2015-07-09 第189回国会 参議院 法務委員会 第17号
このような、先ほど言いましたサムの息子法、アメリカでもあるようでありますが、犯罪者が自らの事件を商業的に利用して金銭を得ることには歯止めを掛けるべきではないかとも私自身は考えておりますが、先ほど大臣はお答えになりましたが、非常にこの件は社会的にも大きなインパクトを与えておりますので、上川大臣のこの件について御意見をお聞かせいただければと思います。
このような、先ほど言いましたサムの息子法、アメリカでもあるようでありますが、犯罪者が自らの事件を商業的に利用して金銭を得ることには歯止めを掛けるべきではないかとも私自身は考えておりますが、先ほど大臣はお答えになりましたが、非常にこの件は社会的にも大きなインパクトを与えておりますので、上川大臣のこの件について御意見をお聞かせいただければと思います。
もうほとんど御存じだと思うのでかいつまんで説明すると、アメリカのニューヨーク州で起きた連続殺人事件、このときその犯人が現場にサムの息子という名前を残していたということで、この加害男性に出版社が、アメリカの場合は出版社が多額の報酬を持ちかけて出版しようよと持ちかけたという話で、それをきっかけにサムの息子法というのが誕生したと。
議員御指摘の米国で制定をされておりますいわゆるサムの息子法にありましては、概要は、自己の犯した罪に関する出版物により収益を得ることを規制する法律と承知をしております。
寄り添っていく、向き合っていくことが我々に求められる中で、私自身、今回の出版があって以降、アメリカにおいてサムの息子法という言い方をされていて、これは御案内のところかと思いますが、かつて、一九七七年、アメリカ・ニューヨークで若い女性やカップルら六人が襲われた連続猟奇殺人事件がきっかけで、そして、その事件の犯人に対して大変な高額の出版のオファーがあって、それに対するさまざまな批判も沸き起こった中で、その
実は、一九七七年、アメリカのニューヨーク州で、サムの息子法という法律が制定されております。御存じの方も多いかと思いますが、犯罪加害者がみずからの犯罪物語を出版して得た利益については、犯罪者自身に渡すことをせずに、被害者遺族救済等に充てようといった趣旨だと思います。
議員御指摘のとおり、アメリカ合衆国において、各州レベルの法律で制定されている、いわゆるサムの息子法について、これまで内閣府において具体的な調査を行ったことがございませんことから、その詳細な内容や運用状況等については把握をしていないのでございますが、概要、犯罪者が自己の犯罪等について記述した著作物の出版等により収益を得ることを規制する法律と承知をしております。