2016-12-01 第192回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
こうした取組を通じまして認定割賦販売協会における加盟店情報のデータベースを更に充実させることによりまして、加盟店契約会社等においてセキュリティー対策が不十分な加盟店や悪質取引を行っている加盟店等を把握しやすくなり、加盟店調査の精度が更に向上して管理の実効性が高まるということが意義や効果ではないのかと考えております。
こうした取組を通じまして認定割賦販売協会における加盟店情報のデータベースを更に充実させることによりまして、加盟店契約会社等においてセキュリティー対策が不十分な加盟店や悪質取引を行っている加盟店等を把握しやすくなり、加盟店調査の精度が更に向上して管理の実効性が高まるということが意義や効果ではないのかと考えております。
通産省におきましても、これはもう既に、あなた方がつくったこの「かしこい消費生活へのしおり」という、これは五十八年三月発行の六十一ページに「金の現物まがいの悪質取引について」、この豊田商事の問題を大阪T商事(株)と、Tというイニシアルは使っているにせよ、「大勢の顧客が一度に解約を申し出た場合に倒産する恐れが強いことから極めて不明朗な取引と言わざるを得ない。」
第一に、こういう悪質取引の被害者に対しまして世上よく言われることは、欲が深いからひっかかったんだとか、被害者も悪いというような声であります。先ほど堺参考人も言われましたように、もちろん欲が深いからこそ甘い話に乗せられるわけでありまして、しかし、そのことを最も痛切に恥じているのは被害者であります。
○林説明員 金の悪質取引に関しまして通産省がどのように取り組んでいるかということでございます。 金は昭和四十八年に輸入が自由化され、五十三年に輸出が自由化されております。そのような背景で国内で個人の金の保有の機運が高まっております。その中で私設先物市場、いわゆるブラックマーケットを利用して悪質な取引が横行いたしまして、当時も社会問題化いたしました。
しかし、いまダイヤモンドの御指摘がございましたように、こういう問題につきましては啓蒙、普及、PR、そして先物取引を活用した悪質取引による被害を万全に防止しなければならないと存じております。
ただ、この法律とあわせましてこういったものについて十分な効果を上げるためには一般委託者に対して取引の持つ危険性を周知させるということが重要でございますから、法律の運用とあわせて一般委託者にも悪質取引に十分注意をするようPRをしていきたいと考えております。
今後とも啓蒙普及とかPR活動等によりまして、先物取引を利用した悪質取引による被害を未然に防止するつもりでございますけれども、具体的な措置につきましては、本審議会の結論を踏まえて対応していきたいと考えております。
○国務大臣(安倍晋太郎君) 法の運用を厳正に行いまして悪質取引の取り締まり等もこれを着実に行って消費者の保護というものを期さなければならない、そういう基本的な姿勢で今後あらゆる努力を続けたいと考えております。
特に主婦、お年寄りといった方々が言葉巧みに詐欺同然の手口で、このような悪質取引のえじきになっているわけでございまして、この悪質業者を摘発し、撲滅できるといった立法は、われわれ待ち望んでいたものでございます。 しかし、この法案を見ますと、これで果たして悪質業者を摘発、撲滅でき、そしてまた一般消費者を保護できるかどうかということになると、疑問を持たざるを得ないわけであります。
それから、摘発にまさる啓蒙なしでございまして、現在行われている悪質取引、これはだれが見ても詐欺横領罪に該当するものだと思いますので、それがなぜ警察当局によって摘発されないのか、疑問でございます。警察当局に動いていただくこと、これが一番でございます。
○植田政府委員 一般の投資家を対象といたしましたそういった悪質取引に対する問題でございますが、そういった現物取引ができるだけ正常に行われるようにということで、私どもの資源エネルギー庁の方が所管となりまして五十四年の末に社団法人で日本金地金流通協会という協会の設立を許可しております。
今回のこの提案しております法案は、いわゆる取り締まり法、悪質取引を取り締まるという形での法律でございまして、いま現在、経済法としての国際的な問題というのを経済法として立法するのが適当かどうかということであろうかと思いますが、私どもといたしましては、現在要求されているこの海外取引の問題に着目いたしますと、やはり取り締まり法規として立法していくのが適当ではないかというふうに考えているわけでございます。
悪質取引業者から一般投資家を保護する目的から、被害発生の予防策とともに、先物取引に関する知識の乏しい一般大衆へ、先物取引とはこのような取引であって、もうけることもあるけれども損をすることもある、委託保証金が返ってこないこともありますよ、さらに追加保証金をいただくこともありますよという、いわゆる先物取引にかかわる危険性も契約締結前の書面に明確に、たとえば赤枠で囲うとか、また大きな活字であらわすとか、このようなものが
前者につきましては、五十五年度は、たとえば当省の消費者相談窓口に寄せられました国内の金の悪質取引に関する相談件数は二百二十六件でございまして、五十四年度の四百五十一件に比べると半減をしておるわけでございます。
