2019-11-07 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
ウクライナの国民投票は、税金、予算及び恩赦に関する法律案を除き、あらゆる課題について、国民発案、イニシアチブが認められているという特徴。 リトアニアの国民投票は、拘束的及び諮問的な国民投票の二種類があって、いずれも最低投票率、絶対得票率の要件があること、また、有権者によるイニシアチブも認められております。
ウクライナの国民投票は、税金、予算及び恩赦に関する法律案を除き、あらゆる課題について、国民発案、イニシアチブが認められているという特徴。 リトアニアの国民投票は、拘束的及び諮問的な国民投票の二種類があって、いずれも最低投票率、絶対得票率の要件があること、また、有権者によるイニシアチブも認められております。
○今福政府参考人 改めまして、今回、恩赦の対象になる者について御説明を申し上げたいと思います。 まず、政令恩赦でございますけれども、罰金刑を受け終わった者であって、かつ三年以上罰金以上の刑に処せられていないものについて復権を行うということです。
天皇陛下の御即位に合わせて恩赦が行われるところでございます。現行憲法のもとでは十一回目の恩赦となります。上皇様の天皇即位の礼の際には約二百五十万人、天皇陛下の御成婚の際は約千三百名、そして今回約五十五万人の恩赦を実施することになっております。 犯罪を犯した人の刑罰を特別に軽くすることは憲法にも定められているところでございます。
今般の恩赦は政令恩赦と特別基準恩赦から成りますが、今御指摘の政令恩赦につきましては、罰金刑を受け終わった者であって、かつ三年以上罰金以上の刑に処せられていないものについて復権を行うというものでございます。これにつきまして、罪名を特定しているものではございません。
恩赦についてお尋ねがありました。 現行憲法下の恩赦は、犯罪をした者の社会生活上の障害を取り除き、社会復帰を促すといった刑事政策的意義が重視されています。 国家の慶弔禍福の際に恩赦を実施するかどうかや、実施する場合の内容については、内閣において、このような恩赦制度の趣旨や先例、社会情勢、国民感情等の諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断すべきものと考えています。
次に、このことも予算委員会でやりましたが、恩赦についてお伺いをいたします。 政府は、天皇陛下が即位を宣言される今月二十二日の即位礼正殿の儀に合わせて恩赦を実施する方向で調整を行っていると報道をされています。皇室の慶弔事に伴う恩赦としては、一九九三年六月の天皇皇后両陛下の御結婚以来、二十六年ぶりとなるそうでございますが、国民には正直、なじみのない制度です。
だって、法律の改廃があったら、その時点で恩赦を出してもいいわけですよ、別に、政令恩赦として。 それがきっかけとなって、それが主な事由として恩赦を行ったことはあるんですか。ないならないでいいんですよ。ないですよ。
○黒岩委員 ですので、元号の制定については、これは新聞の報道ですけれども、そういった専門家がずっと元号制定についてかかわってきたとありますけれども、この恩赦については、人としても伝承がない、文書としても伝承がない。こんな状況で、山下大臣のときに行われるのかわかりませんけれども、本当に的確な恩赦が行われるのかどうか。
○今福政府参考人 まず、昭和天皇御大喪恩赦におきましては政令恩赦及び特別基準恩赦が行われておりますけれども、政令恩赦のうち、大赦令につきましては、その対象とする罪に公職選挙法違反が含まれていないことから、対象となった者はいません。 復権令及び特別基準恩赦につきましては、いずれも対象とする罪が特定されていないことから、公職選挙法に違反した者が対象となっております。
その前に、皆さんに資料でこの「恩赦制度について」というものをお配りしているので、今の恩赦制度、私の方から説明をちょっとした方が簡単なので。 やはり恩赦というのは、じゃ、何を根拠に行われるかというと、これはあくまでも憲法ですよね。憲法七条の天皇の国事行為、七十三条ということです。重要なのは、これは三権分立の例外中の例外なんですよね。
きょうは、恩赦制度について質問をさせていただきます。 来月、五月一日から令和の元号の時代に変わるということで、直近でいいますと、平成の御代がわりのときにも、昭和天皇の大喪に即して、また平成天皇の即位に即して恩赦が行われた、こういった経緯があるわけです。
今委員御指摘のとおり、こういう慶弔禍福時に合わせて恩赦を実施しなければならないという定めはございません。 一般に、恩赦を実施するか否かは、内閣において、恩赦制度の趣旨、先例、社会情勢、国民感情等、諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断すべきものでありますところ、その都度、大所高所からの判断によって行われたものと考えております。
