1951-05-31 第10回国会 衆議院 本会議 第44号
第五に、恩給法の一部を改正する法律につきまして、地方公務員法によつて設置せらるる人事委員会または公平委員会の事務職員のうち、都道府県及び特別区の事務職員につき、恩給継続の特例を認める改正を行つているのであります。
第五に、恩給法の一部を改正する法律につきまして、地方公務員法によつて設置せらるる人事委員会または公平委員会の事務職員のうち、都道府県及び特別区の事務職員につき、恩給継続の特例を認める改正を行つているのであります。
第五は、恩給法の一部を改正する法律につきましては、地方公務員法によつて人事委員会又は公平委員会が設置されることとなるので、これらの事務職員のうち、都道府県及び特別区の事務職員については、地方自治法施行に伴う恩給継続の特例を認めることにしたのであります。かような五つの点であります。
最後に、恩給法の一部を改正する法律についてでありますが、地方公務更迭の制法施行により人事委員会又は公事委員会が設置されることとなりますので、これらの事務職員のうち、都道府県及び特別区の事務職員については、地方自治法施行に伴う恩給継続の特例を認めることにいたしました。 以上が本法案の提案理由及び内容の概要でありますが、何とぞ愼重御審議の上速かに御議決あらんことをお願いいたします。
最後に恩給法の一部を改正する法律についてでありますが、地方公務員法の制定施行により、人事委員会または公平委員会が設置されることとなりますので、これらの事務職員のうち、都道府県及び特別区の事務職員については、地方自治法施行に伴う恩給継続の特例を認めることにいたしました。 以上が本法案の提案理由及び内容の概要でありますが、何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御議決あらんことをお願いいたします。
附則に関しては、本法の施行期日を公布の日と改め、都道府県の商工資材事務所の廃止に伴い都道府県吏員となる者に対する恩給継続の規定は本年四月一日にさかのぼつて適用することとし、商工資材事務所の物品を都道府県に無償で譲渡する規定を加える等であります。 かくして質疑を重ね、愼重審査の後、四月十七日、計画採決の結果、多数をもつて修正案の通り修正議決いたしました。
その他、昨年十一月一日分室の廃止により、これにかわつて都道府県に設けられた商工資材事務所の職員の身分を、本年四月一日から都道府県の吏員に切りかえることとなつておりますため、これに対する恩給継続措置を講ずること、及び通商産業省機構の変更に伴い、国家行政組織法の改正を必要といたしますので、いずれも附則にこの改正規定を掲げた次第であります。
その他、昨年十一月一日分室の廃止によりこれに代つて都道府県に設けられた商工資材事務所の職員の身分を、本年四月一日から都道府県の吏員に切り替えることとなつておりましたため、これに対する恩給継続措置を講ずること、及び通商産業省機構の変更に伴は国家行政組織法の改正を必要といたしますので、いずれも附則にこの改正規定を掲げた次第であります。
その他昨年十一月一日分室の廃止により、これにかわつて都道府県に設けられた商工資材事務所の職員の身分を、本年四月一日から都道府県の吏員に切りかえることとなつておりますため、これに対する恩給継続措置を講ずること、及び通商産業省機構の変更に伴い国家行政組織法の改正を必要といたしますので、いずれも附則にこの改正規定を掲げた次第であります。