさえ情報公開が不十分であったために、様々な疑念が広がる結果となりました。
提案募集の対象となります個人情報ファイルにつきましては、行政機関個人情報保護法の規定に基づき、情報公開請求があった場合に開示できる情報があるもの等を対象とするということとなっております。
○国務大臣(平井卓也君) 改正案では、情報公開法上の不開示事由に該当する情報をあらかじめ加工元の情報から削除することを義務付けるなど、住民の信頼を損なうことのないよう万全の措置を講じた上で、地方公共団体においても匿名加工情報の提案募集を行うことを規定させていただいています。 詳細については政府参考人に答弁させたいと思います。
行政機関非識別加工情報の提供に関します提案募集の対象となる個人情報ファイルにつきましては、情報公開法に基づく開示請求がなされた場合に開示できる部分があること、行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で行政機関非識別加工情報を作成できるものであること等の要件を満たすこととされてございます。