2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
恩赦事由というのは、戦後、並べられていますけれども、これ全て、どの国民が見ても、国家の慶弔時だけですよ。で、たまたま二十年、三十年あくと、その間に法律の改廃はあるに決まっているじゃないですか、それに合わせてとかいう話であってね。
恩赦事由というのは、戦後、並べられていますけれども、これ全て、どの国民が見ても、国家の慶弔時だけですよ。で、たまたま二十年、三十年あくと、その間に法律の改廃はあるに決まっているじゃないですか、それに合わせてとかいう話であってね。
だから、前者と後者では恩赦事由として分けているわけですよ。 ですから、後段の恩赦事由を主なものとして行われたものはあるんですかといえば、局長は、きっかけとしては国家の慶弔でしょう。そういうことでいいんですよね。
○黒岩委員 じゃ、ちょっと聞き方を変えますけれども、恩赦事由として、これは法務省からいただいた資料をもとに私、お話ししていますけれども、平成元年はやはり昭和天皇御大喪ですよ。
この問題につきまして、具体的に平沢氏のケースが恩赦事由に当たるかどうかということはこの際答弁を差し控えさせていただきたい、かように思っておる次第でございます。
このような恩赦先例の趣旨によるものでしたならば、ことしは天皇陛下御在位六十年、昭和六十年というまことに記念すべき年でございまして、先例としての皇室へのかかわり、区切りのよい年の二つの恩赦事由の構成要件を満たしていると私は思います。特に戦後の恩赦を見ますと、二十年代五件、三十年代二件、四十年代二件、五十年代以降ゼロであることを考えますと、時期的にも恩赦があってもよいころだろう、こう考えます。