2012-02-10 第180回国会 衆議院 予算委員会 第7号
○川端国務大臣 先ほど申し上げましたように、個々人の裁定時に恩給部分と共済部分を分けて計算して手当てをするということで、その総費用は二年後に精算をしておりますので、この追加費用が何か余って積立金に回っているという仕組みでは一切ございませんので、あえて申し上げておきたいと思います。
○川端国務大臣 先ほど申し上げましたように、個々人の裁定時に恩給部分と共済部分を分けて計算して手当てをするということで、その総費用は二年後に精算をしておりますので、この追加費用が何か余って積立金に回っているという仕組みでは一切ございませんので、あえて申し上げておきたいと思います。
だから、それに基づいて今後進んでいくと思うんですけれども、どちらかというと、我々の感想は国家公務員の方々の例の恩給部分を引きずっている点がございまして、職域加算という問題があり、それが厚生年金のいわゆる三階建てになるのではないか、それを早く解消すべきではないかということが何かこう強く印象付けになりまして、一元化一元化ということになっておるんではなかろうかと私はそう思うんです。
NTTもようやく、このいわゆる旧恩給部分についてディスクローズする、あるいはそれを言ってみれば会計決算書類の中に別途添付しているんですよ。これについては、郵政公社は、もうその対応はもう取られるような準備というのはされているんでしょうか。
だんだん減ってきたのは、恩給部分の人たちの数が減ってきている、死亡しておられるということで今挙げております数字なんです。 今調べた限りでは、いわゆる恩給期間中に採用になった人というものは、三十五年を経過しております平成九年度をもって、ほぼ全員が退職ということになっております。
○国務大臣(谷垣禎一君) これは、丸々恩給制度の下におられた方というのはもうほとんど残っておられないと思いますが、まだ、例えば昭和三十三年に公務員になられたような方は一年間適用されて、もう退職されている方がほとんどだと思いますが、そういう形で、現在では、いわゆる恩給部分というのはそういう形で非常に少なくなっているのが現実ではないかと思いますので、過渡期の制度としてもだんだん、何というんでしょうか、役割
ただ、恩給部分等については、三共済の清算法人が費用負担ということでそれをまた二十年ぐらい負担し続けるんですと、こういう話なんですが、先はどのように現在価値に換算をして、それで渡してすっきりさせるということぐらいなぜお考えにならないのか。また二十年もそのためだけに、新規裁定者分の恩給期間の給付のため、それからこの費用を毎年毎年払い続けるためになぜそれだけの職員を置いていくことになるのか。
○飯原説明員 御指摘のとおり、鉄道共済年金の支払いの中に過去の恩給部分がございますが、これは平成四年の決算で申しますと、追加費用という形で三千四百八十三億円でございます。
○栗原(博)委員 こういう恩給部分をごちゃまぜにされて旧国鉄の負担部分として残り、そのツケを今鉄道共済年金が背負っていることになるのでありましょうか。これをお聞きします。
お聞きしますが、鉄道共済の中にかつての軍人に支給された恩給部分も入っていると思うのです。これは、厚生年金とかあるいはまた私学の共済とか農業者年金、農林年金ですか、この恩給部分は入っていないのでありますが、鉄道共済の中には一体総額どのくらいの恩給部分が入っているのですか。
退職してちゃんと生活設計を立てて、恩給部分がこれだけ、共済年金部分がこれだけあって、期間がこれだけあるから、これから退職した後はこれだけもらえる。そして毎年公務員の給与が上がっていけばそれに連れてスライドしていく、こういう生活設計をして退職したわけですよ。
○田口委員 ちょっと私の理解が間違っておるかどうかわかりませんが、先ほどから恩給制度についてその基本的な考え方、性格というものをずっとお尋ねしてまいったわけですけれども、既裁定者の中で、私自身もそうなんですが、年金受給資格期間の中で旧恩給部分と共済部分とがあるわけですよ。今停止になっているというのはほとんどこういうケースの方でしょう。
総理とこの恩給制度の問題で直接議論をするというのはなかなか数少ない機会であったんですが、私はそのときに、恩給が今局長が説明されたように公務員給与の引き上げにスライドして引き上げられるのであれば、なぜ恩給制度から発足をした共済年金はストップをさせるのか、特に現在の共済年金の受給者の大部分は恩給と共済年金を通算して受給している人たちであるんだから、せめて通算している中の恩給部分だけでもスライドさせることを
