1993-03-29 第126回国会 参議院 法務委員会 第3号
そして同時に、戦後の恩赦もずっと積み重ねがあるわけですけれども、しかし紀平先生のおっしゃるように、確かに個別恩赦が日常的に行われておるではないか、あるいはまた日本の裁判制度そのものの中に再審とかいろんな周到な裁判の見直しのやり方もとられておるではないか、こういったようなことを考えると恩赦制度そのものについて考えたらどうだ、こういう御意見があることは私は承知をいたしております。
そして同時に、戦後の恩赦もずっと積み重ねがあるわけですけれども、しかし紀平先生のおっしゃるように、確かに個別恩赦が日常的に行われておるではないか、あるいはまた日本の裁判制度そのものの中に再審とかいろんな周到な裁判の見直しのやり方もとられておるではないか、こういったようなことを考えると恩赦制度そのものについて考えたらどうだ、こういう御意見があることは私は承知をいたしております。
それというのも、いま申しましたように、どうも本人が無実を主張する、いわゆる改悛の情がないというところに帰するようでありますので、恩赦の場合も、いま御答弁がありましたようにぜひひとつ切り離して、再審請求しているとか本人が無実を主張しているとかということとは切り離して、別の観点、純粋の恩赦制度そのものの原点に立ち戻って研究してもらいたい。
したがって、この沖繩返還に関連する恩赦というものが具体的な問題になる場合には、よほど慎重に扱ってもらわないと、恩赦制度そのものの抜本的な再検討ということも叫ばれている際でございますし、われわれは決して無関心でいるわけにはまいらないと思います。
それから、従来この種の特赦基準というものは、実は新聞などに発表しますのもその要綱的なものしか出しておりませんでしたが、このたびは、恩赦制度そのものの基本の考え方なども考慮いたしまして、かようなものをいわば役人が自分のふところだけに置いておいて、これを尺度にするというのではいかがかと思いますので、これはおそらくあす公式に発表し、さらに官報その他にも掲載することになると思いますが、その趣旨の一つに、かようなありがたい
恩赦制度そのものについての問題等もあるようですが、今はそういうことは別として、いやしくも、この制度を運用する建前としては、今申し上げたようなことでいくべきだと存じます。そういたしますると、当然私は、こういう制度の運用のためには、ただいま御提案になっているような審議会の制度、こういうものを諮問機関として当然設けておくべきであると存じます。
○亀田得治君 時間もないようですから、もう一つ基本的なことをお答え願いたいと思うのですが、いろいろ学者等でも意見を出しておるように、恩赦制度そのものがどうもこれは古い、古くさい制度ではないか、こういう意見が相当あるわけです。天皇の裁判を受けて、そうして天皇から一つ許してもらう、そういうふうなことであって、もうこういう制度は現在の制度には合わない、こういう考え方が相当ありますね。
大川さんの今御指摘の疑問にちょっと関連するのですが、それじゃ弁護士連合会会長が、恩赦制度そのものには一つの批判的意見を持っていて、自分はこういう制度そのものに実は新しい立場から反対なんだ、だから自分はいやだ、こうおっしゃった場合には、これはどうなんです。