2015-05-21 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
救済措置について、これは国が認める以上何らかの国の関与も必要となってくると私は思いますけれども、国による基金の創設であったり、いろんな予算措置等々を含めて考えていかなければいけない問題であると思いますが、患者側の立場からいたしまして、この治療しかないと言われた場合、個別の補償となれば大変弱い立場になると考えますが、それに対して御意見を賜れればと思います。
救済措置について、これは国が認める以上何らかの国の関与も必要となってくると私は思いますけれども、国による基金の創設であったり、いろんな予算措置等々を含めて考えていかなければいけない問題であると思いますが、患者側の立場からいたしまして、この治療しかないと言われた場合、個別の補償となれば大変弱い立場になると考えますが、それに対して御意見を賜れればと思います。
だって、言いにくいじゃないですか、患者側はやはりどうしても遠慮がありますから。 医療従事者が管理する情報に限ると先ほど答弁されていましたけれども、今回の附則六条、三年をめどにその利活用の範囲を拡大するという射程の中に私が今申し上げたようなケースを想定するかどうか、現在の議論を簡単に教えてください。
最近では、内視鏡検査においても苦痛のない内視鏡に対する患者側の要望も強くなっている。消化器内視鏡診療における鎮静の利点として、一、内視鏡実施前の患者の不安やストレス並びに内視鏡実施に伴う苦痛や不快感を軽減できる。
我々の党は、保険外医療をやったとしても、それをもってして、同時に行っている保険内の医療まで保険適用を外されてしまうというのは、患者側の立場に立っても問題があるのではないか、素朴にそこからスタートをして、いわゆる混合診療、こういったことはもう少し進めてもいいのではないかという立場ではあります。
ただ、どうしてもやはり収支バランスを今後考えていかなければならないということが起きてきますから、だから、医療技術評価の基準というのはやはり全国的にきちっとコンセンサスをとったものを患者側にも提示をしていただかなければ、これは、過度な医療と言ったらおかしいのかな。
今の御答弁、政府参考人の方からですと、学会で評価されて、それで順次やっていきますよという話なんですけれども、だから、そういったものをきちっと事業評価の標準として今後も取り入れて、先ほどお尋ねしたように、患者側にもきちっとそれを示していくかどうかということなんだと思うんです。 それと、診療を受けたときに、選択肢を示してくれるお医者さんの方が少ないんだと思うんですね、こういう方法でどうですかと。
○鈴木(義)委員 今回の法律の改正案で、持続可能な医療保険制度を構築するためというふうにうたっているわけでありますから、ですから、患者側の要求もさることながら、患者側は、どちらかというと医療だとか医学的な知見というのはプロの立場から見ればそんなに多くないわけですね、高いわけじゃないわけですから、そこで非対称性という言い方が出てくるんだと思うんです。
そうなると、やっぱり普通のいわゆる一般でいう医師と患者というような関係じゃなくて、患者側から見ると、多少、医師の前に刑務官というふうな印象がやはり強いと思うんですね。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の患者申出療養については、今、局長から申し上げたように、国内未承認の医薬品などを迅速に使用したいという患者側の強い思いがあって、それに応えるという格好でスタートするわけでございますけれども、患者団体の方々の安全性、有効性への懸念とか、先進的な医療が保険外にとどまり続けることへの懸念にもしっかりと配慮する必要があるということを考えた上での今回の決断でございました。
○川田龍平君 今回の患者申出療養というのは、混合診療の解禁につながるとして心配する声が患者側から上がっています。 制度創設に当たって、なぜ患者団体の声を聞かないのでしょうか。患者のための制度だというなら、説明の機会をつくり、理解を求めるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
それから、遺族から院内調査結果の内容についての意見がある場合は報告書にその旨を記載するということになっておりまして、委員の御指摘のように、途中でも、やはり医療機関はちゃんと遺族、患者側の声にしっかり耳を傾けなければならないということは、こういったところで制度として生かされているのではないかというふうに考えておるところでございます。
それがうまく、要するに提供する側の看護師の密度と必要な患者側の要件とが合っていないのではないかというのが今回の七対一が多いという議論の根本にあります。 ですから、これからどうするかというと、前回も御説明いたしましたけれども、将来の年齢階級別の人口が分かりますので、その地域の中にどのような患者さんがいるかということは推計できます。
診療関連死に関わる背景因子というものをここでは考察していらっしゃいますけれども、今のこの高齢化社会の中におきましては、患者側の因子、これはたくさん、今までにないようなものまで含まれてまいります。体力、抵抗力が脆弱化してまいりますし、もちろん複数の合併症になっていらっしゃる方もいらっしゃいます。
