1970-04-02 第63回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号
これは全国多くの遺族の方からの声としていま出てきておるようなわけですが、昭和二十七年度中に満六十歳になっていない人、さらに二十八年の恩給法復活、このときには加給の対象になっておらぬ人ですね。この人方の父母に対しては遺族年金が支給されておらないと思います。これはぜひひとつ支給できるようにしてもらいたいと思います。
これは全国多くの遺族の方からの声としていま出てきておるようなわけですが、昭和二十七年度中に満六十歳になっていない人、さらに二十八年の恩給法復活、このときには加給の対象になっておらぬ人ですね。この人方の父母に対しては遺族年金が支給されておらないと思います。これはぜひひとつ支給できるようにしてもらいたいと思います。
これらのことは、ちょうど援護法を制定いたしましたときの年金の受給関係の事務、あるいは恩給法復活の際の恩給裁定の問題等のときと同じような渋滞が起こっておるし、また今後も、相当何か制度の上に抜本的な頭の切りかえを行ないませんとうまく運ばないのじゃないかという心配が実はあるのでございます。 そこで、伺っておきたいことは、厚生省及び恩給局の現在までの事務処理の状況が一点。
さすれば過大な加算はすでに恩給法復活の当時から御議論が済んでおりまして、これはすべてできるだけ回避するという建前になっておるのでございますから、これが復活を望みますことは最も困難と存ずるのでございます。
恩給法復活に対しましては、われわれ傷痍軍人として、終戦以来多年翹望していたところでありますが、この度の措置にまで到達しましたことは、まことに感謝にたえないところであります。われわれは終戦当時、総司令部の意向により団体組織を許されなかつたので、傷痍軍人のほか一般身体障害者を含めた全国身体障害者団体連合会を自由党の援助により組織し、爾来七年この恩給復活運動に挺身して来たものであります。
○山縣国務大臣 この遺族援護法の改正につきましては、今回軍人軍属について恩給法復活といいますか、これは法律的に非常にむずかしい言葉になりますが、恩給を復活することに相なりますので、それらと勘案いたしまして、許された範囲で、援護法の適用範囲あるいは内容の改善をはかつたような次第であります。この点は恩給との関連その他において十分に検討いたし、考慮いたしまして、この案をつくつた次第であります。
独立存置に関する陳情書 (第一 二三四号) 一〇 建設省存置に関する陳情書 (第一三八五号) 一一 北海道総合開発事業に関する陳情書 (第三七九号) 一二 国内治安確保措置に関する陳情書 (第二三四 八号) 一四 警察予備隊演習用地の買収等に関する陳情 書(第一一一 二号) 一五 東京水産大学校舎返還に関する陳情書 (第二五一五号) 一六 軍人恩給法復活
ところが一昨日の御答弁では、大臣は青柳委員に対して、一時金は、恩給法復活の場合に、今のところで何らこだわらないところのものであると言つておいでになる。ですから、きようの御答弁とはちよつと違うわけであります。きようは大臣は御自信がなくなつたわけです。そこで、恩給法特例審議会がどういう結果を出されるかということが非常に遺家族援護法案の今後の運営に影響するところが多い。
大臣の御答弁では、恩給法復活の問題に関しましては、恩給法特例審議会を設けて妥当な意見を出し、しかる後に考えたい。従つて現在出されておりますところの戰傷病者戦没者遺族等援護法案に対するこの処置は、私の今までの質問に対しましても、二十七年度限りのものであるか、あるいは二十八年度以降もそのまま存続をして行くものであるか、そこのところはまだはつきりしていないということを言われておるのであります。
二月二十一日 普通恩給復活に関する陳情書 (第五六六号) 軍人恩給法復活に関する陳情書外一件 ( 第五六七号) 応召軍人の恩給復活に関する陳情書 (第五六八号) 同月二十七日 軍人恩給復活に関する陳情書外二件 (第六五一号) 同(第 六五二号) 同( 第六五三号) 同 (第六五四号) 同 (第六五五号) 同 (第六五六号) 警察予備隊の富山駐とんに関する陳情書
同月七日 厚生省並びに地方衛生部局廃止反対に関する陳 情書( 第二九三号) 同月十二日 厚生省並びに地方衛生部局廃止反対に関する陳 情書 (第三七四号) 国土省設置に関する陳情書 (第三七五号) 軍人恩給法復活に関する陳情書 (第三七 六号) 同 (第三七七号) 恩給並びに遺家族扶助料復活に関する陳情書外 一件 (第三七八号) 北海道総合開発事業に関する陳情書 (
昭和二十六年十二月二十六日 徹底的行政整理に関する陳情書 (第二号) 軍人恩給法復活に関する陳情書 (第三 号) 行政機構の改革と行政整理に関する陳情書 (第六号) 昭和二十七年一月二十九日 厚生省並びに地方衛生部局廃止反対に関する陳 情書外三件( 第一〇一号) 新恩給法制定に関する陳情書 ( 第一〇二号) 同月三十一日 厚生省廃止並びに国立療養所地方移譲反対に関 する
もちろんその法制的な基準は、やはり恩給法の復活ではありまするが、恩給法の復活は、るる先ほど来申しましたように、決して一部高級の軍人が恵まれて、そうして一般兵大衆とその遺族が恵まれないというような不均衡なものでなく、先ほど申しましたような基準において軍隊内における階級差というものは撤廃した姿において、しかも恩給法復活の精神とその取扱いを十分に考慮せられたところの、納得し得る基本年金あるいは障害年金等の