2007-04-04 第166回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
そして、これまでの名称をここで確認させていただきますと、昭和十三年に庶民金庫と恩給金庫というものができました。そして、昭和二十四年にこの二つが統合をされまして、国民金融公庫という名前になりました。そして昭和四十二年には、この一部、いわゆる今の生活衛生部分でありますけれども、環境衛生金融公庫というのが昭和四十二年に一応分離をしたわけであります。
そして、これまでの名称をここで確認させていただきますと、昭和十三年に庶民金庫と恩給金庫というものができました。そして、昭和二十四年にこの二つが統合をされまして、国民金融公庫という名前になりました。そして昭和四十二年には、この一部、いわゆる今の生活衛生部分でありますけれども、環境衛生金融公庫というのが昭和四十二年に一応分離をしたわけであります。
○溝口政府委員 国民金融公庫は、法律の第一条にもございますように、「庶民金庫及び恩給金庫の業務を承継し、銀行その他一般の金融機関から資金の融通を受けることを困難とする国民大衆に対して、必要な事業資金等の供給を行うことを目的とする。」ということで、零細な企業の方々に対する事業資金それから教育貸し付けという二つを中心にやってきたわけでございます。
こういうような仕事をしておりますのは、先生よく御承知のことと存じますけれども、国民金融公庫は昭和二十四年にできたわけでございますが、その前身は庶民金庫とそれから恩給金庫でございます。庶民金庫は、対人保証による小口の資金の貸し付けということ、本当の零細の企業あるいは個人を対象にしてやってまいりました。
国民金融公庫法の第一条に、「国民金融公庫は、庶民金庫及び恩給金庫の業務を承継し、銀行その他一般の金融機関から資金の融通を受けることを困難とする国民大衆に対して、必要な事業資金等の供給を行うことを目的とする。」ということが国民金融公庫法の第一条の「目的」に実は書いてあるわけであります。
そういうこともございますので、政策金融が出ていってもいいのではないか、そのときにどこがやるかということでございますが、国民金融公庫というのは昔の恩給金庫ないしは庶民金融以来消費者金融を手がけてきた実績も持っておりますので、国民金融公庫が扱うことが適切ではないかと考えております。
○国務大臣(竹下登君) 今御指摘なさいましたとおり、まあ国民金融公庫法を読んでみましても、第一条には「国民金融公庫は、庶民金庫及び恩給金庫の業務を承継し、銀行その他一般の金融機関から資金の融通を受けることを困難とする国民大衆に対して、必要な事業資金等の供給を行う」と。
さて、この国民金融公庫は戦前の庶民金庫あるいは恩給金庫という二つの庶民金融機関を受け継いで一九四九年、昭和二十四年六月に設立されておるわけでありますが、国民金融公庫法第一条では「銀行その他一般の金融機関から資金の融通を受けることを困難とする国民大衆に対して、必要な事業資金等の供給を行う」、このように公庫の目的を規定しておりますね。
まず恩給につきましては、恩給権を担保といたす小口金融の必要性ということで、これは古く昭和十三年に恩給金庫によります恩給担保の金融の道が開かれております。また、戦後になりましてもこの恩給につきましては、昭和二十八年に国民金融公庫によります恩給担保金融の道が開かれておるわけでございます。また、共済組合の各種の年金給付につきましても、国民金融公庫からの年金担保金融の道が開かれております。
本来なら国民金融公庫は庶民金庫から、さっきあった恩給金庫ですか、西方からくるわけですから、いまあるようなサラ金とかああいったようなことは、本来ならば庶民金庫としての国民金融公庫の中にこれは持ってなきゃならないものです。そして、そういうような消費金融までもすべて占めていくとか、小口の貸し付けの損失の保証までしていくような、そういう立場になきゃならないところだとぼくは思いますよ。
○政府委員(徳田博美君) 国民金融公庫が発足しましたのは二十四年六月でございますが、これは当時庶民金庫あるいは恩給金庫が金融機関再建整備法の関係で経営が非常に困難になり、あるいは第二金庫を設立する必要が生じてきたところから、これを後を継ぐものとして考えられたわけでございまして、その間には庶出銀行、公民銀行あるいは国民金融公団、国民金融公社とか、いろいろな案がございまして、その結果国民金融公庫という案
また恩給金庫もつくってありました。戦後それは国民金融公庫に変わりました。変わったときに、これは驚くなかれ、と言いたいくらいですが、庶民金融の中で、庶民金融をとって中小企業金融になっているのです、国民金融公庫の内容が。そのくらい庶民金融というのは、戦後金融体系の中で欠落しているわけです。
