2007-04-27 第166回国会 衆議院 法務委員会 第14号
この点に関して早急に調べたところ、名田幸作死刑囚は、恩赦を五回、再審請求を四回申し立てていて、最後の恩赦請求が本年の四月十七日、ここで不相当になって、弁護人に再審請求の準備をする旨の手紙を出した直後の執行だった。そして、小田義勝さんは、一審の死刑判決直後でもう控訴を取り下げておりますので、最後まで審理が尽くされていない状態であった。
この点に関して早急に調べたところ、名田幸作死刑囚は、恩赦を五回、再審請求を四回申し立てていて、最後の恩赦請求が本年の四月十七日、ここで不相当になって、弁護人に再審請求の準備をする旨の手紙を出した直後の執行だった。そして、小田義勝さんは、一審の死刑判決直後でもう控訴を取り下げておりますので、最後まで審理が尽くされていない状態であった。
実は、個別の具体的な案件については従来から回答を差し控えているところでございまして、御質問に対しては具体的な回答はいたしかねるところでございますが、このような、回答を公表しないということにつきましては、理由としては、私考えますに、やはり申立人並びに家族のプライバシーの問題、それから、御案内のように、中央更生保護審査会において恩赦相当か否かの判断がなされるわけでございますが、例えば、恩赦請求が公表されることによりまして
それから、恩赦請求もしていましたよ、恩赦。こちらの方は、過去、福岡事件などで再審請求中に恩赦が認められたケースもありますよね。過去、死刑囚で民間病院に移送された方ももちろんあります。
○猪熊重二君 次に、平沢から恩赦請求が過去五回なされているということですが、この五回の恩赦請求についての結論というか、結末はどのようになっておりますか。
恩赦につきましても、第三回までの恩赦請求は、特赦の請求でございますが、これはいずれも恩赦の理由がないということで相当の棄却がされておる、こういう状態でございます。 しかしながら、なお第四回目と五回目の特赦の出願あるいは刑の執行免除の出願がされているわけでございまして、これにっきましては中央更生保護審査会におきまして慎重に審理が行われているわけでございます。
今日また恩赦請求が出ていると思うのでございますけれども、いろいろな意見を私に寄せていただくわけでございますけれども、私情は差し抑えて中央更生審議会の審議の結論に従っていくのが私のとるべき道だ、こう考えております。
それからちょっと、杞憂であればよろしいんですが、冤罪を主張する死刑事案の確定者が再審請求をしたりあるいは恩赦の請求をしたりしておりますが、再審手続中とか恩赦請求中は死刑の執行は一応ストップされるという法的規制あるいは慣習のようなものがあるようでありまして、それはそれなりに冤罪を主張する者にとっては救いの道になっているわけですけれども、恩赦の出願、申し出がきわめてスピーディーに処理される。
規定でいうと、恩赦請求がまだきまらないうちは執行は停止になっているようでございますけれども、いつ何どきこの恩赦のほうがだめということにならないとも限らない。
恩赦請求権を認めようとする改正案があるように伺つておりますが、ひとり當事者のみならず、第三者の上申とか、そういつたようなものである意味の陪審的な思想でありますけれども、廣く世間の声に聴いて、特赦その他の恩赦に付すべきものは廣く行つていくということを條件として、この刑法改正案も維持しても差支えないのではないか、こう私は考えております。
、その附随的効果として、ある官職に就くことができないという制限は、これは懲役禁錮に處せられた場合とは、ずいぶん違うのでございまして、官職によつては、罰金刑に處せられても、何らそれを顧慮することなく、官職に就くこともできまするし、もし停止期間があるといたしましても、その停止期間は懲役、禁錮の場合よりも停止期間が短いので、罰金に處せられた者の恩赦を請求する必要度というものが、懲役禁錮に處せられた者の恩赦請求
○佐藤(藤)政府委員 その點につきましては、恩赦法の制定に伴いまして、目下恩赦法施行令を立案中でありますが、この恩赦法並びに恩赦法施行令によりますと、刑の執行を終えた者は、一定の期間を経過すると、ただちに恩赦を請求することができるように手続を認めておりますので、ただいま仰せのような事例は、この恩赦請求によつて、従来とは違つて非常に廣く個別的な審査をして、恩赦法による特赦の恩典に浴することができるだらうと