1975-03-14 第75回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○古川政府委員 これは恩赦の問題にいたしますならば、恩赦法等の規定によりまして審査会で恩赦の上申のあった者について検討いたしまして、恩赦相当という場合には法務大臣に申し出をするわけです。それで、恩赦は審査会が相当と考えなければ恩赦にはならないわけです。これに対してはどこからも介入はないわけでございまして、そういう意味で独立が保障されているというふうに考えております。
○古川政府委員 これは恩赦の問題にいたしますならば、恩赦法等の規定によりまして審査会で恩赦の上申のあった者について検討いたしまして、恩赦相当という場合には法務大臣に申し出をするわけです。それで、恩赦は審査会が相当と考えなければ恩赦にはならないわけです。これに対してはどこからも介入はないわけでございまして、そういう意味で独立が保障されているというふうに考えております。
そういった者の中で、沖繩では減刑にならなかったけれども、復帰後、本土の恩赦法等の恩赦法令によって特別減刑を考えられる者は考えていこうということで取り上げておるわけであります。
それは引き継ぎ後におきまして、われわれが再審なり、あるいは恩赦法等を適用することによって十分償い得るものだと、かように考えておるわけであります。
なお恩赦法等につきましては、八木さんの御解釈もあると思いますが、法務省、法制局等におきましても、十分この法律の解釈を検討した上において、そのような措置をとろうということに相なっておるのでありますので、法律違反、恩赦法違反はないと私どもは考えております。