その中に、無尽会社、恩給金庫、庶民金庫、地方農業会、漁業会、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合等たくさん書いてある。こういうのはほとんど全部これらは庶民金融機関なんですね。私はそういう場合に、庶民金融業者というような名称は、もう普通に使われることばじゃないかと思いますが、これを独占させるということは、いまの実情から見て、行き過ぎじゃないかというような気がしますが、その点はどうですか。
○水田国務大臣 そういうような御意見にもしばしば接しますし、部内でもいろいろ検討はいたしておりますが、問題は、国民金融公庫のほうは零細な資金の供給、やはり庶民金庫、恩給金庫というものから発展してきたものでございますので、そういう交付公債担保の金融とかいうような、ほんとうの庶民金融の場所であって、金額も限度が低い。
公庫法は「庶民金庫及び恩給金庫の業務を承継し、銀行その他一般の金融機関から資金の融通を受けることを困難とする国民大衆に対して、」とあって、もう現に違っておる。この公庫法を改正しなければだめだ。改正は、補完金融の立場から、もっと私の希望を言えば、指導金融です。
国民金融公庫法第一条の精神から見ても「国民金融公庫は、庶民金庫及び恩給金庫の業務を承継し、銀行その他一般の金融機関から資金の融通を受けることを困難とする国民大衆」こういう者に対して金を貸すというのが、国民金融公庫の精神であると、一条にぴしゃっと書いてある。それを六百万円に引き上げて、五年、七年、十年ものの長期の貸し付けをするということは、どう考えてみても、国民金融公庫法の精神に反すると思うのです。
それから恩給金庫は削除になりました。それから庶民金庫は削除になりました。復興金融金庫は廃止になりました。九号の日本銀行だけ現在残っておるわけです。実質的に現在生きているのは日本銀行だけです。 それから乙号表の一号の日本勧業銀行は廃止になりました。北海道拓殖銀行も廃止になりました。日本興業銀行も廃止であります。それから日本製鉄株式会社は削除になりました。
第一条には、「国民金融公庫は、庶民金庫及び恩給金庫の業務を承継し、銀行その他一般の金融機関から資金の融通を受けることを困難とする国民大衆に対して、必要な事業資金の供給を行うことを目的とする。」、かように示してありますので、特にかような一部改正の法律案をつくるときには、当然問題になったようでございます。もっともだと私は思うのであります。
それから庶民金庫、恩給金庫、これは戦争前に昭和十三年にできた機関でございます。これが昭和二十四年に合体いたしましてその業務を引き継いでやっております。これはおっしゃるとおりです。 それで、できましてからいたしました仕事でございますが、引き継ぎの仕事もございます。恩給金庫から引き続いて恩給担保金融をやっております。それから庶民金庫時代の甲種貸し付けというようなものもございます。
○只松委員 大前提を抜きにしてあとのほうだけをお読みになるからそういうふうに解釈されるのですが、前提は「庶民金庫及び恩給金庫の業務を承継し、」こうなっているのです。この前提の上に、いま後段お読みになったことが書かれてあるわけです。
○政府委員(澄田智君) ただいま御指摘の点につきまして、資料を作りましてから御検討をいただきたいと思いますが、私ばく然と考えますのは、公庫で非常に古い公庫、初めからありましたたとえば国民金融公庫等は、その前に庶民金庫、恩給金庫を引き継いでいるということで、非常に古い歴史を持っております。
というのは、本法の第一条には、目的といたしまして、「国民金融公庫は、庶民金庫及び恩給金庫の業務を承継し、銀行その他一般の金融機関から資金の融通を受けることを困難とする国民大衆に対して、必要な事業資金の供給を行なうことを目的とする。」と明記されております。一般の国民大衆としてこれを扱ったのだ、だから困難なこの被買収者に対する事業資金としてこうした処置をとったのだ、こういうお話でございます。
そういうことが公益質屋の利用の減っておる一つの理由のように言われましたが、たとえば国民金融公庫に、確かに庶民金融金庫及び恩給金庫の業務を継承いたしまして、銀行その他一般金融機関から資金の融通を受けることの困難な国民大衆に対して必要な事業資金を供給することが任務であるというふうに理解いたしておりまするけれども、質屋を利用する人は、きょう金が要るのだ。
それからもう一つは公団、公庫として今含めておりますが、一番古くなりましたのは、ここには参っておりませんけれども、庶民金庫と恩給金庫とが一緒になりましたあとを継いだ国民金融公庫であったと私は記憶しております。