それから、恩赦について伺っておかなければなりません。 これは過去の天皇陛下の、昭和天皇の崩御のときにも行われましたし、あるいは今上天皇陛下の即位のときにも恩赦というものは行われましたけれども、なかなか言葉としては理解をされていない方も多いと思いますが、恩赦というのはどういうことでございますか。
毎回、政令恩赦というものが元号が変わるときに行われておりますけれども、まだ検討していないということで伺っておりますが、やはりこうした性犯罪ですとか重大な犯罪を犯した者が刑務所から釈放される場合の、その被害を受けた方々のお気持ちも含めた対応が私は必要ではないかというようなことを意見として最後に申し上げまして、本日、この本当に貴重な質問時間をいただきましたことへの委員各位への感謝の意味も込めまして、閉じたいと
また、時間がございましたら、尊厳死、安楽死の問題、さらには新天皇即位に際しての恩赦につきまして触れさせていただきたいというふうに思っております。 最初の御提案は、在留外国人統計の活用についてです。 委員の皆さんにも、三枚物の図表をお配りしているので、よろしければごらんいただきたいと思いますが、今、毎月勤労統計の不正問題をきっかけにいたしまして、政府の統計の信頼性に疑義が生じております。
○国務大臣(菅義偉君) 今申し上げましたように、恩赦を行うか否かについては全く白紙の状態であり、現時点において検討は行っていないということです。
続いて、恩赦についてもお聞きをしたいと思います。 これまでにも、過去を見ますと、こういった場合、今の天皇陛下が御即位されたときも恩赦というのが行われました。およそ二百五十万人。その前年に、昭和天皇がお亡くなりになられたときには一千万人を超える恩赦というのが行われました。
○豊田俊郎君 今説明がございましたけれども、恩赦は、手続に差異こそあれ、有罪判決を言い渡された人が刑罰を受けなくなるなど重大な効果を及ぼすものでございます。そのため、裁判で有罪になったからには最後まで罪をきちんと償うべきだとして、恩赦に反対する意見を持つ人もいるようでございます。
○豊田俊郎君 ただいまの説明によれば恩赦にも一定の意義があるということですが、政令恩赦や特別基準恩赦については平成五年の皇太子殿下の御成婚時以来行われておらず、仮に今般の天皇陛下の御退位と皇太子殿下の御即位に伴って行われるのであれば、おおよそ二十六年ぶりに行われることとなります。 法務省として、来年の政令恩赦や特別基準恩赦をする予定があるのか、現在の検討状況を大臣に伺いたいと思います。
○政府参考人(畝本直美君) 委員御指摘のとおり、恩赦は政令恩赦と個別恩赦に大別されます。 まず、政令恩赦は、政令で恩赦の対象となる罪や刑の種類、基準日などを定めて、その要件に該当する者について一律に行われるものでございます。これに対しまして、個別恩赦は、有罪の裁判が確定した特定の者について個別に恩赦を相当とするか否かを審査し、相当と判断された者について行われるものでございます。
恩赦も刑事事件だけです、民事でそんなものありません。住民は無資力のときだけ債務を免除されるという規定がありますが、そうでなければ、税金ならとことん追及されて払わされます。 じゃ、その次。じゃ、これに対して権利放棄が無効だという住民訴訟を起こせばいいではないかと言われる方いっぱいあるんですが、これは住民訴訟の実態を御理解いただいていない。
そして、この任務を達成するための所掌事務については、法務省設置法の第四条において、例えば、民事、刑事法制の企画立案に関すること、司法制度の企画立案に関すること、検察、刑など裁判の執行、保護観察、犯罪の予防に関すること、そして恩赦に関すること、戸籍、国籍、登記に関すること、人権侵犯事件、人権啓発に関すること、総合法律支援に関すること、国の利害に関係のある争訟に関すること、外国人の在留、難民認定に関することなど
ですから、さまざまな、「上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。」となっております。そういう規定もあることも御承知の上でお尋ねだと思います。 死刑のあり方に関しましては、やはり我が国の刑事司法制度の根幹にかかわる問題だというふうに思います。
○木下委員 今の話でいうと、いろいろありますと、恩赦等々も考えなきゃいけないということなんですけれども、その期間を設定しているのが六カ月じゃないんですか。なぜ平均四年十カ月になるんですか。では、何のために六カ月という規定をとっているんですか。それがよくわからない。 それからもう一つ、もう一度聞かせていただきますが、これが大臣の権限なのか、義務なのか。
