2005-03-22 第162回国会 参議院 総務委員会 第8号
社会の模範たるべき公務員の恩給について、遺族に給する扶助料については法律婚による配偶者に限り認めるというのが恩給法制定当時の社会観に基づくものというふうに考えております。 こうした過去の公務員制度、旧官吏制度とも言えるものの一環としての恩給制度の下での国と公務員との間の基本的約束事に基づき、長年にわたり扶助料の給付を行っております。
社会の模範たるべき公務員の恩給について、遺族に給する扶助料については法律婚による配偶者に限り認めるというのが恩給法制定当時の社会観に基づくものというふうに考えております。 こうした過去の公務員制度、旧官吏制度とも言えるものの一環としての恩給制度の下での国と公務員との間の基本的約束事に基づき、長年にわたり扶助料の給付を行っております。
は構いませんが、そもそもこの恩給法の九条において、国籍を失いたるときは恩給権が消滅するというふうになっているわけなんですけれども、この恩給法の九条の「国籍ヲ失ヒタルトキ」というのには、サンフランシスコ条約のようなこういう条約によって、本人の意思とは関係なく植民地の人たちが国籍を失うというような場合は想定されていなかったと考えるのが相当であろう、正しいのではないかと思うんですけれども、大正十二年の恩給法制定当時
○国務大臣(鹿野道彦君) 今、恩給局長から答弁申し上げましたとおりに、基本的には、大正十二年の恩給法制定以来今日に至るまでの恩給制度そのものの基本的な考え方だ、こういうふうなことだと思います。
ところが、二十七年の四月二十九日から恩給法制定までの二十八年の何月までのその間におきまして、同じ条件になりましても適用されない。これはやはり不合理だと思うのです。ですから、恩給法制定までの二十八年の七月三十一日までこの適用の期間を延長する、これは当然だと思うわけでございますけれども、これはいかがでしょうか。
○国務大臣(山中貞則君) 結論的には同じ見解に立ってやったわけでございますが、第二条ノ二、恩給法制定、本法制定当時の考え方と、審議会が答申をいたしました問題は、順序が物価が先頭にまいっております。
国によっては、あるいは物価を基準とし、あるいは公務員給与を基準として、その後の恩給の是正をしておるところもあるようでありますが、わが国においては、物価及び公務員給与並びに生活水準の上昇率等を適正に調整して、できれば——一般にスライド制ということばが使われておりますが、将来の問題としては、恩給法制定の趣旨からいって、恩給受給者は旧公務員である、そういう趣旨から、今日のように物価が上がり、したがって、それに
そういうことを考えますと、いまとにかく七十を越したような人あるいはその未亡人、そういう人々は、恩給法制定当時与えられた期待権には報いられていないじゃないか、私はこう考えます。
○山下(春)委員 さすがに専門家で、これで問題が非常に余すところなく解明されたのでございますが、そこで、恩給法制定の際に俸給制度を廃止されました大蔵省の立場として、何かこの問題に対するお考えがあろうかと思いますが、それを一つ聞かしていただきたい。
○受田委員 局長さん、これははなはだ失礼な尋ね方になるかと思いますが、恩給法の基本的な考え方、恩給法制定のゆえんからするところの基本的な考え方は、今日の民主主義国家における、国の特定の人に対する特権的な措置、特別な措置としての考え方で依然として判断されるのか、あるいはもう少し変った立場で、国家への特例の奉仕をした人に対する国の反対給付の観念から、その人に給与金を与えるという形式になっているのか、どういう
公務というものの解釈及び個々の事態に対する適用というものは、この恩給法制定当時から、実際上の認定の問題として扱われて参っておる公務というものに対するはっきりした法律の規定というものはないわけでございます。
すなわち、大正十二年恩給法制定以来、恩給支給人員及び金額は毎年増大し、昭和十八年には実に支給人員において百六万三千余人、当時の金額にして実に四億一千八百万円、今日に換算すれば約二千億円にも上らんとしております。
公務扶助料は大正十二年の恩給法制定当時におきましては、普通恩給の全額が支給される、こういう規定でございまして、爾後昭和十三年、十七年、二十一年の改正におきましても、戦死による公務扶助料は普通扶助料の高級者において二十四割、下級者においては三十六割ないし五十一割であつたのでございます。そして現行の公務員の公務扶助料は一率に四十割となつておるのでございます。
