2003-04-02 第156回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第4号
障害内容につき身体障害者福祉法施行規則別表の障害に一致しないか一致しにくいものを戦傷病者特別援護法の援護対象者であります恩給法別表一号表ノ二及び三から選び出すと以下のようになっております。これは省略いたします。 これらの障害に特徴的なのは、まず第一に、身体障害者福祉法では取り上げられていない総合的な障害概念が取り上げられていることであります。
障害内容につき身体障害者福祉法施行規則別表の障害に一致しないか一致しにくいものを戦傷病者特別援護法の援護対象者であります恩給法別表一号表ノ二及び三から選び出すと以下のようになっております。これは省略いたします。 これらの障害に特徴的なのは、まず第一に、身体障害者福祉法では取り上げられていない総合的な障害概念が取り上げられていることであります。
なお、重度戦傷病者の障害の程度につきましては、恩給法別表第一款症以上となっております。これはちなみに旧第七項症以上に相当するものでございます。 遺族の範囲につきましては、死亡者の死亡の当時におきます配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び死亡者と生計関係のあった三親等内の親族としておるところでございます。
具体的には、恩給法別表に特別項症というのが掲げられておりますが、その特別項症から第四項症までの障害に該当するものを対象とすることを考えております。 そこで、対象者がどのぐらいかということでございますが、今聞いていますところでは数百名いるというふうに聞いておりますけれども、正確な数字は今後台湾側の調査を待って確認していきたいと思っております。
2 昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、三四四、〇〇〇円」とあるのは「一、三一九、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「一、〇四五、〇〇〇円」とあるのは「一、〇二五、〇〇〇円」とする。 (傷病恩給に関する経過措置) 第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)
御承知のように、恩給法別表に書いてある症状の状態は典型的な場合しか書いてないわけでございます。実際は、これはそのままの柱では適用できないのでありまして、相互勘案する、あるいは類推といいますか、そういう適用をしないと、症状の状態は千差万別でございますから、しかも医学についての考え方が昔からずいぶん進歩しておりますから、そういう考え方を入れながらわれわれとしては日夜努力を怠らない。
傷病恩給症状等差調査会の報告の趣旨にかんがみまして、傷病恩給の査定の基準となる症状等差を規定いたしました恩給法別表の改正を行ない、本年十月から新しい基準に従い、その改善をいたそうとするものであります。 右の措置のほか、一の増額措置に伴いまして恩給外の所得による普通恩給についての停止基準を改めますとともに、その他所要の改正をいたすことといたしております。
傷病恩給症状等差調査会の報告の趣旨にかんがみまして、傷病恩給の査定の基準となる症状等差を規定いたしました恩給法別表の改正を行ない、本年十月から新しい基準に従い、その改善をいたそうとするものであります。 右の措置のほか、一の増額措置に伴いまして恩給外の所得による普通恩給についての停止基準を改めますとともに、その他所要の改正をいたすことといたしております。
傷病恩給症状等差調査会の報告の趣旨にかんがみまして、傷病恩給の査定の基準となる症状等差を規定いたしました恩給法別表の改正を行ない、本年から新しい基準に従い、その改善をいたそうとするものであります。 右の措置のほか、一の増額措置に伴いまして、恩給外の所得による普通恩給についての停止基準を改めますとともに、その他、所要の改正をいたすことといたしております。
傷病恩給症状等差調査会の報告の趣旨にかんがみまして、傷病恩給の査定の基準となる症状等差を規定いたしました恩給法別表の改正を行ない、本年十月から新しい基準に従い、その改善をいたそうとするものであります。 右の措置のほか、一の増額措置に伴いまして恩給外の所得による普通恩給についての停止基準を改めますとともに、その他所要の改正をいたすことといたしております。
第二条の改正で、「恩給法別表第一号表ノ二に掲げる程度の不具廃疾の状態にあるときは、」と、こりいうことになっておるんですが、これは端的にいって公務傷病の年金を受給できるというような状態をさしてるわけですか。