先ほどもお話がありましたが、「金を政令指定商品とし、商品取引所に上場することによって、いわゆる金の悪質取引を駆逐することができる。」というふうに書いておるのでありますが、この点につきまして堺参考人はいかがお考えですか。
○江崎説明員 金の悪質取引による被害でございますが、その実態を正確に把握するというのはなかなかむずかしいわけでございますけれども、通産省の本省と通産局に寄せられておりますいわゆる消費者相談というのがございますが、そのうちの金の関係の数字を見てまいりますと、昭和五十二年の場合に二十一件、それから五十三年になりますと百二十三件、五十四年には四百五十一件に大きくなっておりますが、五十五年になりますと、これは
○江崎説明員 金市場の問題でございますが、昨年の国会で商品取引所法の第八条の解釈というのが、いま御指摘の金の悪質取引ということに関連して問題になりまして、その解釈が、従来、上場しておる商品はもちろん類似施設をつくるのは禁止しているということだったのですが、上場してない商品についてはどうかということが問題になりまして、従来のように非上場商品についてまで私設市場をつくるのを禁止しているというふうに解釈するのは
ところが、昭和五十二年あるいは三年ごろにいわゆる金の悪質取引というのが社会的にも非常に問題になり、国会でも御議論がなされたわけでございます。それで政府といたしましても部内でいろいろ検討いたしました。法制局その他にも意見照会をしたりしたわけでございます。その結果、従来の解釈には、文理的に解釈しますと多少無理があるということになりまして、解釈が変わったわけでございます。
○神谷政府委員 最近の金の悪質取引、御指摘のように被害は下降線を描いておるわけでございますが、その中での新しい問題点、留意すべき問題点はまさに先生御指摘の二点でございまして、八条問題というのは制度の基本にかかわる問題でございます。
○細川説明員 お尋ねの件でございますが、金のいわゆる悪質取引、これは先生がお話しになられましたように商品取引所法のいわゆる先物取引に当たるとはわれわれは考えておりませんが、これにつきましてのわれわれのこれまでの対策といいますのは、通産省といたしましては二点ございます。 第一点は啓蒙普及ということであります。
この答弁書によりますと、金のいわゆる悪質取引行為はそもそも先物取引ではないという前提に立っておられるわけでありますが、そうだとするなら今後の金の取引違反に対してどのような対策をお持ちになっておるのか、その点をお聞かせいただきたいと思うのです。
御承知のように、この悪質取引というのは、ほとんどが訪問販売にひっかかっておるわけですよ。ところが、御承知のように流通協会というのは店舗登録であって、店頭取引、現物取引なんですね。
なお、香港との関係でございますが、香港政庁に対しまして、わが国の現在の金の悪質取引業者の実態等につきまして、すでに在外公館を通じまして意見交換をいたし、先方に対してそういうわが国の実態というものを踏まえた上で、香港政庁でやれる限りのことを金の上場を前にいたしましてやってもらいたいということをすでに要望いたしておりますし、わが国といたしましては、先ほど申し上げましたように、懸念はわれわれ十分に持っておりますが
他方、香港の金の上場に伴いまして、外国の業者がいわばわが国で営業活動を行う場合に、一般的な意味での商品の取引に関心を持つ層に食い入るということによりまして、あるいは現在わが国内で金の悪質取引が行われておる、それと同様な、類似的なことによります被害が出るのではないかという懸念を持つ向きがございますし、私どももそういう観点につきましては重大な関心を持っておるところでございます。
○細川説明員 御指摘の点でございますが、商品取引所法の八条と金の悪質取引との関係につきましては、われわれ、このような関係者の契約約款から見ます限り、八条の適用ということは形式的にもなかなかむずかしいものであるということをかねて御答弁申し上げてきたわけでございます。
そういう形で金の悪質取引業者の入会等の防止を図っているわけでございますが、この際、いわゆるブラックマーケットに関与していたものにつきましては、入会または登録店の登録は認めないこととしております。入会等は現物売買取引業者として相当の実績を有しているものであることとしている、そういうことで審査しているというふうに私どもとしても承知しております。
すなわち金の悪質取引は、その契約約款等におきまして、商品取引所法の八条に言います先物取引の規定とは異なりまして、転売、買い戻しを行わないあるいは差金決済を行わないといった先物取引でない旨をうたっておりますので、商品取引所法に言う先物取引とは別の取引ではないかというふうに考えておるわけであります。
また、金の悪質取引を根絶するためには、国民が安全に金の現物を売り買いできる現物市場というものの育成が重要であるという観点から、通産省といたしましても、先生先ほどお話ございましように、昨年末に社団法人日本金地金流通協会というものを設立許可したところでございます。
まず警察庁の佐野保安課長にお尋ねをいたしますが、悪質取引による被害状況、ブラックマーケット等に手を出したために被害を受けておるその内容についてどのように把握をしておるのか、まず保安課長の方からお答えをいただきたいと思います。