1973-06-15 第71回国会 衆議院 商工委員会 第30号
○中曽根国務大臣 日本国憲法によりますと、「日本國民は、正當に選擧された國會における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸國民との協和による成果と、わが國全土にわたって自由のもたらす恵澤を確保し、政府の行爲によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が國民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
○中曽根国務大臣 日本国憲法によりますと、「日本國民は、正當に選擧された國會における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸國民との協和による成果と、わが國全土にわたって自由のもたらす恵澤を確保し、政府の行爲によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が國民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
「日本國民は、正當に選擧された國會における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸國民との協和による成果と、わが國全土にわたつて自由のもたらす恵澤を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が國民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」こういうふうにはっきりと前文で述べられておるわけであります。
日本国憲法の前文には、「日本国民は、正常に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵澤を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
ただこの國立公園は、從來文化の恵澤の薄かつた大自然の景勝地に設定せられたものが多いのでありまして、未だ設備が非常に不備でありますので、官民がよほどその完成を期しなければ、日本國立公園が、ただにその風景におけるのみならず、その施設においても、世界に誇示するに足る段階に至るまでには、今後の努力にまつものが非常に多いであろうと考えているのでございます。