2000-03-23 第147回国会 参議院 総務委員会 第5号
その勅令を見ますと、廃止前の恩給法施行令十七条でございますが、「不健康業務ノ加算ハ一月ニ付半月トス」ということで、半月加算というのが一つ決まっております。
その勅令を見ますと、廃止前の恩給法施行令十七条でございますが、「不健康業務ノ加算ハ一月ニ付半月トス」ということで、半月加算というのが一つ決まっております。
また、その形式的というか、障害等級の基準といたしましても、さっき申し上げました旧恩給法施行令上の一つの区切りというのをとっておるのでございます。いまおっしゃいました原子爆弾にならってというのは、医療手当、それから四十三年度予算における特別手当というものについての問題でございます。
これは旧恩給法施行令の四項症以上の障害というものを対象にしております。さらに障害一時金、これは旧恩給法施行令五項症以下四目症以上という障害について一時金を給付するという措置でございます。
したがいまして、この恩給法ができましたときの恩給法施行令等におきましても特に規定を設けまして、執達吏の恩給云々という条項がその施行令、勅令の中にも入っておるという状況でございます。
次に査定基準に対しまして申上げますが、この査定の基準となる恩給法施行令第二十四条は大正十二年に作られたものでありまして、これから大きな矛盾が起るのであります。当時は戦闘形態も肉弾戦を主とするものでありまして、その傷害も現在に比較して小範囲であつて切断が重点的に取扱われていたかのようであります。
現行法におきましては、相当多くの実体的規定を政令に委任し、これを恩給法施行令に規定しているのでありますが、最近の立法形式の趨勢に鑑みまして檢討を加えました結果、同施行令中手続的の事項を規定した僅少の條項を除きまして、ほとんど大部分の條項は、これを恩給法自体において規定することが適当であると考えられますので、これらの條項を恩給法に移すことにいたそうとするのであります。