○国務大臣(田村憲久君) あくまでも、今政務官が申し上げましたとおり、管理者が死亡又は死産、これを予期しなかったものでありますので、そうでなければ、これは患者側から申出があったと、患者側といいますか遺族の方から申出があったといたしましても、そのような、どこに責任があるのかだとか誰が悪かったのかだとか、そういうものを今回は調査する、そういう制度ではないわけであります。
患者側と医療側を対立的に捉えるのではなく、全ては医療の安全と質を向上させ、国民全体がその利益を享受できるような公益的な制度として新たな仕組みを設けようとするものと評価することができます。 具体的な制度の構成としても、医療事故が生じた場合に、医療機関は、第三者機関に報告するとともに、まずは院内で事故調査を行うことが基本とされています。
ただ、そこが医療機関ごとにずれたり、あるいは本来は届け出るべきものを届け出なかったりということがあってはならないので、そこに共通の物の考え方、こういうものはやはり届けるんだということをガイドラインなり一定の共通の基準を設けていこうというスタンスで制度が組み立てられているということでございますので、今のところでは、患者側からの直接ということはややその基本的な考え方とずれがあるということなんだろうというふうに
しかも、この選択療養制度については、これは難病団体など患者側からだけじゃありません。昨日は、国民医療推進協議会、日本医師会など医療・介護団体、福祉団体参加して、反対決議も上がっておりますよね。さらに、健康保険組合連合会、全国健康保険協会、国民健康保険中央会、保険者三団体も選択療養制度に反対する見解を出しています。
今日は、一番向こうに難病対策の実施主体の中核を担う都道府県の代表として福田知事が知事会を代表して御出席をされておられますので、是非この機会に、今回の新法を踏まえて、都道府県に対する患者側の要望をお述べをいただければと思います。よろしくお願いします。
医師法二十一条の改正もそのときは話が出ていましたから、そうすると、患者側から見れば、責任追及ルートがこれまでは訴訟しかなかったものが、こっちを責任追及ルートにしようということが起こり得た平成二十年の制度だったと思うんですね。訴訟よりはこっちで責任追及をしよう、あるいは遺族の納得を得ようという、不毛な訴訟が減る可能性がある制度設計だったと思います。
これは、ある意味では、患者側から見れば、専門家あるいは認定されたしっかりした医者というふうに見えて、ところが、実は、必ずしもそうでもないような専門医制度も中にはございました。そういう意味で、専門医というものをどうやって、一定のレベルの者を専門医にしていこうというものをどうしていくかということが大きな課題になったわけであります。
そこで、中川参考人は、その紙上の中で、保険診療を目指す評価療養でいいんじゃないか、また、その評価療養のあり方についても、患者側からも申請できるようにするとか、改善のことはあるんだというふうな提案をされているのは非常に重要かなと思っていますけれども、一言御意見をいただければと思います。
場合によっては、それぞれ病院でありますとか患者側、患者といいますか遺族側ですね、そこから申し出があれば、第三者の委員会の方でもまた調査等々するというような形になっておるわけでありますが、院内調査に関しましては、法案を成立させていただければ、ガイドラインをつくっていきたいというふうに思っております。
結局、今回はそういう責任追及の仕組みじゃないからいいんだ、多分私がいろいろお聞きすることは何でも基本的にそう答えられてしまうのかもしれませんが、ただ、一方で、患者側の立場に立てば、では、最初、二十年と違って、今回はまず院内調査だという、しかも管理者だけが報告の義務がある、こういう仕組みで本当に十分な調査ができるのか。
ただ、一方で、患者側の方も、データを提供してほしくない、そういう方もおられるわけでありまして、そこに関しては、一定の理由がある場合には、プライバシーの問題もございますので、データを提出いただかないということもあろうと思いますけれども、理由なくデータを提供いただけないという場合に関しては、これは、制度自体がそのような成り立ちでもございますので、理由なくデータを出さずに医療費助成というような形は避けていただくように
また、新しい医薬品、新しい治療法等については、安全性の確保の確認ができたものについてはできるだけ早くに用いられるようにするべきだと考えておりますとともに、また、実用に際しては、関係者への告知や問い合わせなどが容易にできる、またくまなくできるようにすること、そういったものが、提供する側、また患者側に対しても大変重要かと思っております。
私自身が医療サービスを受ける患者側としてという判断でよろしゅうございますでしょうか。 そうなってまいりますと、今言われております救急でありますとか、もちろん産科という部分も、妻は関係しますけれども、私は直接関係しないわけでございまして、ふだん受ける、風邪を引いたりですとか、盲腸で緊急入院したりですとか、そういう医療でございますから、七割ぐらいは満足をいたしております。
○あべ委員 特に患者側の、高齢者が多くて医療費がかかるということに関しては、やはりしっかりと財政調整の部分はしていかなければいけないと思うのですが、供給体制の充実し過ぎている部分も含めた部分に関して、都道府県にお任せということでは、私はこの医療費の抑制ができないのではないか。特に、医療費における自然増分、年間一兆円というのが本当に自然増なのか。