やはり給料比例部分はその最終の高い算定基礎でもって恩給部分も算定をいたすということにいたしております。それが第一点でございます。 それから第二点は、恩給期間だけを特別に恩給の例に倣いましてスライドさせますと、同じ共済組合として引き継ぎました方々の中に恩給期間の差によりまして将来の年金に差が生じてまいります。
恩給法は手つかずであるということの関連の中で、恩給部分に関連をする例えば年七百万円以上の所得の人がどうとか、それから今度は共済部分について年六百万円以上の所得者がどうとかありますね。そうすると、恩給と共済と両方うまく扱った場合にはうまいことなっちゃうとか、いろいろ整合性を欠く部面が現実にも幾つか残っているだろうと思うのです。
それから共済年金の場合には、一般方式と通年方式の有利な方の選択を認めまして、恩給よりも共済年金の通年方式が有利な人は、恩給部分がある人につきましてですが、それの選択ができる。
そうして今、既裁定年金者で恩給部分を大部分が占めているという方、わずかに共済年金の期間は一年しかないという方についての大部分の恩給期間については全然スライドがないわけですから、制度としての不均衡があるということは、どうですか、認めませんか。
特に恩給部分を持ったもので加算がある場合、その加算年の分は通年方式によりますと生かされなくなると見てよいのかどうか。もしそうであるならば、せっかくの加算がむだになるわけでありますけれども、この点についてはいかがですか。
○国務大臣(竹下登君) 正確に事務当局がお答えいたします前に、恩給法で見ますと、今三十四年組、三十五年組といいますと大蔵省で言えば大体出先の局長でございますが、あの人たちが一年ぐらい恩給部分があるわけです。そうすると、それが完全になくなるのはいつごろかなと思って考えまして、百歳まで生きる人は余りおらぬだろうけれども、そうするとあと五十一年ぐらいは残るなと。
したがってこの官民格差論の中に恩給部分が入っている。こういうふうに、いろいろな討議の結果、私が認識して、心配しながら実は申し上げているわけでございます。 恩給といっても二つあるわけで、いわゆる軍人恩給、それから文官であってしかも恩給対象者、その恩給対象者の中には、共済組合と恩給とつながった形で存在している人たち、種類が分かれているわけでございます。
ただ、私ども恩給問題について、この二年間ずっと抑えてきたということからして、いわゆる共済年金等との違いは、要するに一方的に国費の支出によってのみそれが決まって、いわば給付と負担という原則の外にある制度である、したがって最低限この従来の経過を尊重した場合に国費の支出でもって措置することのできる恩給部分についてはその一カ月間というものを適用することによって従来からの経過に対しての対応をした、こういうことであったと
となりますと、厚生年金のすり合わせといいましても、実際は厚生年金の代行部分的なもののすり合わせだけであって、別の方の恩給部分みたいなものは相当の作業量になってくると思いますが、同時にまた、厚年との比較論からしますと、官民格差という議論もそういう中にはいろいろな意味で入ってくるのじゃないかと思うのですが、そこらの整理を一体どう考えておるのか聞かせてもらいたい。
しかも、国が本来責任を持つ恩給部分からの受け入れの問題、それを公経済の主体としてやってやる。しかもその公経済の主体である国鉄は、いまやまさにもう坂道を転がり落ちるような状況で現職者がどんどん減ってしまって、輸送の面で占める独占的地位なんというものは、もう数十年前のことであって、いまではどうにもならない、競争社会で蚕食されているという状況。
○竹下国務大臣 まず私からお答えをいたして、正確には事務当局からお答えをさすことにいたしますが、確かに私も大蔵省へ参りまして、よく恩給史というようなものを見ますと、いつになったらなくなるだろうかな、そうしたら大体三十三年採用、ちょうどいまの文書課長から地方局の局長ぐらいが三十三年採用、その方々も若干の部分は恩給部分があって、そうするとこの方々の十歳下のお嫁さんが亡くなるまでというと、相当まだ恩給部分
もう一つ、先ほどの話にもありましたように、共済年金というのは、いわゆる恩給部分とか旧法を引き継いだとかいって、いろいろ複雑でむずかしいところがございます。そういう意味では、官民格差との関係もありますが、いわゆる基本的な厚生年金部分のような役割りと、企業年金的なあるいは事業主の福利施設の代行的な役割りみたいな、恩給、旧法それから新法をもっとはっきり分けろという議論はいままでもあったわけです。