1972-03-22 第68回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号
確かに一万円と一万円になりますから、格差はなくなったように見えますけれども、しかしそのかわり、拠出制の人たちに対する、いままでなされておった患者慰安金とか不自由者慰安金というものは全部とってなくしちゃった。一方、いままで出していたものをとっちゃったのです。そして他方、福祉のほうを上げて、帳面づらだけ合わしているのですね。私がお願いしたのはこういうことじゃなかったのです。
確かに一万円と一万円になりますから、格差はなくなったように見えますけれども、しかしそのかわり、拠出制の人たちに対する、いままでなされておった患者慰安金とか不自由者慰安金というものは全部とってなくしちゃった。一方、いままで出していたものをとっちゃったのです。そして他方、福祉のほうを上げて、帳面づらだけ合わしているのですね。私がお願いしたのはこういうことじゃなかったのです。
時点におきましては、すでに調査会が発足いたしておりまして、大臣としては次国会までにはその結論が得られるというお見通しを持ってお答え申し上げられたと存じますが、残念ながら年金制度全体の問題という点では非常に問題が複雑でございまして、その後の検討の方向といたしましては、法の改正を適当とするか、あるいは実際に法の運用によって解決していくのが適当であるか、あるいは別途、当時の御質問にもございますように、患者慰安金等
主要事項は、入所患者の福祉向上のために患者慰安金の増額をはかろうとしておるほか、特に不自由者に対して不自由者慰安金を月額二百五十円から千七百円に大幅に増加するなどによりまして、その処遇の積極的改善をはかろうといたしております。 水道事業対策費につきましては、前年度に対しまして十億二千五百万円の増額という大幅な増額計上になっております。
らい予防対策費につきましては、金額で五億四千万円の増額になっておりまして、内容は、らい療養所に入所しておられる患者さんの福祉向上のために、患者慰安金の増額をはかろうとしておりますほか、特に不自由者であられる患者に対しまして不自由者慰安金を月額二百五十円から千七百円というふうに大幅に増額することにいたしまして、患者の処遇の積極的改善をはかることといたしております。
○若松政府委員 支給する金額、種類、いろいろありますので、一番目の日用品費と称するものでございますが、これは生活保護法では日用品費と言っておりますが、私どものほうでは患者生活物品費及び被服寝具費と称しておりますが、これは現物給付になるものでございますが、この金額が合わせて五百四十七円、患者慰安金は通常のベースのもので九百五十円、さらに作業賞与金につきましては、特別作業賞与金の甲と乙と二つに分けてあります
これを埋めろという点が一つと、それから、韓国人は年金をもらえないためにあまりに格差が大きくなるという点がございますので、それらの点も実は考慮いたしまして、患者慰安金等におきまして、外国人については、若干でございますが、外国人向けに手当てをいたしているわけでございまして、現に四十二年度におきましては千百五十円別に計上してございます。
私どもの、らい療養所におきましては、患者慰安金、それから生活物品費、被服費というものを合わせまして千四百九十三円でございます。約千二百円の差があることは事実でございます。しかし、先ほど来話が出ておりますように、現在、らい療養所における患者は約九千五百名でございますが、そのうち六千名近いものが年金あるいは恩給、その他公的な年金をもらっております。
現在では患者慰安金というのは九百六十円。ところが、朝日訴訟もあったりした結果、いま結核患者の日用品費は二千七百円になっておる。当時六百円だったのが、いま二千七百円になっておる。そうすると、患者慰安金は九百六十円、これらについても、私は、ぜひこの際大幅に考えてやってもらいたいということを強く要望したいと思います。いかがでございましょう。きょうは時間がございませんので……。
で、お話の患者慰安金につきましては、八百五十円を、来年度要求といたしましては九百七十円に、また、作業賞与金につきましては、特別作業と称しまして、食事の運搬であるとか、あるいは洗たくであるとか、あるいは薬品その他の看護助手的な働きをいたします者については現在の百三十円を百七十一円に、また、一般作業と称しまして、単に短時間残飯の処理であるとか、あるいは道路の清掃であるとかというような、比較的単純な短時間
