1953-07-15 第16回国会 衆議院 内閣委員会 第15号 下に厚くするためには、実はこの原案にもないところの国家総動員法による徴用者であるとか、そのほかやはり同じように国家のために犠牲を払つた人たち——それは職業でないのだからというのが恩給論者の主張するところでありましようが、しかし実質は、二年なり三年なり国家の求めに応じて一種の公務についたことにおいては正常な公務員と同じものであると私らは見ておる。ゆえに恩給理論をそこまで拡張してもさしつかえない。 鈴木義男