1992-03-11 第123回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
また、恩給受給権のなかった従軍看護婦に対しては、終身慰労給付金という名目で恩給類似の補償をずっと重ねていらっしゃる。シベリア抑留者に対しては、軍歴に関係なしに慰労の品と十万円の個別補償、慰労金が既に支払われているというような事例。
また、恩給受給権のなかった従軍看護婦に対しては、終身慰労給付金という名目で恩給類似の補償をずっと重ねていらっしゃる。シベリア抑留者に対しては、軍歴に関係なしに慰労の品と十万円の個別補償、慰労金が既に支払われているというような事例。
それから、恩給受給権のなかった従軍看護婦に対して、終身慰労給付金という名目で恩給類似の補償をずっと重ねていられる。それから、シベリア抑留者には軍歴には関係なしに慰労の品とか十万円の慰労金が既に支払われている、これに細々と政府の弁解があることは全部知っています。細かな理屈は抜きにしても、国家の道義に照らして無視できないのじゃないか、このように思うわけであります。
そして恩欠については、少なくとも恩給類似の新たな制度をつくってこれを処理するのか。通算については、今私が一つの方法としての軍歴通算についての話、これは五十七年の四月に適当でないという意見をいただいておりますということでございましたが、それ等をも含めて、戦後処理問題の一つとしてひとつ何とか処理の道を見出してほしいということを申し上げたいわけなんです。
他の恩給類似の年金、そういうものについても同様に考えております。ただ、これを制度化しまして、物価の指数で自動的に上がるんだというような考え方、これはなかなかむずかしい問題がありますのは、それには財源が必要なんです。その財源を一体だれが負担するんだというルール、これがまたなかなか自動制にはむずかしいまあいろんな問題がある、そういうこと。
そこで、恩給類似の給付で共済年金というのがある。これは年金の支払い手数料を見ますると、郵便局を通じて支払うものとそれから銀行の口座振り込み、どちらでもよいことになっております。郵便局を通ずると一口平均百五十一円かかる、銀行支払いのものは一口平均が四十三円でできるのですね。後者、すなわち銀行でやると額は四分の一で済むということですね、片一方が百五十一円、片一方が四十三円ですから。
たとえば地方公務員等につきましても、旧制度におきまして、府県制、市町村制におきまして府県吏員あるいは市町村吏員につきまして退隠料といういわば恩給類似の退職年金があったわけでございますけれども、こういったものにつきまして恩給法を準用するというふうな条例等の規定をもちまして退隠料を出す。
うそは申しませんと言うが、冷厳なる現実は、物価はどんどん上がっておりますから、従って、こういう恩給類似のものあるいは年金等で生活していらっしゃる方々の生活レベルを上げようと思えば、当然これも上げざるを得ない。そうすると、併給を認めたからには、この七万円とか二万四千円をそういつまでも保つわけにいかぬ。当然検討しなければならぬ段階に来ておると思いますが、これについては一体どうお考えになるか。
○中田吉雄君 そういう審査中のもの、あるいは将来加算がどうなるか、まあそういう問題、さらに自衛隊の、防衛五カ年計画ですか、何カ年計画によってふやしたりしていったりすると、ただいまのような余命率等によってだんだん漸減していくが、そういうものも加えると、なかなかこの軍人恩給類似のものは減っていかないという意見も聞くのですが、防衛庁関係の今の増強計画等から含んでいけば、年次別にどういうふうになるのでしょうか
そうしますと、ここに約一千億をこえる——ことしは公務扶助料も入れて九百六十億、恩給類似のものもひっくるめて九百五、六十億ですが、公務員に出している国の負担を加えますと千億をこえるものが出ていっておるわけです。そういう中で皆保険も同時にやっていくわけです。そしてさらに醵出的な年金制度を作る、こういうことが今企図されなければならぬ問題になっておるわけなんです。
○三橋(則)政府委員 増加恩給の七項症、それから傷病年金の第一款症から第四款症までの症状の人々について考えてみますと、現在国家公務員災害補償法あるいは厚生年金保険法その他の恩給類似の給与制度におきましては、年金制度をやめまして一時金の制度をとつておるのでございます。
それから先ほどお話のありました逓信手、通信手につきましてはお話の通りでありますが、ただ異なりますところは、通信手、逓信手等に対しましては、退職給與制度としまして、恩給類似の制度があつたのであります。いわゆる共済的な制度ができております。そこで特定郵便局長につきましては、その制度が全然ないというのが実情であります。
そういうふうに七月一日以後の退職者に限つて恩給が自然増額するような處置をとつて、過去の恩給者をそのままにすえおくか、あるいはまた七月一日以後の退職者につきましても一應前通りの恩給支給水準において恩給を支給するようなふうの處置をとつておくかの問題につきまして、いろいろ研究いたしました結果、その當時におきまするところの國家の財政の面、また恩給の増額をいたしますれば恩給類似の制度でございますところの共濟組合制度