2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
これは何度も前回お話ししましたとおり、昭和二十三年に出されました恩赦制度審議会の最終意見書というものが、これが今の恩赦制度について、七十余年にわたってその方向性を決めている、ただ、この報告書自体ももう滅失してしまって、冊子として参考資料としてある、こういう状況の中ですという説明をさせてもらいました。
これは何度も前回お話ししましたとおり、昭和二十三年に出されました恩赦制度審議会の最終意見書というものが、これが今の恩赦制度について、七十余年にわたってその方向性を決めている、ただ、この報告書自体ももう滅失してしまって、冊子として参考資料としてある、こういう状況の中ですという説明をさせてもらいました。
それで、今申し上げたとおり、大臣、この基準というのは、昭和二十三年の恩赦制度審議会の最終意見書、ここから何も変わっていないんですよ。何にも変わっていないんですよ、七十年間。今まで、代のかわり目で若干法務委員会等で議論されているときの答弁のベースも、全てこの最終意見書、ここから一ミリも動いていないんですよ。このことについて、大臣、率直にどう思われますか、この恩赦制度なるもの。
昭和二十三年六月の恩赦制度審議会、この最終意見書で書かれておりますことは、恩赦の合理的な面、すなわち、第一に、法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正、第二に、事情の変更による裁判の事後変更、第三に、他の方法をもってしては救い得ない誤判の救済、第四に、有罪の言渡しを受けた者の事後の行状等に基づく刑事政策的な裁判の変更若しくは資格回復の四点が重視されるべきと書かれております。 以上です。
刑事政策だとおっしゃいましたけれども、その刑事政策について、昭和二十三年に恩赦制度審議会からの最終意見書が出されています。これに四つの意義がうたわれたわけですけれども、まずは一度、四つの意義をわかりやすく説明していただきましょうか。
一方、現行憲法下では、恩赦は内閣の決定事項とされ、天皇はこれを認証するものとされましたが、戦後、現行憲法下において恩赦をどのように運用するのかなどを検討するため、昭和二十二年十月、内閣に恩赦制度審議会が設置されました。その最終意見書では恩赦の合理的な面が重視されるべきものであるとされており、四点が重視すべきものとして挙げられております。
そのときのいきさつを見ますと、冒頭に少し議論をさせていただいたような、刑事司法の機能を一層完全な方向にするために運営をしなければいけないですとか、恩赦の審査が、従来の形式的なものより、より実質的なものに進まなければいけない、これは、恩赦法が制定されたときの恩赦制度審議会の最終意見書にそのようなことも書いてあるんです。
二十四年に廃止をされた恩赦制度審議会ですね、内閣の諮問機関、これが最終報告書の中で恩赦に対する重視すべき点として、一つは法の画一性に基づく妥当性を欠くケースの矯正、二番目には事情変更による裁判の事後変更、三番目は誤判の救済、四番目は有罪確定者のその後の行状などによる裁判の変更や資格の回復、この四点を挙げております。
○政府委員(佐藤勲平君) ただいま委員御指摘のように、確かに現行の恩赦法は昭和二十二年の制定でございまして時間がたっておることは申すまでもないところでありまして、またそれの内容につきましても、いろいろただいま委員御指摘の恩赦制度審議会の意見書の中でも触れられておりますし、その後のいろいろと御意見があることは私ども承知しておるつもりでございます。
長島矯正局長が御説明申し上げましたように、事情の変更、それが恩赦ができてまいりました大きな理由だと思いますが、御承知の、戦後、内閣に設置されました恩赦制度審議会では四つ存在意義を挙げておりまして、一つが先ほどの事情変更による裁判の事後変更、一つは法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正、それから三番目には他の方法をもってしては救い得ない誤判の救済、それから最後の四番目に犯罪後の行状等に基づく裁判の変更もしくは
