1987-09-10 第109回国会 衆議院 本会議 第18号 この法律案は、国民の金融資産の増大や金利の自由化の進展に伴う金利選好の高まり等を背景として、最近抵当証券取引が急速に発展しております一方で、一部の悪質抵当証券業者による抵当証券のカラ売り等によって購入者被害が生じている現状にかんがみ、抵当証券業者に対し登録制度を実施するとともに、その事業に対し必要な規制を行うことにより、抵当証券の購入者の保護を図ろうとするものであります。 池田行彦