○林政府参考人 まず、死刑の執行に関しましては、個々の事案につきまして関係記録を十分に精査しまして、刑の執行の停止、あるいは再審、あるいは非常上告事由、こういったことの有無、あるいは恩赦を相当とする情状の有無などを慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発するものと理解しております。 以上でございます。
それから、聖職者との近さによって、関係の、恩赦等が行われるという場合もあるとお聞きをしておりまして、日本から移送した場合に刑の執行が適切に確保されるのかということも、懸念の声もあるわけですね。一方、今ありました食事や言葉、宗教の様々な困難もあるということもあります。 イスラム国家と初めて受刑者移送条約を結ぶに当たって、そういう点はどのように検討されたんでしょうか。
また、恩赦につきましては、移送後の刑の執行は執行国の法令に従って行われることになります。仮にイランにおきまして移送された受刑者に対して頻繁に恩赦が行われた場合には、イランへの受刑者の移送につきまして政府として同意を与える、こういうことにつきまして慎重に対応せざるを得ないこととなります。受刑者移送条約の趣旨に鑑みまして、イランも移送された受刑者に対し殊更恩赦を認めることはないとは考えられます。
その中において、裁判した我が国として、外国人であろうとも、罪があると認定をし刑に処すことを決めたことが、他国、締結国であっても他国から恩赦という形でそれを放免されるということ自体が、果たしてどうなんだろうということの疑問点がありました。
一言で言うと、日本で犯罪を犯したタイ人及びタイで犯罪を犯した日本人もあるでしょうけれども、そのときに恩赦を与えることができるのは、それを裁判した国。日本人がタイで犯罪を犯した場合であれば、それはタイで判断せざるを得ない。日本がどのように恩赦を出そうとも、それはタイで決めることなんだ。
○井出委員 海外の事例を少し見ますと、アメリカでも合衆国憲法に恩赦の規定があって、ただ、日本は今、政令恩赦はずっとないやに聞いておりますけれども、個別の、本人が願い出て審査する恩赦は、常時、毎年数十件あるというように聞いておりますが、アメリカでは、恩赦が全くないような年もある。
○井出委員 政令恩赦は、何かの法律違反の罪種に照らして、未成年の飲酒であるとか喫煙であるとか、そういうものについて罪を免ずるみたいなケースがあったということは聞いたことがあるんですけれども、それだと、本人の自覚、僕は、私は恩赦を受けたんだというところまでは至らないのかなと。言葉は悪いですけれども、非常に形式的なのかな、そういうことを言われる専門家もいるんです。
○井出委員 個別の恩赦は、昔の文献を見ますと、恩赦状ですか、何か書面を保護観察所長さんから受け取ったりするような場面もあると聞いているんですけれども、政令恩赦というものは、本人が恩赦を受けたということはわかるものなんですか。
その上で、それ以降は法務大臣における手続ということになるわけでございますが、法務大臣におきまして、死刑の執行に際しまして、関係記録を十分に精査して、その刑の執行停止でありますとか、再審、非常上告の事由、あるいは恩赦を相当とする事情の有無等について慎重に検討いたしまして、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行の命令を発するということになっております。
簡単に言うと、検察庁から死刑執行の上申書が大臣の方に送られる、それによって、その中で慎重にというところは恩赦とかそういうのも含めて検討されるというふうなことなんですけれども、それをするための期間というのが定められたのがこの六カ月なんですよね、恐らく。
ただ、一般論として申し上げれば、死刑の執行に際しては、関係記録を十分に精査し、刑の執行停止、再審、非常上告の事由あるいは恩赦を相当とする事情の有無等につき慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することになるものだ、そのように考えております。
法務省が恩赦への前向きの答弁をしたことから、この西武雄氏の恩赦決定は近いとされましたが、残念ながら、共犯者には恩赦がなされたものの、一九七五年、西武雄氏の死刑は執行されました。享年六十歳。 二〇〇五年、死刑が執行された後も、遺族と釈放された共犯者が、福岡事件は、捜査段階の拷問で自白したものであり、死刑執行の後にも再審請求が行われております。
このうち緊急の事情とは、例えば我が国が裁判国の場合は、国際受刑者移送法第三十八条に規定する再審無罪の判決、恩赦等があったときに執行国へ連絡することが考えられます。また、我が国が執行国の場合は、裁判国の方から、移送犯罪について再審無罪判決が出たというような連絡を裁判国から受けたとき等が考えられます。
二〇〇〇年、恩赦で北朝鮮に帰りました。辛光洙の事件のとき、辛光洙は原敕晁さんの合法的身分を手に入れて、パスポートを取ったり運転免許証を取ったりして、日本と北朝鮮を行き来していたんですね。韓国で捕まって、死刑判決を受けた。