2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
また、それによって他面恩赦権濫用の弊を防止されると信ずるものである。ここまで書かれているんですよ。 大臣、昭和三十三年に恩赦法の一部改正が参議院を通過しています。
また、それによって他面恩赦権濫用の弊を防止されると信ずるものである。ここまで書かれているんですよ。 大臣、昭和三十三年に恩赦法の一部改正が参議院を通過しています。
的確と言いましたけれども、恩赦権というのは、やはりこれは結構な権利なんですよ。 特に、平成のかわり目では大喪の恩赦と即位の恩赦と、その後、当時の皇太子殿下の御成婚の恩赦とあった中でもやはり大きな議論となったのは、政治恩赦、具体的には公職選挙法ですよ。これを含めるか含めないか。公職選挙法の場合は、非常にメリットがはっきりしているわけですね。
有罪の裁判をするのを見合わせるのが最も無難であり、もし、刑事事件が先行して、有罪判決が確定した後に規制処分が取り消され又は変更されたときは、内閣は恩赦権を発動して、特赦によってその有罪裁判の効力を失わしめる措置に出ることが望ましい。こう言っているのですよ。 これを、今から四十何年前にこういう危険な法律をつくった者、行政官僚が、危険だなということを認識してこう書いているのですよ。
今法務省が恩赦とか特赦をやっているけれども、こういう恩赦権の中で罪をなくすということがあるんだよ。だから恩赦権は、あなたの方の司法権が、裁判所が恩赦権に食い込んでいるんだというようなことに結論的には私はなると思う。
わが国においても、従来は天皇や皇族の慶弔、国家的慶事に際して行なわれてきたものであり、沿革的にも恩赦権は主権に付属する権限とさえいわれております。旧憲法下においては、主権者たる天皇が天皇の権限において恩赦が行なわれてきたのであります。
恩赦権が憲法上内閣に属しているとはいえ、内閣の権限としてこのような者を含めて、恩赦が無制限に行なわれることは、実質においては内閣自身が公職選挙法の無視あるいは選挙違反行為を助長していることにつながるものである。内閣は、恩赦権の行使も主権者たる国民の総意に基づいてこれを行なわなければならない。今回の沖繩恩赦に際して、選挙違反者を恩赦から除外せよとの声は国民大多数の世論である。
○加瀬完君 恩赦権が政府にあることを私どもは否定をいたしません。政府の責任で行なうことも当然であります。したがいまして、政府の責任で行なうということは、その政府のおやりになることが国民の要望に一〇〇%かなうもの、合致するもの、こういう前提が当然なければならないはずであります。そうであるならば、政府それぞれの機関にも委員会なり審議会なりあるいはこういったような諮問機関というものは相当ある。
いずれにいたしましても、国連恩赦のときに、保護局長御答弁になったように、恩赦一般ではなしに、国連恩赦そのものが恩赦権の乱用であり、そうして、その恩赦権の乱用というのは、そうした先ほど引用いたしましたような三つの問題点を含んでいる。
ただ、恩赦権がたいへん乱用された場合には、せっかく犯罪を摘発し、厳正な適正な刑罰権の実現をはかっていこうという検察官の仕事というものにつきまして、士気を阻喪するというようなことも考えられるわけでございますが、これはあくまで恩赦権が乱用された場合のことでございまして、適切な運用の場合においては、何ら士気を阻喪することはないと確信をいたしておるわけでございます。
○辻政府委員 恩赦権の乱用という問題につきましては、先ほど来御指摘なさいましたように、これは法的安全性を害するとかあるいは司法権を侵害するとかいうことになろうかと思いますが、恩赦権の適切な運用につきましては、これは問題は別であるというふうに考えております。
そこら辺に、これは単に裁判を変更するだけではなしに、国民がきめた法律というものをこれは恩赦権によって法律をなくしてしまう。現実に公訴権が消滅するということはそういうことになると思うのでございますが、こういうことをひんぱんに行なってはたして治安の維持あるいは法の尊重というようなことが貫いていけるのかどうか。これは大臣、お答えいただけると思うのですが、どうです。