○受田委員 疾状等差調査会から出されている新しい報告に対して、その扱い方を、従来は政令によって、あるいは特別の総理府令のようなもので処理されておるように思うのですけれども、恩給法別表を改正するという、昨年もちょっと私、局長さんにお尋ねした問題があるのですが、はっきり法律事項として別表の改正という運びに持っていかれる必要はないか。別表一の改正をなさろうという御意図があるかないか、御答弁願います。
それからその次の三でございますが、地方議会議員共済会の退職年金を受ける者が五十五歳未満でありましても、その者が公務に関連する傷病により公務傷病年金を受給できる程度の廃疾の状態、具体的には増加恩給の支給事由であるところの廃疾状態ということでございますが、恩給法別表「第一号表ノ二」に定める程度の不具廃疾の状態にありますときには、その状態にある間その退職年金の支給の停止は行なわないものとするわけでございます
まず、第一は、昭和十二年七月七日に勃発した日華事変以後に公務上負傷し、または疾病にかかり、これにより恩給法別表第一号表ノ二の特別項症から第五項症までに該当する不具廃疾となり、昭和三十八年四月一日において、軍人軍属または準軍属にかかわる増加恩給または障害年金、もとの陸海軍の雇用人等にかかわる旧令共済障害年金、もとの陸海軍に配属された雇用人にかかわる各省共済障害年金等の給付を受けていた者の妻に対し、昭和三十八年四月二日以後昭和四十一年四月一日前
それから、第二点でございますが、いまお尋ねの原爆によりますケロイドに対します障害年金の支給に際しまして、男女の間に認定上の差があるのではないか、それは一体どういう理由によるのだろうという御質問でございますが、遺族援護法におきます症状等差の認定につきましては、恩給法の別表に定めるところによりまして行なっておるわけでございますが、原爆ケロイドについても恩給法別表に従って判定を行なっているわけでございます
昭和十二年七月七日以後に公務上負傷し、または疾病にかかり、これにより恩給法別表に定める特別項症から第五項症までに該当する不具廃疾となり、昭和三十八年四月一日において、恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法等による増加恩給、障害年金等を受けていた戦傷病者等の妻に対し、十万円の特別給付金を十年償還の記名国債をもって支給すること等であります。
まず、第一は、昭和十二年七月七日に勃発した日華事変以後に公務上負傷し、または疾病にかかり、これにより恩給法別表第一号表ノ二の特別項症から第五項症までに該当する不具廃疾となり、昭和三十八年四月一日において、軍人軍属または準軍属にかかる増加恩給または障害年金、もとの陸海軍の雇用人等にかかる旧令共済障害年金、もとの陸海軍に配属された雇用人にかかる各省共済障害年金等の給付を受けていた者の妻に対し、昭和三十八年四月二日以後昭和四十一年四月一日前
この査定基準の箱そのものも、現在の恩給法別表にございますそのものを改正するということになりますと、これはもうすでに過去にそういう秩序づけをしたものばかりでございますので、これをいまさら変えるということも、なかなかむずかしい問題でございますと同時に、大正十二年以来、この恩給法の別表というものができて運用されてきたばかりでなく、この別表というものが、各種社会保険のいろいろそうした等差基準にも使われておるというふうなことから
肺結核、精神障害等のいわゆる内部疾患につきましては、従来、恩給法別表第一号表ノ二または同別表第一号表ノ三に掲げる精神的または身体的作業能力の制限という抽象的な規定を類推解釈して妥当と認められる増加恩給または傷病年金を給与して参ったのでありますが、これら従来の内規あるいは裁定例を再検討し、ここに近代医学の観点から合理的な基準を明白にすることによって、症状の実態に即する適切なる給与を行うことができるようにしようとするものであります
肺結核、精神障害等のいわゆる内部疾患につきましては、従来恩給法別表第一号表ノ二または同別表第一号表ノ三に掲げる精神的または身体的作業能力の制限という抽象的な規定を類推解釈して、妥当と認められる増加恩給または傷病年金を給与して参ったのでありますが、これら従来の内規あるいは裁定例を再検討し、ここに近代医学の観点から合理的な基準を明白にすることによって、症状の実態に即する適切なる給与を行うことができるようにしようとするものであります
まず、第一の戦傷病者に対する放送受信料の免除につきまして、日本放送協会において、昭和二十九年十月一日から戦傷病者のらち恩給法別表第一号表の二に定める程度、これは、特別項症から第六項症までとなっておりますが、その程度の不具廃疾の状態にある者を半額免除の対象としております。
恩給法におきましては、すでに旧軍人に対し、第七項症の増加恩給又は旧第一款症から旧第四款症までの傷病年金を支給することになつているのでありますが、旧傷痍軍人に対するこれらの措置に応じまして、本法においても、恩給法別表第一号表の三に定める第一款症から第三款症までの不具廃疾の状態にある旧軍属に対しては、障害年金を支給する措置をとることとなつたのであります。