2019-04-17 第198回国会 衆議院 法務委員会 第11号
直近の大喪の恩赦令の政令の制定プロセス、じゃあ教えてください。何にもない。後で確認しますけれどもね、本当に廃棄したのか、燃やしちゃったのか。今の公文書管理だったら、こんなことは絶対に、法律上あり得ないですよ。当時、公文書管理法がないからそういったことができたということかもしれませんが。
直近の大喪の恩赦令の政令の制定プロセス、じゃあ教えてください。何にもない。後で確認しますけれどもね、本当に廃棄したのか、燃やしちゃったのか。今の公文書管理だったら、こんなことは絶対に、法律上あり得ないですよ。当時、公文書管理法がないからそういったことができたということかもしれませんが。
というのは、日本国憲法の前は、恩赦というのは恩赦令だったと聞いているんですけれども、完全に天皇陛下のおやりになることで、それが、日本国憲法になって、国事行為と一緒で、内閣の助言によってやる、行政が入ってくる。
そうしないと、与党三党のこの確認事項は住専の恩赦令になってしまう、結果的に。これは、私は一つの問題をここに指摘したのですよ。これは、ひとつ実物を十分拝見させていただきたい。 それから、さっきの昭和五十五年の通達、これは私は個人住宅ローンと思うけれども、まあ何とかかんとかおっしゃった。
だから、二月八日のあの三党合意の確認事項のようなあいまいな、住専恩赦令のようなことになる。やってごらんなさい。そうなりますよ。予言しておく、私は。そんな、損害賠償やらあんなことではできませんよ。江田五月君が指摘したとおりです。それに法制局長官が答弁したとおりですよ。法制局長官もそう言っているんだ。もう個々に具体的にあれしておかぬとそれはできませんと言っているのだから。
先ほどどなただったか、恩赦令と言いましたか、私は、これは壮大なる免責機構だ、住専処理機構じゃなくて住専免責機構だ、そう思いますよ。本当だったら、ここでこれは審議をとめなければいけないところだと思いますけれどもね。――法制局長官が何か言いたそうですから、どうぞ。どうぞと私が言うのじゃない、委員長、どうぞ。
さらに、言葉をかえて申し上げますと、これは、住専七社の今までの経営者に対する恩赦令じゃないか、特赦をする法律じゃないか、こう思える。それは、今銀行局長の答弁で権利義務ということを言いましたけれども、いろいろな問題で会社がなくなった後どうやって追及するかというのは、これに書いてない。そうすると、住専七社の今までの経営者、現在の経営者に対する責任追及の問題がぼやけてしまう。
いずれにしても、国税庁は相手が七万三千人とわかっておるわけですから、全部個別によく御案内をし、趣旨を徹底し、そして、言ってみればこれは徳政みたいなものですから、恩赦令みたいなものですから、これをやっぱり納税者の方に全部満喫していただけるように十分な広報措置をとっていただかなきゃならぬというぐあいに思っております。
こういう復権令あるいま恩赦令を出せば、こういう方々が救われるとか、そういう趣旨の検討はしておりましょうけれども、最後は内閣が決定するのでありますから、政治判断だということになろうかと思います。
そこで、それ以外の恩赦につきましては、この恩赦法の前身である旧憲法時代からの恩赦令、そのまた前身を尋ねましてもすべて確定判決を前提にして立案されて立法されておるのでございます。このことはどうしてそうかという根本的な点を御説明申し上げなければならないと思います。 まず第一に、恩赦というものは行政権によって司法権の判断した裁判の内容を変更したりあるいはその効力を減少するという趣旨のものでございます。
○飯田忠雄君 各大臣に御質問を申し上げますが、法律の解釈につきまして、恩赦令は恩赦令特有の性質があると思いますので、その恩赦令に特有の立場から解釈をし、公職選挙法は公職選挙法の目的がございますので、その立場から解釈をするのが正しいのではないかと思いますが、所管の大臣及び関係の大臣の御答弁を求めます。
この点は恩赦法の前身である恩赦令当時も同様でございまして、従来から一貫しておるわけでございます。 そこでひとつお考え願いたいことは、こういうことでございます。もし未確定の者につきましてなお特赦ができるということになりますと、現在裁判が係属中のものについて、大赦なら政府が政令で定めるわけでございますけれども、特赦というのは政令ではございません。
これは恩赦令の文言、すなわち大赦の場合に「刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付テハ其ノ言渡ハ将来ニ向テ効力ヲ失フ」といった規定と明らかに異なるものであります。つまり、恩赦の場合は、有罪判決を受けた事実は変更せずに、今後は有罪判決を失効させるとしているのに対して、勅令七百三十号は、それにとどまらずに、もともとの有罪判決を受けた事実自体をなかったことにするというのであります。
法務大臣が例に挙げた公職選挙法及びその他の罪名に適用される恩赦法——昭和二十年当時は恩赦令でありますけれども、これなどを見ましても、大赦は「言渡は、効力を失う。」、特赦は「言渡の効力を失わせる。」、復権は「資格を回復する。」などとなっておるのでありまして、決して「言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」などとなっておりません。法務大臣は、このような文言上の相違というものを認められるのかどうか。