○林(孝)委員 そこで、事情変更による恩赦の扱いについてでありますけれども、たとえば恩赦権というものが乱用されるということになりますと、裁判の結果に、あるいは効力に、そういうものに対して行政権が介入したという批判が起こってくると思うわけです。こうした問題に対して、まず線が引かれるものかどうか。
○笛吹政府委員 恩赦権の乱用というお尋ねでございますが、これはしかく抽象的に簡単に申し上げられる問題ではないと存じますので、私この席ではちょっと申し上げかねると思いますが、具体的な問題になりまして、どんな場合に乱用だということになりますと、これはまた高い角度から判断される問題ではないかと思います。
そうすると、どうもそのときに政権の座にある人の御都合によって、言うならば政治的理由あるいは政治的にこの恩赦権というのが乱用せられるんじゃないか、そういうことがあってはならないと思う。私は、恩赦自体の制度を否定するものでないことは前から申し上げた、恩赦の意義も理解をしておるつもりです。
私が本案を拝見いたしまして最初に感じましたのは、イギリスにおきます恩赦権による再審の手続というのとたいへん似ているということでございます。イギリスは御承知かと思いますが、刑事上訴法によりまして原則としてニュートライアル、再審の制度を廃止いたしました。
○井上参考人 イギリスは恩赦権を行使して、そしていわゆるニュトライアルと申しますか、再審の手続をやらせよう。私は、恩赦権に基づく再審の手続そのものがはたして望ましいかどうかということになると、問題があるように思うのですが、私の言いたかったのは、思想として相通ずるものがある。何ぶんにも——繰り返し強調させていただくと、かなりの期間死刑が執行されていない。
場合によりましては恩赦権を発動し、あるいはヘビアス・コーパスという制度を持ち、あるいは特別上訴の許可の制度を持ち、巧みにこれを援用運用しながら事実上被告人の人権を擁護することとなしておるのでございまして、特定の証人の偽証罪の確定をもって形式的に再審を開始するというような制度はないのであります。従って、この点については、直接に引き比べるべき制度がございませんので何とも申し上げられません。
なぜならば、個別恩赦には一定の基準を設けなければならない、法務省が一定の基準を設けて個別恩赦というものを規定しなければならない、これは恩赦権というものはないということになっている。でありますから、当然選挙違反の問題もここでは相当問題になっているのでありますから、個別恩赦の範疇の中にそれらのものも含まれていると解釈したい、このように思いますが、いかがですか。
で、そうすればやはり制度上も、政府は恩赦権を認めるといたしましても、何らか国民全体の気持が反映できるようなそういう機構をかたわらに作っていく、その作られた機関と政府との権限の関係等も、私ども実は問題にしたいぐらいなんです。
○亀田得治君 ただいま法務大臣に若干基本的な問題でお聞きしたわけですが、まあついでに提案者の方々にその点についての考え方をお聞きしたいと思うのですが、恩赦権の発動というものは国民がするのだという考え方で今はあるべきではないか。国民がするのだということになると、行政府の単独ではいかない。裁判所自体が、一方に国民を代表するものとして裁判官がおやりになっておるわけですから、両方とも国民を代表している。
○大橋国務大臣 平和条約の成立に関連いたしまして、恩赦権の発動ということの必要性につきましては十分に考えておるのでございまして、この発動の時期は、ただいま法務府といたしましては、平和条約の発効の時期がこれに最もふさわしい時期ではなかろうか、こういう方針で準備を進めつつあります。
たせるという形で、アメリカ式に完全に三権の独立を、独立のまま放置するという建前を取つておらないわけでございまして、この場合においては國王なり大統領の調節権というものが、三権同士の間の関係を、国民のために、或いは國家主権というものが形式的にはそこで統一されるという意味において行われるわけでございまして、而も國王や大統領の今申した調節権と申しますものは、例えば内閣総理大臣の任免権、或いは司法との関係においては恩赦権
今度は新憲法下において内閣の重要な仕事の一つとして、天皇の恩赦権でなくして、内閣の権限としてこれが行われるという民主主義憲法のもとに、恩赦制度も新しい意義をもつようになつたのでありますから、私はこれに副うように、あるいは特赦を行うことについて民意を十分に取入れるという制度に改正されるのがいいのではないかと思うのであります。