2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
総理が必要と認める場合には、公安調査庁や自衛隊情報保全隊、内閣情報調査室などから情報提供を受けることも条文上排除されていません。小此木大臣や内閣府が想定していないと幾ら繰り返しても、条文に歯止めがない以上、何の担保もないのです。 二〇〇三年、自衛隊のイラク派兵に反対する市民の活動が情報保全隊により監視され、公にしていない個人情報まで収集されていました。
総理が必要と認める場合には、公安調査庁や自衛隊情報保全隊、内閣情報調査室などから情報提供を受けることも条文上排除されていません。小此木大臣や内閣府が想定していないと幾ら繰り返しても、条文に歯止めがない以上、何の担保もないのです。 二〇〇三年、自衛隊のイラク派兵に反対する市民の活動が情報保全隊により監視され、公にしていない個人情報まで収集されていました。
先ほど情報保全隊についてお話もありましたけれども、プライバシー侵害に当たる情報収集に及んだ実例があります。その上、米軍との情報共有をしていくと、こういうことになりますと、個人の権利をどう保障するかという観点は脇に置いて、軍隊の論理で進めていくことになりかねないと思うんですけれども、その点に関して両参考人の御意見を伺います。
○参考人(半田滋君) 実は、東北情報保全隊の情報収集対象の中に私個人が入っていまして、裁判を通じて私の名前が出ているんですね。その中で、札幌で行った会合で半田がこう述べたというふうに書いてあるんですが、全部間違っているんですね。実は、その主催団体が私が話した内容の概要をホームページに載せているんですが、それと比べても全く違ったことが書かれている。
先ほどは情報保全隊の話がありましたが、特別注視区域、注視区域、今回その一キロの範囲内で、このような形でその情報が収集されるわけですけれども、どこまで個人情報が収集されるかも分からない、こういった声が当然のことながらある。
御指摘の事例につきましては、自衛隊情報保全隊による監視活動の停止等を求めた裁判について、防衛省としては、控訴審判決の内容について国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったものと受け止めています。
○山添拓君 いまだにその文書の存在についても、判決ではもう情報保全隊以外に作るところはないだろうということで認定されていますが、お認めになりません。 では、一般論で構いません。情報保全隊は何を端緒に団体や個人の情報収集を行うのですか。
情報保全隊を含めまして、あらゆる自衛隊の部隊がその任務遂行に当たりまして関係法令を遵守することは当然の前提であります。 その上で申し上げれば、情報保全隊における個人情報の適切な取扱いを含むコンプライアンスについては、毎年、陸上自衛隊において教育及び検査を行っています。また、防衛省においては、不正行為や非違行為の発見、是正や未然防止を図るために、公益通報者保護制度を設けております。
○中山副大臣 まず、自衛隊の情報保全隊による監視活動の停止等を求めた裁判につきましては、先ほど先生からも御指摘がありましたが、防衛省としては、控訴審判決の内容について、国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったものという受け止めをいたしております。
例えば、各地の防衛省の、地域の防衛施設に関するいろいろを扱っている部署なのか、それとも、これからお尋ねする情報保全隊、これは中山副大臣も御存じと思いますが、情報保全隊が、本来は隊内の情報をきちんと保全する、情報漏れがないように、イージス艦などの情報が漏れた過去がありますから、そこで充実されてきたものですが、実はこの情報保全隊が、イラク派兵の折には住民に、一々その方の、どこで集会を持った、写真を撮る、
今、中山副大臣御答弁になりましたが、例えば自衛隊の情報保全隊は五つの方面に分かれて置かれております。中央にもございます。 そして、実は今、この情報保全隊は、奄美やあるいは宮古島、それから、沖縄では今、離島には基地機能強化ということで、いろいろなところに置かれて、配置されております。