恩赦令、減刑令、復権令、政令では三つ出ているわけでございます。該当者は全体を通じまして、四十二万三千七百九十六人、そのうち選挙違反関係は、これは大赦令該当だと思いますが、約七万五百名。 次に、昭和二十一年十一月三日、日本国憲法公布記念の恩赦が行なわれました。このときも大赦令、減刑令、復権令でございます。
○加瀬完君 私は、政府委員が不準備ということをこの前も指摘したのですけれども、恩赦等が行なわれるとするならば、その担当官は恩赦令というのが、恩赦、大赦令なり何なりに基づいていろいろ出たわけでありますから、その先例というものは十分調査があってしかるべきだと思う。この大赦令が最初に施行されたのは大正元年の勅令二十四号によって、その中では選挙違反は含まれておりませんね。
こういうことを聞きますのは、この前は、恩赦令が出ましてから一年くらいたった者に対しての個別恩赦をしておりますね。人によっては、期間は無制限にやるということになりますか。一応申し出やなんかという期間が切れて、はるかに長期にわたっての——一年近くとしましょう、なってからね、恩赦令によって復権をしている、こういう事実がありますよ。どこにめどを置くのですか。
○加瀬完君 そのとおりに重ねて恩赦のたびごとにやってきたんだが、今度もまた恩赦令が施行されますときに重ねて公職選挙法違反者というものだけを救済をするということに結果においてはなる、そういうやり方を局長としては御賛成なんですね。
○国務大臣(前尾繁三郎君) 本質論を言ったわけでありまして、恩赦というのは思わざる喜びといいますか、もちろん恩赦令が出るまではわからないことなんです。予期しておった人も予期がはずれるでありましょうし、そう的確にわかるものじゃもちろんないわけであります。いわんやこれからやるわけでありますから、その点は予期せざるという表現が本質論過ぎてあるいは適当でなかったかと思います。
その中に、法律どおりやってもらっておるんだから、恩赦令というものがあって、当然これは許されるべきものであるから、ここ一カ月以内くらいでむろん恩赦になるだろう。もしそれがならないくらいだったら、腹を切ってもいいようなもんだろうけれども、しかし腹を切るわけにいかないから、だから衆議院議員くらい辞職するくらいの覚悟でいるから、皆さん安心しなさいよと言いましたよ。
一つはゲバ棒、一つは恩赦令というのが、はっきりしたものを事務的に行なわなければならぬのに対して、妨害運動をなすがごときはナンセンスもはなはだしいものだ。したがって、事務的にこれは法律どおり行なわれるのであって、したがってこれは一カ月もその上も今後延びるようなことがあったら、事務怠慢だというふうなことで、一カ月以内に必ずやるだろう。
ですからこれは、事務当局をお責めいただいてもかわいそうなわけで、これから先、もしもこういう事犯があったときにわれわれがどう考えるかということについては、亀田委員の御意見もよく伺っておきますが、すでに済んだ事件について、また、さっき申した通り、判決が確定していなければ、どんなにそのときに恩赦令を適用しようとしても、大赦以外はできないわけでありますから、従ってこの事犯には、今後判決が確定した後に、普通恩赦
また七十三条におきましても、内閣の一般行政事務のほかの事務としてございますが、大体一般行政のほかのことで特に国事事項となっておりますものは、法律の公布であるとか、国会の召集、解散、総選挙の告示でございますとか、あるいは外国使臣の承認でございますとか、栄典に関するもの、儀式に関するもの、それと恩赦令等でございまして、これは昔天皇の大権に属しておったのでございます。
この問題をめぐりまして、法務大臣から、恩赦令について基本的御見解をお伺いいたしたいと存じます。
現に今理事者の方面からお話があったように、恩赦令の改正案が緑風会方面から出されており、今審議中であることは言うまでもありませんが、請願そのものを採択することは、私はこれは異存はない。これは一つ採択すべきものだ、かように私は考えます。ただ採択されれば必ず法律にすぐできるかということは、これは先の問題です。
○森(三)委員 それならば私はお尋ねしますが、国連加盟によって国民は確かに日本が国際社会に復帰したことは喜んでおりますけれども、それを理由にしてこの大幅な恩赦令でもって悪質な違反を救済したことは、国民は逆に泣いていますよ。そういうことをたてにして多数の議員の首をつなぐようなこういう恩赦をやったことに対しては、国民は憤激し非常に泣いております。
これにつきましては、大体、考え方として、今回の国連加入が政治目的でございますので、従って、政治に関係する選挙法違反であるとか、そういうようなものを中心として大赦令によってこれを行い、その他の個々の事件につきましては、罪状なり罪質なりあるいは個々の各般の状況を十分しんしゃく考慮いたしまして、公平にしてかつ遺憾のないような形において実施したい、こういうので、形といたしましては、大赦令によるものと恩赦令によるものと