○若松政府委員 日用品費というものと患者慰安金というものと、別のものでございます。日用品費は、毎日毎日の生活に必要な歯みがき、鼻紙、タオルのたぐい。それから慰安金といいますのは、それぞれ不自由者であるとか、老人であるとかいう者にお小づかいといいますか、そういうような形のお金を差し上げております。
国立療養所の運営費の中の患者慰安金といたしましては、その慰安金の額をふやしまして、そこに書いてありますとおり一般、全員に支給する慰安金、それから年金受給者、それから非年金受給者、身体不自由者に支給するプラスアルファとして慰安金を増額いたしております。
5番目の、らい対策費としましては、七ページの右に書いてあります患者慰安金につきまして、その金額の増額をはかっております。 次に、6番の伝染病予防対策費につきましては、次の八ページを見ていただきまして、(3)番の地方病予防費補助金が、前年一億三千五百万に対して、一億七千五百万円。
○有馬(輝)分科員 次に、患者慰安金、支度金、それから作業賞与金、患者、職員につきまして一人当たりどの程度になっておるのか。これは数字だけでけっこうです。
五番目のらい対策費につきましては、八ページの摘要の二行目に書いてございますが、患者慰安金が、一般につきましては月七百五十円、年額九千円を一万二百円、月では八百五十円でございます。それから非年金受給者は六千円を七千八百円ということに改正いたしまして、総額一億三千二百万で、千五百万円ほどの増加ということに相なっております。
それから患者慰安金、これは一般の六千円を九千円、非年金受給者三千円を六千円と、いろいろバラソスがありまして、相当大幅に上げてもらっております。この患者慰安金の増は、総計で三千六百万円ということになっております。(2)、(3)、(4)はほとんど前年どおりでございまして、特に申し上げることはないと思います。
それから患者慰安金、一般、非年金受給者、年金受給者、いろいろ書いてございますが、前年八千七十万円というのを一徳一千七百三十八万八千円というので、患者慰安金、非常に関心が高いのでございまして、三千六百万円の増額をお願いしておるということでございます。 それから(2)の療養所整備費、ほとんど前年通り。
○政府委員(小澤龍君) 患者慰安金は、入院患者一人当り月五百円ずつ出しております。その上身体不自由者の慰安金は、来年度に二百五十円支給することにいたしました。現在の会計年度は二百円でございます。その前の年は百五十円でございましたけれども、年々五十円ずつ上げまして、来年は二百五十円ずつ支給することにいたしました。
従ってこの不自由者慰安金の増額というものは、これは患者慰安金として五百円、そこへ不自由者慰安金が二百五十円、そこへ何かはかのものが少しプラスされて八百円、七百五十円か八百円程度の現金だけがわずかに日用品その他いろいろなものに使い得るところの費用だという、その実態調査を私の方へ送って参っておりますが、それを見ましても、平均を見ますと、たばこ代が二百三十七円であり、カン詰類、これは福神漬だとかそういうものを
○岡本(隆)委員 そうすると、不自由舎にいる人たちは、一般の市井にいる人たちと同じように、不自由者援護年金がいただけるということになりますと、患者慰安金や従来の不自由者慰安金の上に、不自由者援護年金が支給されるのか、あるいはそれはもう別個になるのか、その辺のところをお伺いしたい。
五番のらい対策費といたしまして、前年度より二千三百万円余が増と相なっておりますが、この中で療養所の運営費の国立分におきまして、国立療養所におきます患者の厚生費というようなことも考えまして、テレビ五台、補聴器百個、不自由患者慰安金年額二千四百円を三千円に増を行なったものが中身をなしている次第ででございます。らい関係費はその他前年度と変ったところはございません。
なお、不自由患者慰安金につきましては、年額二千四百円であったのを三千円に引き上げております。その他変った事項はございません。 六番の伝染病予防対策費につきましては、三番目の地方病予防施設整備費でございますが、これはみぞの設備につきまして、従来単価が低いというので問題でございましたが、今回単価を従来の千九百六十四円から二千三百十四円まで引き上げてございます。
○小澤政府委員 ただいま御指摘の通りに、患者慰安金は患者一人おしなべて月五百円、それに従事する作業の種類によりまして一日二十五円から二十五円の割合で謝礼金を出しております。御指摘のように、考えれば非常に少いのでございますが、何せ収容患者でございますので、その作業そのものを十分注意いたしまして、過労にわたらないように、最もたくさん働いていただく人でさえ一日三時間程度という配慮をいたしております。
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