1956-11-27 第25回国会 参議院 決算委員会 第4号
次に、六十九号は、当初恩賜財団軍人援護会東京都支部長に一時使用を許可し、次に恩賜財団同胞援護会東京都支部長に変更され、昭和二十六、二十七年度分は弁償金として徴収決定済みであり、厳重督促していたのでありますが、現在までに二万五千八百十七円を収納し、なお、昭和二十八年度及び二十九年度分につきましては、昭和三十年十二月八日、徴収決定を了し、昭和二十六、二十七年度分の残額とあわせて目下厳重督促中でございます
次に、六十九号は、当初恩賜財団軍人援護会東京都支部長に一時使用を許可し、次に恩賜財団同胞援護会東京都支部長に変更され、昭和二十六、二十七年度分は弁償金として徴収決定済みであり、厳重督促していたのでありますが、現在までに二万五千八百十七円を収納し、なお、昭和二十八年度及び二十九年度分につきましては、昭和三十年十二月八日、徴収決定を了し、昭和二十六、二十七年度分の残額とあわせて目下厳重督促中でございます
次に、六九号は、当初恩賜財団軍人援護会東京都支部長に一時使用を許可し、次に恩賜財団同胞援護会東京都支部長に変更され、昭和二十六、二十七年度分は弁償金として徴収決定済みであり、厳重督促していたのでありますが、現在までに二万五千八百十七円を収納し、なお昭和二十八年度及び二十九年度分については昭和三十年十二月八日徴収決定を了し、昭和二十六、二十七年度分の残額とあわせ目下厳重督促中であります。
次に、第六十九号は当初恩賜財団軍人援護会東京都支部長に一時使用を許可いたしまして、それより後、恩賜財団同胞援護会東京都支部長に変更され、昭和二十四、二十五、二十六、二十七年度分は弁償金として徴収決定済みでありますが、未納となっております。この納入を待ちまして二十八、二十九年度を徴収決定する方針で厳重督促をいたしておったために遅延したものであります。