これをば保険数理の下に組直して、俸給の中から一定量の醵出金をとつて、これを積立てるところの特別会計制度とし人事院において管理するという、あの法文の通りに行なつて行くならば、私は恩給亡国論は断じて起らんと思う恩給を公務員に付ける最も大きな条件の一つは、長年の勤続であり、能率を高めることであり、その公務員の数を少くすることであり、彼らの後顧の憂いなからしむるところの条件を以て忠実に勤務せしむるということが恩給法制定
(委員会審査省略要求事件) 第二 日本電信電話公社法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 日本電信電話公社法施行法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 国際電信電話株式会社法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五 宮崎県都城市の地域給に関する請願(二件) (委員長報告) 第六 全建設省労働組合九州総支部執行委員の減給処分に関する請願(委員長報告) 第七 新恩給法制定等
総裁の部下が辞表を懷ろにして、この恩給法制定に頑張つておるのに、総裁がその決意が付かないところに問題解決の癌があるのであります。(拍手)一体浅井総裁は延引に延引を重ね来たりました。恩給法の成案の提出をいつ行うつもりか。この際明確なお答えを承わりたいのであります。 又私は給與改訂について責任者としての総理にお尋ねいたします。
で、私共この席上に官房長官のおいでを願つて、更にその点については政府のほうにむしろこの問題は追及しなければならない点が多多あるのでありますから、浅井さんに対するこの点の追究は大体この程度にとどめておきたいと思いますが、そこで又第三点について浅井さんは、先程官公労の諸君と恩給法制定に関する請願若しくは陳情の会見に対して一度は御面会になられた、これは私共も承知いたしております。
同外二十七件 (第二〇一六号) 七三 軍人恩給復活に関する陳情書 (第二一 九〇号) 七四 同 (第二一九一 号) 七五 同(第 二一九二号) 七六 同 (第二一九三号) 七七 軍人恩給復活に関する陳情書 (第 二三四九号) 七八 同外五件 (第二三五〇号) 七九 同 (第二三五一号) 八〇 同 (第二三五二号) 八一 新恩給法制定
この点は恩給法制定当時の恩給理論に基くものでありまして、受給者は一定の條件を完成いたしますれば、当然に恩給法上の恩給を受くるの権利を有するのであります。従つて、私どもは援護とはまつたくその基礎において異なるものであると考えます。軍人及び遺族の恩給につきましては、敗戦当時の国際情勢上、やむを得ざる理由をもつて給與を停止せられたのであります。
する請願(二件)(委員長報告) 第一〇 元傷い者の恩給増額に関する請願(委員長報告) 第一一 元軍人老齢者の恩給復活等に関する請願(委員長報告) 第一二 栃木市の地域給に関する請願(委員長報告) 第一三 北海道長万部町の地域給に関する請願(委員長報告) 第一四 新潟市外三十二市町村の地域給に関する請願(委員長報告) 第一五 香川県多度津町の地域給に関する請願(委員長報告) 第一六 新恩給法制定等
○カニエ邦彦君 只今議題となりました地域給に関する請願陳情六十九件、新恩給法制定に関する請願陳情十二件、寒冷地手当に関する請願四件、及び石炭手当に関する請願一件、並びに給與準則に関する陳情一件に関しまして、人事委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。
請願(第七〇〇号) ○静岡県袋井町の地域給に関する陳情 (第八一号) ○広島県大柿町の地域給に関する陳情 (第八二号) ○長崎県小佐々町の地域給に関する陳 情(第一四六号) ○愛知県刈谷市の地域給に関する陳情 (第一六九号) ○静岡県清水村の地域給に関する陳情 (第二九四号) ○北海道登別温泉町の地域給に関する 陳情(第二九五号) ○地域給制度廃止に関する陳情(第二 四五号) ○新恩給法制定等
昭和二十六年十二月二十六日 徹底的行政整理に関する陳情書 (第二号) 軍人恩給法復活に関する陳情書 (第三 号) 行政機構の改革と行政整理に関する陳情書 (第六号) 昭和二十七年一月二十九日 厚生省並びに地方衛生部局廃止反対に関する陳 情書外三件( 第一〇一号) 新恩給法制定に関する陳情書 ( 第一〇二号) 同月三十一日 厚生省廃止並びに国立療養所地方移譲反対に関 する