2017-06-06 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
日本骨髄バンクの経営状況でございますけれども、主な収入源が診療報酬、それから補助金、患者負担金、寄附金となっておりまして、平成二十六年、二十七年におきましては、診療報酬収入や寄附金が減少したことによりまして収支全体として赤字となっておるということで私ども承知しております。
日本骨髄バンクの経営状況でございますけれども、主な収入源が診療報酬、それから補助金、患者負担金、寄附金となっておりまして、平成二十六年、二十七年におきましては、診療報酬収入や寄附金が減少したことによりまして収支全体として赤字となっておるということで私ども承知しております。
現在の診療報酬体系では、患者負担金ベースで見ますと、場合によっては後発医薬品を選択した方が高くなってしまうということもあり得るんですね。逆に安くなったとしても数十円から数百円程度というようなこともあって、この程度の差額ならば先発品の方がいいという選択をされる方も当然出てきます。 これは財務省、厚労省、有識者の皆さんも指摘をされておられます。
そして、その下でずっと見ていただきまして、私がシャドーのようにいたしましたが、ことしの財政を見てみると、例えば十六年度と十七年度の大きな違いは、四億の補助金をいただきながら、患者負担金積立金とか情報システム更新積立金とか、みんな積立金というところにたまり込んで、結果的に見れば、一番下の次期繰り越し収支の差額は一億九千万で、実は内部留保金は三〇%を欠けるようには表面上はなってございますのですが、実にこの
○川崎国務大臣 資料を見させていただいて、患者負担金軽減積立金ということで、二億三千万ですか、積ませていただいている。これはもう少し明確なメッセージを出すべきだろうと。 それから、要は、物事が決まるまでになかなか官僚体質というのは物事を発信できない。しかし、患者さんの気持ちを思ったときに、我々は今こういう方向で議論しているんですよということをやはりできるだけ出していくことが必要なんだろうと。
私どもとしても、この内部留保金につきまして、これがただただ留保をしていく、膨らましていくという趣旨で行っているものとは当然考えてございませんけれども、十七年度決算の状況や患者負担金軽減積立金の状況を見ながら、財団といたしましても、来月を目途に患者負担金のあり方について検討しているところと聞いておりまして、厚生労働省としましても、財団バンク事業の適正な運営を図る観点から、適切に指導してまいりたいと考えております
この中では、今局長がお話しになりました患者負担金の未納金、これは、今このような経済状態が悪い、患者さんが移植を受けてもお金が払えない、それがずっと累積していたものをこれまで計上しておりませんでした。十年分近くを合わせて計上して五千三百十三万円。そしてもう一つ、職員の退職引当金もずっと計上してございませんでした。これを合わせて三千三十一万円。
以後、経費節減等、あるいは患者負担金の見直し、さまざまな改善努力をいたしまして、結果として平成十五年度末の内部留保額が四億円を超えるという状態になりました。
六五 医療費負担の軽減等に関する請願(川上義博君紹介)(第九七号) 六六 同(今野東君紹介)(第九八号) 六七 同(山内おさむ君紹介)(第一一四号) 六八 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の改正に関する請願(滝実君紹介)(第一三八号) 六九 医療・年金制度の大改悪反対に関する請願(山口富男君紹介)(第一三九号) 七〇 骨髄バンク利用にかかる患者負担金
医療制度改革に関する請願(第八四号) ○年金改悪反対に関する請願(第一三三号外六一 件) ○年金や生活保護などの切下げを元に戻すこと、 国民を苦しめる医療・年金制度の大改悪反対に 関する請願(第一五三号外三一件) ○国民の安心と経済活性化のための社会保障の拡 充に関する請願(第一七三号外四六件) ○業者婦人の健康を守る施策等に関する請願(第 二〇八号外五八件) ○骨髄バンク利用にかかる患者負担金
第一八五二号) 同(山内おさむ君紹介)(第一八五三号) 同(阿部知子君紹介)(第一八七一号) 同(岡島一正君紹介)(第一八七二号) 同(達増拓也君紹介)(第一八七三号) 同(平沢勝栄君紹介)(第一八七四号) 同(鹿野道彦君紹介)(第一八八〇号) 同(西村真悟君紹介)(第一八八一号) 同(岡島一正君紹介)(第一八九〇号) 同(小渕優子君紹介)(第一九四八号) 骨髄バンク利用にかかる患者負担金
第一二二〇号) 同(黄川田徹君紹介)(第一二二一号) 同(小宮山泰子君紹介)(第一二二二号) 同(原田令嗣君紹介)(第一二二三号) 同(増子輝彦君紹介)(第一二二四号) 同(三ッ矢憲生君紹介)(第一二二五号) 同(北川知克君紹介)(第一二三八号) 同(山口富男君紹介)(第一二七二号) 育児・介護休業法の整備等に関する請願(山井和則君紹介)(第一一四九号) 骨髄バンク利用にかかる患者負担金
第一〇九八号) 同(穀田恵二君紹介)(第一〇九九号) 同(佐々木憲昭君紹介)(第一一〇〇号) 同(志位和夫君紹介)(第一一〇一号) 同(塩川鉄也君紹介)(第一一〇二号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第一一〇三号) 同(山口富男君紹介)(第一一〇四号) 同(吉井英勝君紹介)(第一一〇五号) 医療・年金制度の大改悪反対に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一〇一〇号) 骨髄バンク利用にかかる患者負担金
