1999-11-25 第146回国会 参議院 国民福祉委員会 第3号
ただいま先生の言われましたケースにつきましては、私どもがちょっと聞いた限りでは、旧軍人では恩給資格年限にどうも達しているようでございますが、その後の移行手続につきまして、法律に定められたとおりの移行手続がされているかどうかという部分につきまして、至急もっと調査したいというふうに思っております。その調査の結果に応じまして御回答申し上げたいというふうに考えております。
ただいま先生の言われましたケースにつきましては、私どもがちょっと聞いた限りでは、旧軍人では恩給資格年限にどうも達しているようでございますが、その後の移行手続につきまして、法律に定められたとおりの移行手続がされているかどうかという部分につきまして、至急もっと調査したいというふうに思っております。その調査の結果に応じまして御回答申し上げたいというふうに考えております。
○大坪説明員 各国の状況、そう詳しく当方も資料を持っているわけではございませんで、いろいろ資料を当たりますと、国によりましては恩給資格年限に満たない場合には一時金を出すとかいうような国はあるようでございます。
もちろん現地で死亡された方についても、戦傷病者戦没者遺族年金等の法律の適用なり、恩給資格年限に達した方々は当然恩給をもらっておられるわけですけれども、私は、慰労金という形で出される以上はそういう区別をすべきではないのではないだろうか、こういうことを申し上げておきたいと思いますが、今御答弁がありましたから一応それなりに理解いたします。
何とかこういう恩給資格年限に達していない方たちの軍歴期間というものが通算される方法がないか、公務員の場合においては共済年金が、かつて恩給制度というものの前身があるために、公務員に関してはこれが通算されている。たとえば役場に勤務しておった、あるいは県庁に勤務しておった、で、戦争に行った、帰ってまいりますとその軍歴期間というものは通算されておる。
○野呂国務大臣 恩給資格年限に満たない軍歴者について、その年歴の期間を国民年金あるいは厚生年金の期間に通算して年金を支給すべきではないかというお尋ねでございます。 兒玉先生御承知のとおり、恩給は国家保障という考え方に基づいております。基本的には旧軍人や文官に対する国の約束の履行であると考えておるわけでございます。
ここにあらゆる職種の官庁の皆さんの恩給資格年限の十七年から始まって、一番長いところまで、学校の先生から全部あります。年間二十三万円、二十四万二千円、二十四万二千円、二十五万五千円、二十五万五千円、二十八万三千円、二十八万三千円、三十一万二千円、三十八万一千円、四十二万一千円。これは訓導、それから公立高女の教諭、公立中学校の教諭、公立実業学校の教諭というぐあいで、これが各職種の現在の受給額。
本件のいわゆる満・日のケースにつきましては、一応最短の恩給資格年限を認めるということが現在の他のいわゆる恩給制度の内容からいたしまして、現在の段階においては一応の実はバランスがとれているように私たちは考えまして、さしあたり本件につきまして、本年度の改正の案件としては見送るというふうなかっこうにいたしたわけでございます。
二、若し前項の実現の困難なる事情があるならば、危険職に在る者の恩給資格年限を、警察監獄職員と同様に扱はれたいこと。以上であります。