今回の法改正により個人情報保護委員会の監視が警察等にも及び得ることとなり、情報の取扱いの透明性が高めることを受けて、国際的な制度調和の視点や、ムスリム個人情報漏えい事件、情報保全隊事件等の裁判例も踏まえつつ、刑事司法分野などでの個人情報の取扱いについて、根拠、手続法規の整備も含めた検討がなされることを希望します。
それ以外にも、例えば、警務隊ですとか情報保全隊とかいうのは入らないと言えるんですか。
裁判でも問題になりましたけれども、自衛隊の情報保全隊がイラク派遣反対の市民運動を監視していた。これは裁判でも確定しておりますので、その点は間違いだという点は、修正していただいていいですか。
○広瀬政府参考人 御指摘の判決につきまして、防衛省としましては、国の主張につきまして一部裁判所の理解が得られず遺憾でありますが、司法における判断を厳粛に受けとめ、今後とも、情報保全隊が、防衛省・自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で、関係法令に従って適切な方法で情報収集に努めるよう徹底していく考えでございます。
○広瀬政府参考人 今御指摘のございました情報保全隊でございますけれども、情報保全隊は、特定の個人や団体の影響を受けて自衛隊員が情報保全に関する規律違反を行ったりすることがないよう、インターネットや公刊物、公開された場等を活用し、必要な資料及び情報の収集、整理を行っているところでございます。
行政機関における違法、不当な取扱い例としましてここに幾つか例を挙げましたけれども、防衛省における情報公開請求者リスト事件がありましたし、また、自衛隊情報保全隊による情報収集活動の問題もありまして、これは仙台地裁、仙台高裁で一部違法という判決を得ています。それから、警視庁公安部のテロ捜査資料の流出事件でも、これも東京地裁で違法という判断が一部ではありますがなされています。
例えば、二〇〇二年、先ほども少し触れられましたけれども、防衛庁の情報公開請求者の個人情報リスト、二〇〇七年の自衛隊の情報保全隊が市民運動等の情報収集を行っていた問題、また、二〇一〇年のインターネットへの流出で発覚した警視庁公安部のテロ捜査資料など、国が集めていたことが明るみに出て、この間、是非が問われてきたのではないかというふうに思います。
あるいは、二〇〇七年には、自衛隊の情報保全隊が、自衛隊のイラク派遣に反対する市民運動等に関しまして広く情報収集を行っていたということが判明しました。この中では、広く一般の市民運動も含めて情報収集の対象となっておりました。この問題については、仙台の方で裁判が起こされておりまして、地裁も高裁も、このような情報収集活動の一部について違法性を認定する判決を出しているところでございます。
○国務大臣(中谷元君) 情報保全隊の情報収集の対象など個別具体的な活動内容につきましては、これを明らかにいたしますと防衛省・自衛隊の情報保全に支障が生じるおそれがあることから、お答えは差し控えさせていただきますが、その上であえて申し上げれば、情報保全隊というのは、特定の個人、また団体の影響を受けて自衛隊員が情報保全に関する規律違反等を行ったりすることがないように、必要な資料、情報の収集、整理等を行うことを
自衛隊の情報保全隊が同議員を含む自衛隊OBの講演会に潜入して現職自衛官の参加状況を監視していると報道されたことについて、自衛隊法で制限されている政治活動に抵触しない行為まで規制することは、憲法第十九条において保障されている思想、良心の自由を侵害するものであり、極めて憂慮すべき事態であると認識していると、こういう質問主意書を出されているんですね。
○国務大臣(中谷元君) 情報保全隊というのは、特定の個人とか団体の影響を受けて自衛隊員が情報保全に関する規律違反等を行ったりすることがないよう、必要な資料の情報の収集、整理等を行っているわけでございます。
あるいは、情報保全隊が、自衛隊のイラク派兵に反対するいろいろな宣伝活動をしている人たちのところに情報収集に行って、こういう人たちが宣伝していましたという報告書をしている。あるいは最近では、警視庁の公安部が、日本に住んでいるムスリムの人たち、ムスリムだというだけでテロ予備軍だという、認定しているかどうかは知らないですけれども、テロ対策と称してそういう人たちの個人情報を集めている。