年金制度への拡充に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第八六五号) 有期雇用労働者に育児介護休業法の適用に関する請願(石井郁子君紹介)(第八六六号) 年金・医療・介護等の社会保障制度確立に関する請願(馳浩君紹介)(第八九〇号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第九一七号) 同(細野豪志君紹介)(第九四六号) 年金制度の改悪反対等に関する請願(生方幸夫君紹介)(第九〇五号) 骨髄バンク利用にかかる患者負担金
同(石井郁子君紹介)(第六二七号) 同(穀田恵二君紹介)(第六二八号) 同(佐々木憲昭君紹介)(第六二九号) 同(志位和夫君紹介)(第六三〇号) 同(塩川鉄也君紹介)(第六三一号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第六三二号) 同(山口富男君紹介)(第六三三号) 同(吉井英勝君紹介)(第六三四号) 社会保障制度拡充等に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第六三五号) 骨髄バンク利用にかかる患者負担金
拡充等に関する請願(岩國哲人君紹介)(第九二号) 医療費負担の軽減等に関する請願(川上義博君紹介)(第九七号) 同(今野東君紹介)(第九八号) 同(山内おさむ君紹介)(第一一四号) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の改正に関する請願(滝実君紹介)(第一三八号) 医療・年金制度の大改悪反対に関する請願(山口富男君紹介)(第一三九号) 骨髄バンク利用にかかる患者負担金
骨髄液、臍帯血への医療保険の適用につきましてのお話がございまして、事業実施に必要な経費につきまして国庫補助を行っておりまして、さらに、平成十五年度よりこの患者負担金についての医療費控除を適用いたしまして、患者負担の実質的な軽減を図ることといたしております。 骨髄・臍帯血移植の重要性につきましては十分に認識をいたしております。
ただし、移植と結び付いた場合には診療報酬より給付される部分があることから、移植医療機関よりドナー等の検査費用が財団に払い戻されるため、その分患者負担金は減額されることとなっております。 実際に負担していただいております額は、確認検査を行うドナーの数によって異なっておりますが、例えば四人というふうなのを仮定いたしますと、移植を行った場合には五十六万三千円ぐらいの御負担を願っております。
○高原政府参考人 骨髄移植のあっせんに係る患者負担金につきましては、平成十三年度末現在で未収金額が約一億一千三百万円となるなど、財団の健全な運営に大きな影響を及ぼしかねない状況となっております。
○下田政府参考人 骨髄バンク事業におきましては、現在、登録料、あるいはコーディネート料、それからドナーを確認するための検査料、それからドナーの傷害保険料といった部分を負担していただいておりまして、平均、一人当たり大体四十万から五十万程度の患者負担金がかかるということになってございます。
○三ッ林分科員 ただいまの答弁にありますように、財団の財政状況は非常に厳しくて、このままでは事業継続が危ぶまれる状況に陥ってしまうとのことで、財団に言わせますと、かなり経営の効率化を図っているというふうなお話も聞いておりますけれども、それでも改善しないということで、来年度からは患者負担金の値上げに踏み切らざるを得なくなるというふうなお話でした。
そして、これまで骨髄移植に関する問題点として、骨髄移植推進財団の財源の問題、それにかかわる患者負担金の問題、そしてドナー登録の問題についてお聞きしてまいりました。ほかにも、コーディネートの迅速化や患者登録から移植までの期間の短縮の問題等もあります。
老健法の財源は、私から申すまでもございませんが、各保険団体からの七割の拠出金と国及び地方団体の三割の負担と一部患者負担金によって構成されておると思います。老人医療費が増高するたびに関係法律が改定されまして、そのたびに公費が相対的に低下しておると思います。私の手元にある資料を見ましてもそれが非常によくわかるわけでございます。
また一方、この施設の入所者から月額五万円の生活費相当分を患者負担として徴収しようとしておりますが、正規の患者負担金としてのこの金額は、老人の病院入院時負担金よりはるかに高額であり、この点についても、年金受給患者にとって大変過酷な金額であります。
問題は、第一に、医療費の引き上げが、健康保険料の引き上げや患者負担金の増徴となってそのまま大衆の負担にはね返ってくる現行の健康保険制度やあるいはまた公費負担制度にあり、第二に、医療費の四〇%を占める薬剤費、無原則に医療費へ転嫁されているところの設備投資や、看護婦養成制度など、医療費の内容にあるのであります。
しかし、油症であるかないかということを診断を受けに行くと、この人に対しても最初診断を受けに来た場合、そのときの費用も全部患者負担金、あるいは一部負担金は政府がやはり立てかえ払いをするというふうにやりませんと、現に先ほど問題になった潜在患者ですね、これはほんとうに政府の経費でやろうとしておるその治療の線に乗らないわけです、乗りにくいわけです。