2002-03-28 第154回国会 参議院 総務委員会 第7号
その内容でございますが、恩給受給者が亡くなった場合の届出や恩給請求に関するものが約半数を占めておりますが、そのほか、恩給の支払に関すること、恩給調査に関することのほか、恩給増額を求めるなど増額に関するものも多数、これは約七千三百件でございますが、多数寄せられているところでございます。
その内容でございますが、恩給受給者が亡くなった場合の届出や恩給請求に関するものが約半数を占めておりますが、そのほか、恩給の支払に関すること、恩給調査に関することのほか、恩給増額を求めるなど増額に関するものも多数、これは約七千三百件でございますが、多数寄せられているところでございます。
ただ、先生これまた御承知だと思いますけれども、恩給請求書の進達を処理するために当然、人手がかかりますから、その人手に要するという意味で、アルバイト等に要する人件費といいますか、賃金の予算は計上しているところでございます。
○政府参考人(大坪正彦君) 先生言われました山西軍の方々、ここ二年ぐらい前から恩給請求の手続に入っておられます。 現在のところの数字を申し上げますと、恩給請求されました方は五十名でございます。
住所の方でございますけれども、私どもが保管してございますのは昭和三十年代の恩給請求時の資料でございまして、住所につきましてもこのときの住所がございます。ただ、個人情報でもございますので、この場でその当時の住所を公表するというのは御勘弁いただきたいと思います。
具体的には、恩給請求者の負担軽減、押印の見直し等の観点から、昨年、すべての請求書類等を見直しまして、書体を大きくし、できるだけ平易な表現に改めるとともに、書式の簡素化を図ったところでございます。 また、年々増加してまいっておりますさまざまな恩給相談に対しても、専門的に対応する恩給相談官といったものを設置いたしまして、相談体制の一元化、充実強化を図り、恩給受給者の相談に万全を期しております。
同様に、在韓の元日本軍人の金成壽さんからも恩給請求が出ています。在韓の問題ですから、日韓請求権協定云々の話があることは十分に承知もします。わざわざ本も送ってきてくださいまして、私もいろいろと読ませていただきました。 きょう、恩給局来ていただいていると思いますが、金成壽さんは南方戦線で右腕をなくされておられます。
その中で、例えば、一九九五年、平成七年ですけれども、元日本軍人として第二次大戦に参戦して、片腕を失ったという大変な重傷を負った人ですが、韓国人の金成壽さんという方、この方は在日じゃありませんけれども、この方が恩給請求棄却処分の取り消し、恩給請求したんだけれどもけられた、その処分の取り消しを求めて東京地方裁判所に訴えを起こしたんです。
それは、恩給請求のために提出した診断書と顧問医の見解が異なり、給付の認定がされないケースがあるわけであります。この点について、昨年度、武藤総務庁長官は、顧問医制度も含めて弾力的、柔軟に運用しなければならない、このようなお答えをいただいたわけであります。
また、議員もお触れいただきましたように、いわゆる傷病恩給請求につきましては、けがをしたりあるいは病気にかかった後、もう既に五十数年を経過いたしておるという今日、年々なかなか、先ほど局長も申し上げましたように審査を難しくしてきているな、そういう実態もあるわけでございます。
これらの恩給請求について、審査がまだすべて済んでいるわけではございませんけれども、裁定が終わったものだけで計算をしてみますと、傷病恩給を除きまして、約九四%の請求が認められているという実情にございます。
そのほかに、新たな恩給請求、それから傷病恩給のその後重症ということで請求をなさる方、加算改定の請求等が約一万五千件でございます。 新規というのは、実は私どもの感覚からいいますと、本人から遺族に転給する場合、それも一種の新規であろうかというふうに考えておりまして、請求自体は全部で五万五千件、これを一応新規というふうに考えております。
三つ目に、恩給の請求の件でございますが、被災地域に居住されている方からの恩給請求に対しましては、優先的に対応したところでございます。 なお、今後とも、被災された方々からの御相談にも応じて、親身になって対応してまいりたい、こう考えております。
最後に、恩給請求でございますが、被災地域に居住されている方から新たな申請がありました場合には迅速に対応してまいりたい、こういうふうに考えております。
○新野政府委員 旧軍人に係ります恩給の請求の場合につきましては、旧軍人を退職した当時の本籍地の都道府県に恩給請求や履歴書等の請求書類を提出するということになっております。都道府県では請求書類を整備いたしまして、厚生省を経由して恩給局の方に御提出をいただくということでございます。
○高島(弘)政府委員 旧軍人に係ります恩給の請求をする場合には、旧軍人を退職した当時の本籍地の都道府県に恩給請求書、履歴書等の請求書類を提出することになっております。都道府県では請求書類を整備いたしまして、厚生省を経由して恩給局の方に提出をいただくことになってございます。恩給局におきましては、書類を審査いたしまして、恩給資格の存否とか恩給年額の決定、その他恩給の裁定を行うことといたしております。
傷病恩給請求者の大部分の方々がさきの大戦におきまして厳しい環境のもと軍務に精励され、その結果不幸にして戦傷を受けられあるいは罹病された方々でありまして、既に御高齢のことでもあるというような事情も考えましたときに、公務傷病との因果関係の判断というのが非常に困難なものも少なくないというのが現状でございます。
確かに、戦後四十年だったものを現時点で審査するのであるから、大変な審査になることはよくわかりますけれども、傷病恩給請求者にしてみれば一日千秋の思いで回答が出ることを期待いたしておりますから、今、事務のスピード化ということから考えまして、裁定のスピード化というものについてもっと前向きに検討すべきではないかと私は思うのですが、その点の質問をいたしまして、ちょうど時間になったわけでございます。
特に、今お話のございました傷病恩給請求者に対しましては、老齢化に加えまして受傷以来の年月が経過しているということもございまして、非常に公務の立証という資料は入手するのが困難であるということも十分承知いたしております。
○政府委員(山高章夫君) 総務長官の御答弁申し上げたとおりでございまして、私どもは命令を受けて、恩給請求事務の処理に当たる職員の増を図るべく、ただいまプランを練っておるところでございます。
○大屋敷説明員 それはもう全く規則で書いてあることでございまして、私ども、先ほど申し上げましたように、恩給請求書なり診断書、これは傷病恩給に不可欠の書類でございますから、これがない場合には受け付けるわけにはいかないと思います。
たとえば、恩給請求書のほかに診断書、あるいは症状の経過書、あるいは事実もしくは現認証明書、そういうものを整えまして、まず第一に都道府県に提出しなさい、こういうぐあいになっておりますので、厳密に申し上げますと、その規則で書いてございます書類を本人が整えられて都道府県の窓口に提出されたそのときに請求行為があった、このように解釈しております。
この間いろいろなところに行っておりまして、この人の一時恩給請求で出たものが差し戻された。それで私のところに手紙が来たわけでございますが、計算をしてみたら、これはあとで私は附帯決議をどうしてもつけていただきたいと思うので重ねて申し上げるのですけれども、どうも非常に気の毒なケースであります。