これ、同じ国会法でこうした議論がされて、それの具体化を参議院の規程でされるという仕立てなのであればですよ、これはあれですか、参議院の与党提案者は、こうした例えばインテリジェンスコミュニティーと言われるのは、日本でいえば、例えば内調であったり、内閣情報調査室であったり、公安調査庁であったり、あるいは自衛隊の情報保全隊であったり、そうしたところで働いてきた職員を国会職員として中途採用して、そこに審査会事務局
さらに、各自衛隊の情報保全隊を統合いたしまして、情報保全機能を集約化した自衛隊情報保全隊の新編、これは平成二十一年の八月でございますが、こうしたことを通じましてカウンターインテリジェンスに関する情報の効率的な集約、共有に努めておるところでございます。
しかも、その調査にかかわる機関には、自衛隊の情報保全隊や公安警察、公安調査庁が含まれることも明らかになりました。情報保全隊は、自衛隊の中でも一般市民に対しても思想信条を含めた洗いざらいの調査を行い、イラク戦争反対運動に対する不当な監視は裁判でも違法と断罪をされています。公安警察は、この間流出した情報によって、違憲の思想信条の調査、網羅的な不法な監視活動を行っていることが発覚をしています。
でも、防衛省による通達で、一般人による言論統制、言葉狩り、あるいは情報保全隊、部隊報告等を我々自衛官出身の政治家に求めたのは、一体どこの政権がやったことですか。この法律の前でしょう。起こるんですよ、この法律がなくても。 また、知る権利もそうです。尖閣問題、中国の漁船と海上保安庁の船がぶつかったそのビデオ、これは秘密でも何でもなかった。
あなたね、私が、私が今日ここで問題にしているのは、日本の、我が国の情報機関と一応言っておきますけど、公安警察だとか、これまで我が党が問題にしてきた、取り上げてきた防衛省・自衛隊の情報保全隊だとか、あるいは公安調査庁だとか、そうした情報機関はこうして無法に洗いざらい国民のプライバシーを密行して調べ上げる体制も能力も十分持っているということなんですよ。
○政府参考人(徳地秀士君) 繰り返しの答弁になって恐縮でございますけれども、情報保全隊におきましては、外部からの働きかけ等に対しまして部隊、隊員を保全するために必要な資料、情報の整理、収集を行うということを任務としているものでございまして、それ以上の事柄につきましては、事柄の性質上、お答えを差し控えさせていただきたいと考えております。
まず、情報保全隊についてでございますけれども、我が国の平和と独立を守り、国の安全を確保するという自衛隊の任務を適切かつ円滑に遂行するためには、隊員が特定の個人や団体の影響を受けて規律違反等を行ったりすることがないよう未然に防止する必要がございます。
その次の手順が、情報保全隊による事前点検時と、こうなっているんですね。つまり、情報保全隊が事前点検をする。鉛筆書きの身上明細書の写しや配偶者が外国人の隊員の場合の外国人登録証の写しなど、関係書類を提出をするとしておりますけれども、情報保全隊というのはどういう事前点検をするんでしょうか。
法案に言う必要事項の照会や関係行政機関の協力の名の下に、公安警察や、既に自衛隊に置かれその活動が地方裁判所で違法とされた情報保全隊などによって行われることになるのではありませんか、明確にお答えください。 重大な人権侵害法案と処罰規定がかくも曖昧かつ広範で、質疑を行えば行うほど適用範囲が逆に曖昧になっていくところに法案の危険な本質が現れています。
仙台地方裁判所は、陸上自衛隊情報保全隊が、イラク派兵に反対する全国の広範な団体、市民の集会、デモ等の動向を組織的かつ日常的に監視し、個人の実名を含む情報を収集、管理していた、こういう事件につきまして、国に対して国家賠償の支払いを命じました。
リストには、市民オンブズマン、反戦自衛官などの情報が記載されて、情報保全隊の前身である調査隊を含む関係部局に配付されておりました。 今度は、この法律に基づいて、適性評価を通じて、国が正面から契約企業の従業員やその家族、同居人の思想、信条に関する情報を収集すること、これが可能になるのではありませんか。