2007-11-22 第168回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
○辻泰弘君 実は、池田勇人さん、佐藤栄作さん、福田赳夫さん、増原恵吉さん、額賀福志郎さんと、この五人、歴史上名を連ねておられるわけでございます。
○辻泰弘君 実は、池田勇人さん、佐藤栄作さん、福田赳夫さん、増原恵吉さん、額賀福志郎さんと、この五人、歴史上名を連ねておられるわけでございます。
かつて、この資料によりますと、一九七三年の五月二十六日に天皇に御進講をされた増原恵吉防衛庁長官が、天皇とのやり取りを記者団に話されて、それが原因で三日後に辞任をしておるんですよ、辞任を。私は、それほど天皇の行為というのは重いものだというふうに思います。
ここに、大臣、昭和三十年八月八日、外務事務次官門脇季光、防衛庁次長増原恵吉、このお二人が署名をなさった覚書がございます。「右外務事務官は防衛庁との直接通信を行わず、且つ、独自の暗号を使用しない。」とか「右外務事務官のため防衛庁は、独自の予算を配布しない。」
それ以外の防衛庁関係者と申しますと、取締役会長であります増原恵吉さんでございますが、この方は御承知のとおり元参議院議員でございます。
○説明員(上野隆史君) これは株式会社でございまして、その株主がどういう人であるかということをつまびらかにはいたしておりませんが、会長、社長、取締役、監査役といったようなことで、社長は中島義雅、会長は増原恵吉さん、取締役が六名でございます。
遠藤 要君 高橋 邦雄君 初村滝一郎君 中山 太郎君 久次米健太郎君 鈴木 省吾君 山崎 竜男君 世耕 政隆君 江藤 智君 林田悠紀夫君 橘 直治君 木村 睦男君 加藤 武徳君 熊谷太三郎君 安井 謙君 吉武 恵市君 植木 光教君 増原 恵吉君
○委員長(増原恵吉君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(増原恵吉君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十八分散会 —————・—————
○委員長(増原恵吉君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に上田稔君及び岡田広君をそれぞれ指名いたします。 —————————————
西村 尚治君 長谷 川信君 橋本 繁蔵君 秦野 章君 初村滝一郎君 林田悠紀夫君 原 文兵衛君 平井 卓志君 福井 勇君 福岡日出麿君 藤井 丙午君 藤川 一秋君 藤田 正明君 二木 謙吾君 堀内 俊夫君 前田佳都男君 増田 盛君 増原 恵吉君
○増原恵吉君 ただいま議題となりました沖繩県の区域内の駐留軍用地等に関する特別措置法案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
鍋島 直紹君 西村 尚治君 秦野 章君 初村滝一郎君 林 ゆう君 林田悠紀夫君 原 文兵衛君 平井 卓志君 福井 勇君 福岡日出麿君 藤井 丙午君 藤川 一秋君 藤田 正明君 二木 謙吾君 堀内 俊夫君 前田佳都男君 増田 盛君 増原 恵吉君
○委員長(増原恵吉君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時四十三分散会 —————・—————
○委員長(増原恵吉君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、林ゆう君、井上吉夫君及び久保亘君が委員を辞任され、その補欠として坂野重信君、吉田実君及び野口忠夫君がそれぞれ選任されました。 —————————————
○委員長(増原恵吉君) これより内閣委員会を開会いたします。(「議事進行、議事進行」「だめだ、それは」「議事進行、議事進行だ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多く、議場騒然)
西村 尚治君 橋本 繁蔵君 秦野 章君 初村滝一郎君 林 ゆう君 林田悠紀夫君 原 文兵衛君 平井 卓志君 福井 勇君 福岡日出麿君 藤井 丙午君 藤川 一秋君 藤田 正明君 二木 謙吾君 堀内 俊夫君 前田佳都男君 増田 盛君 増原 恵吉君
○増原恵吉君 ただいま議題となりました文部省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
○委員長(増原恵吉君) これにて午後七時まで休憩いたします。 午後六時三分休憩 —————・————— 午後七時十分開会
橋本 繁蔵君 秦野 章君 初村滝一郎君 鳩山威一郎君 林田悠紀夫君 原 文兵衛君 平井 卓志君 福井 勇君 福岡日出麿君 藤井 丙午君 藤川 一秋君 藤田 正明君 二木 謙吾君 細川 護煕君 堀内 俊夫君 前田佳都男君 増田 盛君 増原 恵吉君
○増原恵吉君 ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 本法案は、最近における経済情勢にかんがみ、内廷費の定額一億六千七百万円を一億九千万円に、皇族費算出の基礎となる定額千五百三十万円を千七百六十万円に、それぞれ改定しようとするものであります。