それで、恩赦制度が戦後新憲法下で確立する過程の中で、恩赦制度審議会というものが設けられて恩赦制度について調査審議をされ、最終意見書及び勧告書というものを内閣に昭和二十三年六月に提出をされたという記録があります。 最終意見書の中では、「一般的恩赦個別的恩赦を通じて、それが従来のごとく政府部内の手のみによって決定されるということも、事の重要性に鑑み、適当を欠くであろう。
先生御指摘のように、恩赦は、先ほどの、昭和二十二年に内閣に設置されました恩赦制度審議会における最終意見書によりますと、恩赦の合理的機能として次の四つの事項が挙げられておるわけでございます。
これは実は恩赦制度審議会というところで、そういう審議会をつくりなさいという答申をしているわけです。それが残念ながら今日までまだできておらないわけです。私は当然にそういうものにかけて大方針を決定すべきだというふうに考えるわけですけれども、この二点について、もし自治大臣にお考えがありましたならば伺って、終わりにいたします。
○前尾国務大臣 恩赦の制度ができます際には、恩赦制度審議会でありましたか、そういうものがあったわけであります。ところで、その後において恩赦の審議会をつくるべきだという御意見はあります。
その恩赦の本質といいますか、につきまして、かつて昭和二十三年の十一月に恩赦制度審議会がいろいろ審議されまして、最終意見書を出されたことがございます。
私は、時間がなくなりましたので終わりにいたしますが、大臣、この前ちょっとお尋ねしたとき私の質問をよく御了解されなかったんじゃないかと思いますので、もう一ぺん伺いますが、この恩赦制度審議会の答申では、恩赦を行なうかどうかについて審査する機関をつくれ、こういうことを答申しているわけです。二つ答申しておって、一つのほうはすでに実施をしている。
恩赦制度審議会が、これは先般も申し上げましたが、昭和二十三年の十一月に最終の意見書を出しておりますが、恩赦制度審議会の最終意見書におきましても、この一般的恩赦というものの意義はやはり評価しておるわけでありますので、そういった意味におきまして、私は、個別恩赦の刑事政策的な意義というものももちろんございますけれども、すなわち一方におきましては一般的恩赦といったものも、やはりそういった刑事政策的な意義、また
これは当時の恩赦制度審議会の建議でもありますが、なおその当時、朝日新聞の「論壇」というところに載っておりますが、ある法務省の刑事局の検事が論文を書いております。
○前尾国務大臣 おそらく私は、恩赦制度審議会は一時的に恩赦制度をつくるのだが、具体的には、やはりそういう審議会にかけるべきじゃなかろうか、こういうことではないかと思うのです。 ただ、率直に言いまして、従来みたいな大赦式のものはおそらくだんだん限局されてくると思う。
○西宮委員 大臣にお尋ねをいたしますが、かつて恩赦制度審議会ですか、それが勧告をいたしまして、恩赦の審議機関を設けるようにという勧告をしたわけであります。そこでいま行なわれております、いまわれわれが審議しておる法律に定められたこの審査会ですね、これが個別恩赦についての審査をしておるわけです。
ここで、私は、新聞の資料によりまして発見したのでありますが、昭和二十三年に恩赦制度審議会というものが意見書を政府に出しておりますけれども、政令恩赦の運用方針という題目で、国家の慶事に政令恩赦が行なわれることは差しつかえないが、それ以上に、公平の精神に基づく刑事政策的、合理的恩赦が今後の中心になるよう運用することを期待すると、こういうふうな趣旨に意見が出されているようであります。
○委員外議員(市川房枝君) 先ほどの亀田委員からの御質問に関連しまして、ちょっと補足をさしていただきたいのでありますが、恩赦制度は、終戦後新らしい憲法のもとで、芦田内閣総理大臣の時代に恩赦制度審議会というものを設けて、そこで新たに恩赦制度の検討をしているようであります。そうして二十三年の六月に、恩赦制度審議会委員長、法務総裁鈴木義男氏から総理大臣に対して答申が出ております。意見書が出ております。