2013-06-12 第183回国会 参議院 本会議 第26号
本法律案は、金融システムの信頼性及び安定性を高めるため、情報伝達行為に対する規制の導入等のインサイダー取引規制の強化、投資一任業者等による運用報告書等の虚偽記載等に係る制裁の強化、投資法人の資本政策手段の多様化、大口信用供与等規制の強化、金融危機に際して金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を行う措置の創設等、所要の改正を行おうとするものであります。
本法律案は、金融システムの信頼性及び安定性を高めるため、情報伝達行為に対する規制の導入等のインサイダー取引規制の強化、投資一任業者等による運用報告書等の虚偽記載等に係る制裁の強化、投資法人の資本政策手段の多様化、大口信用供与等規制の強化、金融危機に際して金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を行う措置の創設等、所要の改正を行おうとするものであります。
本案は、金融システムの信頼性及び安定性を高めるため、情報伝達行為に対する規制の導入等のインサイダー取引規制の強化、投資一任業者等による運用報告書等の虚偽記載等に係る制裁の強化、投資法人の資本政策手段の多様化、金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の整備、銀行等の議決権保有規制、いわゆる五%ルールの見直し等の措置を講ずるものであります。
そして、質問になりますけれども、今回の法改正によりまして、情報伝達行為あるいは取引推奨行為が規制対象とされたことなどは評価できることと思いますが、一方で、法改正だけではなくて、業界関係者による規律向上のための徹底した自主的な取り組みがなければ、インサイダー取引を防止することはやはり難しいと考えております。 業界としてのこれまでの対応、今後の課題、そして会長の決意についてお伺いしたいと思います。
ところが、アメリカでは、情報伝達行為は、取引が行われたということの要件をもって罰するというようになっておりますので、大きな違いはありますけれども、その国々の状況に応じて行われているというように御理解していただければと思います。
まず、インサイダーの事案に関しまして、今回、情報伝達行為でありますとか取引推奨行為が規制の対象になっているわけでありますけれども、では、これは例えばどういった行為、もしくはセールストークというものが犯罪行為に当たるのでしょうか。細かい規定というのは今考えられているのでしょうか。
○階委員 私は、仮にその二つの要件を設けるとしましても、実際にもう情報伝達行為があってインサイダー取引が行われてしまった、結果が生じたという場合には、そこから翻って、取引をさせる目的があったというふうに推認されるのが普通であって、不合理な弁解を認めるのはおかしいと思っています。
これらを踏まえまして、七月四日でございますけれども、金融審議会に対しまして、情報伝達行為への対応とインサイダー取引規制の見直しについて諮問を行いました。 諮問の内容は、「我が国市場の公正性・透明性に対する投資家の信頼を確保する観点から、情報伝達行為への対応、課徴金額の計算方法その他近年の違反事案の傾向や金融・企業実務の実態に鑑み必要となるインサイダー取引規制の見直しを検討すること。」